【私の仕事】AIと結婚した場合、法律的にはどうなるのか【就業規則/社会保険】
AIに恋に落ち、結婚を決めた女性たち
というニュースを読みました。
ある女性が、ChatGPTに推しキャラの性格や話し方などの情報を与えて、そのAIと会話しているうちに、実際に恋におちてしまい、そして、あるときAIから「愛している。そばにいてくれ」とプロポーズを受け、指輪を購入し、結婚記念日も決めたそうです。
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記事の内では、上記のように、最近広がっている推し活が少し行き過ぎた形を紹介していました。
さらに、記事内では、
当然ながら、AIは「人」ではないため、「結婚」や「婚約」に何らかの法的効力が認められることはない。
複数のAIと同時に「結婚」しても、重婚(民法732条)には該当しませんし、人間との婚姻関係がある人がAIと深い関係を持ったとしても、AIは人ではないため、配偶者に対する不貞行為(民法第770条1項1号の離婚原因や、民法第709条の不法行為)にはあたらないと考えられます。
というように、「結婚・婚姻」について掘り下げているのですが、私としては、今回の件が進んだ場合に
社会保険制度にどのような影響を与えるのか
というところが気になりました。
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「結婚」という用語に対しては、一般的には、
好きな男女が一緒になること。
というイメージがあると思います。
しかし、法律や日本の制度的には、男女が結婚することによって様々な仕組みが(強制的に)適用されることになります。
例えば、私の本業である社労士業務的には、
「扶養制度」
というところが大きく関係してきそうです。
扶養制度を簡単に説明しますと、男女(相手がAIなので、性別も関係無くなるかも・・・?)どちらの収入が多くなるかは場合によりますが、もし、片方がサラリーマン・もう一方がパートだとしますと、パートさんはサラリーマンの扶養に入ることが一般的です。
そうすると一般的に、パートさんのほうは、サラリーマンの保険料内に含まれるため、個人的な健康保険料・国民年金の支払いが無くなり、金銭的に楽になります。
ですので、もしもAI側が稼いでいるのであれば、人間側がAIの扶養に入る、という形も考えられるのではないでしょうか。
また、会社的にも、AIと結婚した方に「家族手当」を支給する必要があったり、AIとの交流のために「特別休暇」を認める必要があるかもしれません。
会社内にそういったパターンがあれば、就業規則など自社内の制度を整備する必要も出てきます。
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と、このように書いてきましたが、
こんなことを真面目に考えてバカバカしい笑
と思った方も多いでしょう。(私もこんなことは「まだ」あり得ないと思っています)
しかし、AIの活用が進んでいる現在、AIがどのような能力を獲得し、人間がAIに何を望むのか、ということは全く分かりません。
人間とAIが並列関係、共存するという社会が来るかもしれません。
以前「事実婚」について記事にしましたが、
法律婚についての整理が必要になりそうです。
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今回の画像は【ia19200102】さんからお借りしました。ありがとうございます。
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