【私の仕事】職場で「〇〇ちゃん」呼びはセクハラと認定された件を深く調べてみると…【ハラスメント/人事の仕事】
職場での「〇〇ちゃん」呼びはセクハラ。元同僚の男性からセクハラを受けたとして賠償を求めた訴訟で、一見信じ難いと思う判断が出るまでにどんなやりとりがあったのか。
というニュースを読みました。
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表題にもなっている、「職場で女性に対して〇〇ちゃんと呼んだことをセクハラ認定された」という件ですが、これだけを見た際には多くの方(男性サラリーマン)が、
「これは厳しすぎるのではないか」
「職場で女性に対してコミュニケーションを取ることが、自分のリスクになりそう」
などと考えたのではないでしょうか。
しかし、やはりと言うか何と言うか、マスコミとしては「何とかして目立つ記事を書きたい」といういつものことで、この件について詳しく調べてみると、その背景について、セクハラ認定されて当たり前の内容が明らかになりました。
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① 入社当時からのやりとり
その男性は日頃から同僚を呼び捨てや愛称で呼び、女性に対しては名字の一部をとって「ちゃん」付けで呼んでいた。
⇒ 多少の違和感を感じるものの、まああり得るという話しであり、対象女性も「そうした態度に「距離が近い」と不快感を抱きながら仕事を続ける」と表現していますので、
これに関しては、ハラスメント認定に決定的な事例ではありません。
ですが(後述しますが)、普通の方であれば、呼び方を変更することが当たり前です。
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➁ あるとき起こった出来事
突然職場で男性から自宅の住所を聞かれ不思議に思っていると、自宅に1通の電報が届いた。「いつも明るく対応してくれることにみんな幸せを感じています。普段はなかなか口に出していえないけど、今日は1年分の、ありったけの思いを込めて『ありがとう』!!」表紙には「祝」の文字が刻印され、宛名にはちゃん付けの女性の呼び名、差出人は男性の名前が記されていた。
後の裁判で男性はこの行動をこう説明している。「女性は仕事が細かく丁寧で、非常にありがたい存在でした。そこで、ドライバーたちと相談して感謝の気持ちを込めた電報を送ることで、仕事の活力を出してもらおうと思いました」。職場では従業員同士で電報を送り合うことは日常的にあったという。
⇒ ここから一気に不穏な感じになります。電報を送り合うことは日常的にあったとはいえ(異性で送り合うのもあったのかどうかは、ニュースにはかいてありませんでした)、
異性(ただ単に会社の上司)から「自宅に、突然ラインやメール・手紙」が送られてきたならば、相手側から不快に感じられるという可能性が高い
ということを理解出来なかったのでしょうか。
それでも送りたいと思うのであれば、せめて、
宛名を従業員一同にする
電報ではなく、会社の朝礼で送る
など、方法を考えるべきだったでしょう。
突然電報で送るという必要性はかなり低いです。
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③ その後の状況
一緒に営業所内でさがしていた荷物を見つけた時、背後から近づいてきた男性に驚いて「きゃっ」と声を上げると、「今のかわいい」と返された。
クレームがあった荷物の処分作業をしていた男性から、「癒やして」と呼びかけられた。
会話中、ふと前かがみになった時「それ胸元がはだけて下着が見えてしまうよ」と言われ、その後には「格闘技をやってるって聞いたけど、体形良いよね」とからかわれた。
⇒ こうなると完全にセクハラ認定されますね。③のことが無ければ、①②までの行動も(ギリギリですが)理解出来るとい判断も出来るかもしれません。
ですが、こういった状況があると、
①②も③に関連するそういった下心が隠されていた、と考えることが普通になります。
裁判で男性は、③は小さな出来事と弁明したらしいですが、①②と合わせるとかなり大きな出来事です。
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④ 裁判所の判断
「ちゃん付け呼び」については、厚生労働省が公表しているガイドラインに「『〇〇ちゃん』などのセクハラに当たる発言をされた」ことが心理的負荷を与える出来事の例として挙げられていると指摘。
「ちゃん付けは幼い子どもに向けたもので、成人に対しては交際相手などの親密な関係にある場合が多い」として、男性が親しみを込めていたとしても業務で用いる必要はなく、一連の発言や行為と同等にハラスメントを構成する要素の一つだと認定された。
⇒ これは本当にその通りで、私の記事にちょくちょく出てくる顧問先の塾でも、「塾生(小学生)でも、〇〇さん呼び」を徹底しています。
そして、今回のポイントは、
一定期間継続して、何度も言い続けるのは悪質と判断される可能性が高いと指摘されている。
というところです。
数回使ってみて、相手方から拒絶の雰囲気があったら止めるというのは、人間として当然の行動です。
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※ まとめ
ハラスメントと認定されるかどうかは複合的な事例から判断されます。
もちろん、「過度な肉体的な接触」など、一回の言動で認定される可能性もありますが、表題のように「〇〇ちゃん」と呼んだだけでハラスメント認定されることはほぼゼロなので、世間のサラリーマンの皆さまはご安心ください。
前述したように、
ハラスメントにおいては、相手側が拒絶しているにも関わらず、継続して使い続ける(相手側を考えず、自分のことしか考えない)行動が行われているかどうか
に気をつけましょう。
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今回の件だけでなく、人事労務関連事例は、背景によって判決が違くなることが一般的です。
マスコミには、
〇〇がハラスメント認定された!
という最終的な事実だけでなく、
判決に達するまでの過程
を記事にして欲しいものです。
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今回の画像は【セキネシホ】さんからお借りしました。ありがとうございます。
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