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【私の仕事】協会けんぽでの手続き【健康保険/出産手当金】


お疲れ様です。
人事労務コンサルタントP206です。


私は、会社運営のお手伝いもしておりますので、社会保険や健康保険・雇用保険等の手続き代行もしております。

以前は社会保険新規適用手続きでの問題や、

労働保険年度更新手続きでの問題がありましたが、

今回は協会けんぽ(出産手当金)の問題についての記事です。

私のミスをさらすという一面もありますのであまり気は進まないのですが、こんな可能性もある、ということを知って頂いて、皆さんの業務にプラスにして頂けたいと思います。


私は、手続きに関しては、出来るだけ早く・正確に行うことを頭に入れて行っています。

しかし、手続きの性質上「なるべく早く手続きをすることを第一目標にしている」ことが、出産&育児関連の手続きです。

対象者は会社を休職中で給与が無い方ですので、給付が遅れてしまうとその分生活が厳しくなってしまいます。

ですので、出産手当金の書類が届いたら、その情報を基に手続きします。

今回も出産手当金について、

1ページ目

「受取口座のコピー」で口座番号の確認と、本人名義になっているかの確認。

※旦那さん名義の口座を受取口座にしてくる方が意外に多いです。

2ページ目

きちんと、産婦人科からの証明があるかどうかの確認

3ページ目

事業主から、出勤簿&賃金台帳を貰う。

ということで手続きをしました。


そして続いて、雇用保険の育児休業給付金の手続きを進めていると・・・


育児休暇の開始日が違くないですか?


と窓口から指摘を受けます。

確認してみると、母子手帳の出産予定日・出産日と、医師の証明した出産予定日・出産日が違います


まさか、人の生き死について、間違った証明をする医師がいるとは思いませんでした。


もちろん、母子手帳の該当ページをもらわなかったこちらの落ち度もあります。(恐らく、手続きの安全性を重要視する方でしたら、私(社労士)や協会けんぽの窓口を責めるでしょう。)

しかし、専門家が間違うとは思っていなかったというのが本音です。

様々な方に「こんなことがあったのですが」と、ネタとして話したのですが、このようなことがあった社労士などはいませんでした。

もちろんこのままでは不正受給と見なされる可能性が高いですので、協会けんぽに確認を取ったところ、


もう一度医師の証明を貰ってから、手続きのし直しが必要

そして、多く受給した分の返還請求書が対象者に送られてくる。


という流れになりました。当たり前ですね。

色々不便をかけることになってしまい、伝えにくいことだったのですが、社長も対象従業員も分かって頂けました。

しかし「一度もらったものを何で返さないといけない!?」と言われる可能性もありましたので、

次回からは、きちんと母子手帳を回収し、本人に出産予定日&出産日の確認をすることを誓いました。


今回の件は多く発生するものではありませんが、この記事を読んでいる皆さんも、従業員の出産についての手続きではお気を付けください。

また、こういったことがあるので、私のようなフリーランスの方には「電子申請」はあまりおススメしません。

窓口の方によると、提出控えが無いと、もっと時間がかかっていたそうです。



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今回の画像は【yutori@臨床心理士の子育て】さんからお借りしました。ありがとうございます。


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