【判例読み解き】猿払事件(国家公務員の政治的活動は憲法上の自由?/公務員の人権)
国家公務員の政治的活動について争われた猿払事件についてわかりやすく解説します。
基本情報
最高裁昭和49年11月6日大法廷判決
(昭和44年(あ)第1501号:国家公務員法違反被告事件)
(刑集28巻9号393頁)
事実の概要
被告人Xは、北海道宗谷郡猿払村の鬼志別郵便局に勤務する郵政事務官でした。(郵政事務官というのは、今でいう郵便局員です。当時は、郵便事業というのは、国が行っている行政でした。郵政省という官庁がありました。)また、被告人Xは、労働組合協議会(A労協)の事務局長を務めていました。
昭和42年1月8日告示の第31回衆議院議員選挙の際に、被告人Xは組合の決定に基づいて、日本社会党公認候補者を支持する目的で、①自らポスター6枚を公営掲示場に掲示し、②合計約184枚のポスター掲示を他者に依頼して配布しました。
この①②の行為が国家公務員法102条1項および人事院規則14−7が禁止する政治的行為に該当するとして、国家公務員法110条1項19号の罰則を適用することを求めて起訴されました。
第一審は、起訴状の事実(公訴事実)を全て認めた上で、被告人Xが非管理職の現業公務員であり、本件行為も、勤務時間外に国の施設を利用せず、国家公務員という職務を利用することなく、労働組合員として行った行為に対して刑罰を科すことは、合理的な必要最低限の範囲を超えており、憲法21条と31法に違反するものだと判断し、無罪判決を言い渡しました。これに対して、検察官が控訴しました。
第二審(控訴審)は第一審の判決を支持し、控訴棄却とし、無罪を維持したため、検察官が最高裁に上告しました。
判旨
破棄自判。被告人は有罪。
最高裁の判決文全文はこちらから検索できます。(事件番号に「昭和44年(あ)第1501号」を入力してください。)
解説
この猿払事件の最高裁での争点は、以下の4つでした。
①公務員の政治的行為の禁止と表現の自由について
②職種や職務内容による禁止の適用の是非について
③刑事罰の正当性と適正手続き
④人事院規則への委任の合憲性
①公務員の政治的行為の禁止と表現の自由について
検察官は最高裁でも、第一審と控訴審には憲法21条の解釈に誤りがあり、公務員の中立性を確保する上でも政治的行為の制限は正当なものと主張しました。これに対して被告人Xは、管理職でもない現業公務員が、「勤務時間外に、国の施設を利用することなく、かつ、職務を利用せず」行った政治的行為についても刑罰を科すことは、表現の自由を不当に侵害するものだと主張しました。
最高裁は、①について、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」との憲法15条2項の規定から、行政の中立性確保と国民からの信頼を維持することは憲法で求められていることであり、そのためにも公務員の政治的行為を禁止することは、合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところ」「間接的、付随的な制約に過ぎず」、国民からの信頼という得られる利益は失われる利益よりも大きいことから合憲だと結論づけました。
②職種や職務内容による禁止の適用の是非について
被告人Xは自身が「非管理職である現業公務員であつて、その職務内容が機械的労務の提供にとどまる」ため、政治的行為を禁止するまでの弊害は少ないと主張しました。
最高裁は、これについて、①でも挙げた公務員の中立性確保と信頼の獲得という目的のためには、「管理職・非管理職の別、現業・非現業の別、裁量権の範囲の広狭などは、……差異をもたらすものではない」と判示しました。行政組織は一体のものであり、職務内容によって例外視する理由にはならないとしました。
③刑事罰の正当性と適正手続き
被告人Xは、政治的行為をするなど禁止に違反したとしても、制裁は、「懲戒処分をもつて足り」、刑事罰を科すことは、「合理的にして必要最小限度を超え」、憲法31条に違反すると主張しました。
最高裁はこの主張に対して、制裁に刑事罰を加えるか否かは「立法政策の問題」であり、立法機関の裁量を尊重するべきだと判断しました。そもそも、懲戒処分は、「公務員組織の内部秩序を維持するため」の行政上の制裁であり、刑事罰は国民全体の共同利益を擁護するため」の司法上の制裁であるため、両者の「目的、性質、効果を異にする」ため、併用することは不合理でないと判示しました。
④人事院規則への委任の合憲性
大熊裁判官ら4名は、国家公務員法第102条1項が、具体的な禁止行為を人事院規則14−7に委任していることは国会が立法責任を放棄したものであり、憲法に違反すると主張しました。
最終的に最高裁の結論としては、同法の趣旨から「行政の中立性又はこれに対する信頼を害し、若しくは害するおそれがある」行為を具体的に特定することを委ねたものと理解でき、「憲法の許容する委任の限度を超えることになるものではない」としました。
最終的に最高裁は、被告人Xの行為は特定の政党を支持する「政治的偏向の強い典型的な行為」であり、これを放任する弊害は軽微ではないとして、第一審・控訴審を破棄して被告人Xを罰金5,000円に処する逆転有罪判決を下しました。
参考文献
最高裁判決文(昭和28年(あ)第1713号)
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