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【妊娠・出産したらもらえるお金】条件や申請をわかりやすく解説

会社で働く従業員が妊娠、出産したらいろんな給付金が受けられることはよく知られています。でも、実はそれぞれ法律も、条件も、申請方法も違うんです。本人がしなければならない手続き、会社がやってあげる手続きもさまざまです。今回は従業員が妊娠、出産したらもらえるお金について詳しくご紹介します。





出産育児一時金


出産育児一時金は、出産に要する経済的負担を軽減するために一定の金額が支給される制度です。簡単に言うと「出産費用の補填」です。


対象者

社会保険に加入している社員、またはその被扶養者
夫婦それぞれが加入している場合は、妻のみが一時金を受けられます。
また、会社の社会保険ではなく、国民健康保険に加入している人も受けられます。


もらえるお金

  • 産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合
    →1児につき50万円

  • 産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合
    →1児につき48.8万円

  • 産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合
    →1児につき48.8万円


出産育児一時金の直接支払制度

病院等が従業員本人に代わって出産育児一時金の申請を行い、直接支給を受けられる制度です。これによって従業員の窓口負担額が少なくなります。
特に手続きは必要ありません。従業員本人が病院と契約を行います。
なお、この直接支払制度が利用できるかどうかは病院によります。


※出産育児一時金よりかかった費用が少なかった場合の差額の請求方法

  • 内払金支払依頼書の提出
    支給決定通知書が届く前に申請する場合に、従業員本人が健康保険組合に提出します。病院等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し、出産費用の領収書、明細書の写しなどの添付書類が必要です。

  • 差額申請書の提出
    支給決定通知書が届いてから申請する場合に、従業員本人が健康保険組合に提出します。添付書類は不要です。


健康保険出産育児一時金支給申請書

直接支払制度を利用しない場合に、病院等へ出産費用を支払ってから従業員本人が健康保険組合に申請する手続きです。
病院等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し、出産費用の領収書、明細書の写しなどの添付書類が必要です。




出産手当金


出産手当金とは、出産のために従業員が会社を休み、給与の支給を受けなかった期間に対して支給される手当です。出産日以前42日~出産日の翌日以降56日の間、いわゆる産前産後休業の期間になります。出産日が出産予定日よりも遅れた場合も、遅れた分だけこの期間も長くなります。


対象者

社会保険に加入している従業員
出産する本人に限るので、夫や扶養家族は受け取れません。


必要な手続き

出産手当金支給申請書を健康保険組合に提出


もらえるお金

1日あたり
【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)

およそ給与の6割程度となります。




育児休業給付金


育児休業給付金とは、育児休業を取得して給与の支給を受けなかった期間に対して支給される手当です。


対象者

雇用保険に加入している社員のうち、以下の要件に当てはまる人

  1. 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。

  2. 一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること。

  3. 養育する子が1歳6か月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。

1.について、第2子以降の育児休業であったり、そのほか病気や怪我で30日以上働くことができなかった期間がある場合は、遡る期間を2年間から4年間とすることができます。


必要な手続き

下記を管轄のハローワークに提出

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

  • 育児休業給付受給資格確認票

  • 育児休業給付金申請書

申請には母子手帳、賃金台帳、出勤簿の添付や、従業員のマイナンバーが必要です。


もらえるお金

休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)

休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前の直近6カ月間の給与の総額を180で割った金額です。
支給額はおよそ給与の6割程度となります。




出生時育児休業給付金


出産手当金は出産する本人に限った給付ですが、夫も産後休業期間中に産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合、要件を満たせば出生時育児休業給付金を受け取れます。

産後パパ育休についてはこちらをぜひお読みください。


対象者

雇用保険に加入していて、産後パパ育休を取得した従業員のうち、以下の要件に当てはまる人(育児休業給付金と同じ要件)

  1. 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。

  2. 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間以下であること。

  3. 子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。

1.について、第2子以降の育児休業であったり、そのほか病気や怪我で30日以上働くことができなかった期間がある場合は、遡る期間を2年間から4年間とすることができます。


必要な手続き

下記を管轄のハローワークに提出

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

  • 育児休業給付受給資格確認票

  • 出生時育児休業給付金支給申請書


もらえるお金

休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限× 67%)

休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前の直近6カ月間の給与の総額を180で割った金額です。
支給額はおよそ給与の6割程度となります。




出生後休業支援給付金


令和7年4月1日より、新しく創設された給付金があります。
上記の産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した夫婦で要件に当てはまる人は、育児休業給付金に上乗せする形でこの出生後休業支援給付金を受け取れます。

詳しくはこちらをご覧ください。




育児時短就業給付金


育児時短就業給付金も令和7年4月1日より創設された給付金です。
従業員が育児休業から復帰した後、子どもが2歳になるまでの間で時短勤務を行った場合に、その分が補填される給付金です。

こちらも近日詳しく解説したnoteを公開する予定なのでお待ちください!




社会保険料の免除


妊娠、出産育児でお金がもらえるだけでなく、支払が免除になるものもあります。前述の給付金はすべて非課税です。また、産前産後休業、育児休業中は社会保険料も免除になります。




会社がもらえるお金


従業員の出産、育児休業に対して様々な取り組みを行った会社に支給される助成金も色々あります。いずれも事前の準備や制度設計が必要ですが、要件に当てはまれば従業員にとっても会社にとっても大きなメリットとなるでしょう。




まとめ


このように、従業員の出産に伴いもらえるお金は様々あり、それぞれが提出先や支給対象となる要件も異なります。もらえるはずのお金を、申請していなかったためにもらえなかった!とならないよう、要件などをよく確認しましょう。


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