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選挙なんて要らないよ その393(給付金に財源は必要ないの❓)

こんにちは、蟹江文彦です。
僕の中の人は、請願申請支援サイトという法案一式を代筆するサービスを運営しています。
僕の中の人は、制度改正に関する歌まで作る変人です…
そして、アルバムまで作ってしまいました…

ここでは、SNSなど巷で騒がれている政治に関する情報をちょっとだけ掘り下げて取り上げています。

何時もの如く、X界隈にはハチャメチャな意見が飛び交っていました。

消費税減税は反対「減税じゃなくて、現金給付を」

これに消費税廃止論者が真っ向反論しているんですが・・・

ちょっと待ってくださいね…

給付金にしても財源が必要なんですよ。

では今回はこれについて、かなり怖い話をしましょうか

給付金は回りまわって増税の起因になる


①MMT論者が勘違いしている財政法4条の意味

まず、皆さんは給付金を政府が何処から捻出していると考えていますか?

國庫からと思っているなら、大間違いですよ。

給付金には新たな財源が必要なんですよ。

まず、財政法4条には、

財政法4条
国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。

つまり、原則として、赤字國債(特例國債)の発行は禁止しているんです。

MMT論者は、これがあるから赤字國債が発行できないなんて思っているようですけどね。

認められているのは公共事業費などに使う建設國債だけなんですよ。

でも、それを政府は守っていないんですよ。

え?法律が守られていない!?

って驚きましたか?

政府は、赤字國債の発行を特定として認める法律を作って、財政法4条を無視しているんですよ。


②財政法4条を無視する特例公債法

1965年に敗戦後初めての赤字國債が発行されたんですよ。

これは、不況による税収減に対処するためで、その年の補正予算に「歳入補塡債」という國債を発行したんです。

要するに赤字國債ですよ。

「昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律」という法律を特例で認めることで赤字國債を発行したんですよ。

しかし、彼らはその利息つまり公債費をどう返していくのか?をあとまわしにして、未来の政治家に丸投げしちゃったんですよ。

そして、ここからこの特例が「特例公債法(または公債特例法)」として当たり前のように執行されるようになったんです。

つまり、この当時から日本の財政破綻は始まっていたんですよ。

では、この特例公債法の中身を更に深堀してみましょうか。

ただし、特例法なのでこの法律の条文は年度ごとに目的が違うんですよ。

それも変な話なんだけど、とりあえず2009年度のものをみてみましょうか?


③2009年度版特例公債法の目的

正式名は、
「「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律」(平成21年法律第17号)
という、長ったらしい名前ですが、その目的は第1条の趣旨に記載されています。

第一条(趣旨)
この法律は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、平成二十一年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、税制の抜本的な改革が実施されるまでの経済状況の好転を図る期間における臨時の措置として、平成二十一年度及び平成二十二年度において、国民生活の安定及び経済の持続的な成長を図ることを目的として集中的に実施する施策により見込まれる歳出の増加に充てるため及び当該施策により見込まれる租税収入の減少を補うため並びに基礎年金の国庫負担の追加に伴いこれらの年度において見込まれる歳出の増加に充てるために必要な財源を確保するため、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れに関する特例措置を定めるものとする。

つまり、給付で支出が増える場合も、減税で税収が減る場合も、どちらも必要な財源を確保が必要なのでそれをこの法律で赤字國債を発行出来るようにしているんですよ。

では、実際はどうだったのか?
もっと見てみましょうか


④赤字國債を財源に給付金を捻出した実績

  • 2009年、定額給付金(総額2兆円)の捻出
    麻生内閣の下で導入され、自民党が連立を組む公明党の要求に配慮したために生じた給付金の捻出は、この特例公債法の施行によりされました。

  • 2020年、特別定額給付金(1人10万円、総額12兆8,803億円)
    これは同じ年の第1次補正予算に計上され、政府は「追加歳出により不足する財源は全額赤字国債の追加発行で賄う」と明言されています。
    この補正予算で國債依存度は31.7%から45.4%に跳ね上がりました。

また、同じ第1次補正予算には、アベノマスク(約260億円)も計上されていますね。

全世帯に布マスクを2枚ずつ配る、あの政策でしたが、もはや追加出来る捻出はマスク2枚分がやっとでしたね。

それですら可笑しなお金の動きがありましたけどね。


⑤積もり積もった借金の現状

とまあ、僕ら主権者が政治家に丸投げしてしまっている間に、特例公債法の施行は当たり前のように運用されてしまい、気付けば、

普通國債残高は、2026年度末に1,145兆円に達する見込みです。

このうち、赤字國債にあたる特例国債の残高だけで、約780兆円にのぼります。

1965年の歳入補塡債から始まった「例外」が、60年かけてここまで積み上がってしまいましたね。

しかし、もっと怖い話をしましょうか。


⑥消えた11兆円は、國債償還に充てられた

覚えていますか?

11兆円は何処に行ったのか?
と当時は結構盛り上がりましたが、

答えは、消費税の使用目的にあります。

消費税はもともと膨れ上がった公債費に返済に充てるために始まったんですよ。

社会保障費に使うと言い出したのはもっと後の話です。

そして、今は、この2つが使用目的になっていますが、公債費への充当については、公に伝えられてもいませんね。

更に、政府は開き直ったのか(笑

2024年度にはこんな特例公債法を施行していますよ。

「財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律」(平成24年法律第101号)

第四条(平成二十四年度及び平成二十五年度における年金特例公債の発行等)
政府は、財政法第四条第一項の規定にかかわらず、平成二十四年度及び平成二十五年度における基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる費用(この項の規定により発行する公債に係る平成二十四年度及び平成二十五年度における利子の支払に要する費用を含む。)の財源については、当該各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

とまあ、特別会計を見直すどころか予算が足らないので特例公債法をもう固定しているんですよ。

つまり、もう「例外ではないんです」
つまり、國の借金は当たり前、増えたらさてどうすると思いますか?

その答えが次の条文にあるんですよ

前項の規定により発行する公債及び当該公債に係る借換国債……についての償還及び平成二十六年度以降の利子の支払に要する費用の財源は、……増加する消費税の収入をもって充てるものとする。

意味ありげでしょ?

増加する消費税って・・・増加しないなら増税するって意味にも聞こえますよね。

そして、國の借金は消費税で賄うってはっきり言及しているでしょ。

これが政府が消費税を減税したくない理由でもあるんですよ。

つまり、財源確保のために赤字國債を発行して、その借金は僕ら國民に課すということです。

ふざけているでしょ?

だから、

⑦減税も給付金も僕らの返済に変わる

つまり、消費税減税を唱えても、さらに廃止を唱えてみても、歳出と歳入の赤字幅を赤字國債で補うと開き直っているんですよ。

これは、追加で何か用立てが必要になったものは全て、赤字國債で賄うって言っているんです。

そして、それは巡り巡って僕らが返済刷ることになっているんですよ。

赦せないでしょ?

ではどうすればいいと思いますか?


⑧減税したいとサイトに要望を査定してもらう

そうすれば、こんな道も開けます

あとは、あなた次第。
サイトへは、お知らせからどうぞ。

では、今回はここまで。
また、次回お逢いしましょう。


お知らせ

① あなたの要望が未来の我々の主権を保障します

2026年6月20日 請願申請支援サイトは、一般向けに要望の受付を開始しました。
手続きの内容は、下記のとおりです。


② 中の人が書いた要旨や法案はこちら

◆ 請願申請済

217回國会第97号6月16日発行衆議院広報掲載
◆ 署名及び支援待ち


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