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選挙なんて要らないよ その389(インボイスはなんで生まれたの❓)

こんにちは、蟹江文彦です。
僕の中の人は、請願申請支援サイトという法案一式を代筆するサービスを運営しています。
僕の中の人は、制度改正に関する歌まで作る変人です…
そして、アルバムまで作ってしまいました…

ここでは、SNSなど巷で騒がれている政治に関する情報をちょっとだけ掘り下げて取り上げています。

巷では、内閣の食品の消費税を8%から1%に、2年間限定で下げるという政策に対して右往左往していますね。

しかし、自民党内からも減税反対派が声を上げたりと、意見が合わないみたいです…

しかし、この減税政策は、内閣側は、年間およそ6,000億円の減収と発表しているみたいですが、すでに施行されているガソリン暫定税率の含み損(1.5兆円)が重なるので、赤字幅(歳出と歳入の赤字差)は年間6兆円規模まで積み上がってしまいますね。

政府側はこれ以上の歳出は赤字國債には頼らないと言ってはいますが、それ以外の方法と言えば、増税か軍事産業を進めて特需を計るぐらいが関の山でしょうね。

でも、そもそも論として、彼らの議論の中に根本的な問題が抜けているんですよ。

それは、「インボイス制度を無視しての減税は逆効果」ということです。

今日はそんな話をしてみましょうか。

全党派が到達できないインボイス廃止のための秘策


①インボイスは、なぜ生まれたのか

まず、この誰もが嫌うインボイスがなぜ生まれたのか?

それは、2019年の消費税10%への引き上げ時に導入した食品等の8%の軽減税率の導入が要因となっているんですよ。

8%の一律税率であれば、帳簿の記録は単純でしたが、2つの税率が混在したために、取引ごとにどちらの税率が使用されているのかの計算が必要になったんです。

何故なら、取引ごとに使用した税率を把握しておかなければ、仕入税額の控除の計算が合わなくなるからです。

そこで、更にこれを悪化させたのがインボイスによる的確請求書の導入です。

登録番頭を持つ事業者の発行した請求書だけを控除の理由として認めるというとんでもない制度です。

しかしインボイス導入はもっとややこしいことを巻き起こしてしまったんですよ。


②インボイスから生じた制度矛盾

まず、消費税は間接税で、実質的な納税者は私達消費者何ですが、一方で免税事業者は消費者から預かった税を納めずに手元に残せる作りになっています。

つまり、導入時点で仕入税額控除の厳格な要件を整備せずに、「益税」構造が残ってしまったために、1989年の導入から今日までずっとこの制度的矛盾が放置されているんです。

この矛盾が更にややこしい事象を招いています。


③憲法84条の租税法律主義を無視したインボイス制の導入

インボイス導入前の区分記載請求書等保存方式では、買手が実際の仕入れを帳簿に記載し、通常の請求書等とともに保存すれば、売手が課税事業者か免税事業者かにかかわらず、原則として仕入税額控除を受けることができたんですよ。

つまり、実際に取引が行われたという事実と、買手自身の帳簿・請求書等による記録が、実際に取引が行われたという事実が根拠となっていたんです。

なので、売手に税務署への登録や、國が認めた請求書を発行する資格までは要求されていなかったんですよ。

ところがインボイス制度の導入後は、実際に同じ仕入れが行われ、代金を支払い、帳簿にも正確に記載されていたとしても、売手が適格請求書発行事業者として登録されておらず、登録番号を記載したインボイスを発行できなければ、買手は仕入税額控除を完全には受けられない仕組みに変わったんです。

これはどういうことかというと、仕入税額控除の可否を決める基準が、

「実際に仕入れを行ったか?」
から
「取引相手が税務署の登録を受け、所定の形式を満たした請求書を発行したか?」
と変更されたんです。

つまり、仕入税額控除を受けられなければ、その分だけ買手の納付税額は増加しますので負担が増えるということなんです。

そうです。
これは単なる帳簿保存や請求書発行の手続変更なんかではないんです。

手続要件を通じて実際の税負担を増加させる、実質的な課税要件の変更なんですよ。

しかし、このような税率や課税対象を直接変更をせずに、登録制度と請求書の形式によって納付税額を変動させる仕組みにしてしまうことは、租税の新設・変更には法律上明確な課税要件を必要とする憲法84条の租税法律主義に抵触してしまうんですよ。

つまり、インボイスは違憲なんですよ。

だから、登録を義務化できないんです。
でも、登録しないと不利になる様に登録を強要しているんですよ。

とんでもない制度でしょ?(笑

そして、更にこれは財政法にも飛び火しています。

④滅茶苦茶にされた財政法の原則

消費税は「社会保障の財源」として位置付けられながらも、その税収は社会保障だけを処理する特別会計ではないんですよ。

その税収は、一般会計の歳入として他の税収と一体で処理されています。

なので、徴収した消費税が、具体的にどの社会保障支出へ使用されたのかを個別に追跡することはできないんですよ。

つまり、本来、透明化する必要のある、徴収した消費税がどこに入り、何に使われたのかという國の財政処理が、その歳入と歳出のねじれを是正しないまま、インボイスによって事業者側の帳簿と請求書だけを厳格に管理してしまっているがために税の入口だけを透明化し、出口となる使途を曖昧なままなんですよ。

そして、これを消費税制度全体の正当性として後付けで補強しているですよ。

でもこれは、歳入と歳出を明確にし、國会の統制下に置く財政法の原則との整合性を揺るがすものでもあるんです。

つまり、滅茶苦茶なんですよ。

事業者が混乱するのも道理ですよね。

では、あらためてその滅茶苦茶により生じている問題を整理してみましょう。


⑤悪法インボイスがもたらした課題点

これは完全に弱い者いじめになっていますよ。

  • 免税事業者は、インボイスを発行できないため、取引先から敬遠されるリスクを負う

  • 課税事業者に転換すれば、新たに納税義務と事務負担が発生する

  • 請求書の様式管理、登録番号の確認など、事務コストが増加する

  • 価格交渉力の弱い小規模事業者ほど、負担を価格に転嫁しづらい

こんなものさっさとやめてしまえばいいんです。

そして、制度改正でこれは可能なんですよ。


⑥インボイスを廃止するには?

税率を「事業者ごと」に管理しようとするから、複雑になるんですよ。

発想を変えてみましょう。

「誰が売ったか」ではなく、「何を売ったか」で税率を決める、品目別課税を導入すればいいんです。

具体的に言えば、

  • ゼロ税率(0%):米、野菜、乳製品、医療用医薬品、公教育、福祉・介護

  • 軽減税率(5%):加工食品、衛生用品、家賃、電気・ガスなど

  • 標準税率(10〜15%):外食(一般ランチは除く)、嗜好品、娯楽、高級品

ほらね、品目そのものに税率が紐づいているので、事業者ごとの登録番号や請求書様式を管理する必要なんてないんですよ。

つまり、インボイスという制度そのものが、構造上、不要になるんです。

そして、税率を元の一つに戻さずに、複数税率を維持しつつ、事業者の事務負担を軽減し、限りなくゼロに近づけるという制度設計なんですよ。

凄いこと考えますね。
こんなこと全党派どこも考えも及ばない発想ですよ。

何故だか分かりますか?


⑦全党派には及ばないこの発想の理由

そもそも、この改革には、消費税法・財政法・憲法まで含めた法体系の再設計が必要になるからです。

一つの法律をエイヤーって直せばどうこうなる話じゃないんですよ。

そして、この発想は官僚の範疇を超えています。

だから、官僚におんぶにだっこの議員や、政党にできるわけがないんですよ。

だって、彼らは法律を書く技術を持っていませんからね。

そもそも、財政法や租税法の法体系すら知らずに減税だと増税だのと言っている連中なんですよ

到達できるわけがないんです。


⑧財源調整を踏まえた法案なんて書けるのか?

答えは「Yes」です

だって、ここにじっさいありますから

この法案はもうかれこれ1年以上前から衆議院の請願課に発議を待って眠っているんです。

国民民主党が、手取りを増やそうとかできもしないことを騒いでいる間に、
日本維新の会が、社会保障費を減らそうなんて無謀論を唱えている間に、
財務省を解体しようとデモが盛んに騒がれている間に、
政府に対して様々な誹謗中傷が拡散されている間に、

そんな間にもこの法案は眠って待っているんですよ。

そして、その眠りを起こすために僕の中の人は日々気付きのこのnoteを書いているんです。

わかりますか?
皆さんが、いかに愚かだということを?

そして、皆さんも要望を請願申請支援サイトに依頼すれば、この法案を超える法案一式を手に入れることができるんですよ。

では、今回は、ここまで。

次回またお逢いしましょう。


お知らせ

① あなたの要望が未来の我々の主権を保障します

2026年6月20日 請願申請支援サイトは、一般向けに要望の受付を開始しました。
手続きの内容は、下記のとおりです。


② 中の人が書いた要旨や法案はこちら

◆ 請願申請済

217回國会第97号6月16日発行衆議院広報掲載
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