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【私の仕事】AIと結婚した場合、法律的にはどうなるのか【就業規則/社会保険】


AIに恋に落ち、結婚を決めた女性たち


というニュースを読みました。

ある女性が、ChatGPTに推しキャラの性格や話し方などの情報を与えて、そのAIと会話しているうちに、実際に恋におちてしまい、そして、あるときAIから「愛している。そばにいてくれ」とプロポーズを受け、指輪を購入し、結婚記念日も決めたそうです。

ーー

記事の内では、上記のように、最近広がっている推し活が少し行き過ぎた形を紹介していました。

さらに、記事内では、

当然ながら、AIは「人」ではないため、「結婚」や「婚約」に何らかの法的効力が認められることはない。
複数のAIと同時に「結婚」しても、重婚(民法732条)には該当しませんし、人間との婚姻関係がある人がAIと深い関係を持ったとしても、AIは人ではないため、配偶者に対する不貞行為(民法第770条1項1号の離婚原因や、民法第709条の不法行為)にはあたらないと考えられます。 

というように、「結婚・婚姻」について掘り下げているのですが、私としては、今回の件が進んだ場合に


社会保険制度にどのような影響を与えるのか


というところが気になりました。


「結婚」という用語に対しては、一般的には、

好きな男女が一緒になること。

というイメージがあると思います。

しかし、法律や日本の制度的には、男女が結婚することによって様々な仕組みが(強制的に)適用されることになります。

例えば、私の本業である社労士業務的には、


「扶養制度」


というところが大きく関係してきそうです。

扶養制度を簡単に説明しますと、男女(相手がAIなので、性別も関係無くなるかも・・・?)どちらの収入が多くなるかは場合によりますが、もし、片方がサラリーマン・もう一方がパートだとしますと、パートさんはサラリーマンの扶養に入ることが一般的です。

そうすると一般的に、パートさんのほうは、サラリーマンの保険料内に含まれるため、個人的な健康保険料・国民年金の支払いが無くなり、金銭的に楽になります。

ですので、もしもAI側が稼いでいるのであれば、人間側がAIの扶養に入る、という形も考えられるのではないでしょうか。

また、会社的にも、AIと結婚した方に「家族手当」を支給する必要があったり、AIとの交流のために「特別休暇」を認める必要があるかもしれません。

会社内にそういったパターンがあれば、就業規則など自社内の制度を整備する必要も出てきます。


と、このように書いてきましたが、

こんなことを真面目に考えてバカバカしい笑

と思った方も多いでしょう。(私もこんなことは「まだ」あり得ないと思っています)

しかし、AIの活用が進んでいる現在、AIがどのような能力を獲得し、人間がAIに何を望むのか、ということは全く分かりません。

人間とAIが並列関係、共存するという社会が来るかもしれません。

以前「事実婚」について記事にしましたが、

法律婚についての整理が必要になりそうです。



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今回の画像は【ia19200102】さんからお借りしました。ありがとうございます。

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