【出生後休業支援給付金とは?】 条件・申請についてわかりやすく解説
令和7年4月1日から新しい給付金制度「出生後休業支援給付金」が創設されます。従業員を雇っている会社は大いに関係してきますね。いつから始まるの?誰が対象者?いくらもらえるの?どうやって申請するの?を詳しく解説します。
出生後休業支援給付金とは?
2025年4月より支給が開始される出生後休業支援給付金とは、男性の育児休業取得促進を目的に設けられた制度の一つです。両親ともに育児休業を取得した場合に、育児休業給付金に上乗せする形で最大28日間、給付金を受給できます。育児休業給付金と同様に非課税であり、社会保険料も免除になるのでおよそ休業前の手取り相当額が受給できるとされています。これにより育児休業中の経済負担の軽減や、男性の休業の取得による育児への専念が期待できます。
出生後休業支援給付金の支給額
出生後休業支援給付金は、休業前の賃金から算出した休業開始時賃金日額×取得した日数分の13%が支給されます。育児休業給付金は67%なので、合わせると80%になります。毎月の賃金の額面のうち、およそ20%が社会保険料や所得税で控除されます。休業期間中は社会保険料が免除になり、育児休業給付金、出生後休業支援給付金は非課税なので、手取り相当分が支給されることになります。

出生後休業支援給付金の支給条件
出後休業支援給付金の支給は、2025年4月1日以降に育児休業を取得する従業員が、以下の条件を満たしている必要があります。ただし、4月1日以前から継続して育児休業を取得していた場合でも、4月1日から起算して、同条件に当てはまれば支給の対象になります。
だいたい2月下旬ごろに出産した人から対象になると考えられます。子どもが今年の2月生まれ、3月生まれとなった従業員については要確認です。
従業員本人、その配偶者ともに雇用保険に加入している労働者であること
・正社員、契約社員、派遣社員、パートタイマー・アルバイトなど、雇用形態にかかわらず雇用保険に加入していること
・休業開始日の前の雇用保険の被保険者期間のうち2年間に、11日以上働いた月が12カ月以上あること従業員本人、その配偶者ともに14日以上の育児休業を取得すること
・男性:子どもの出産予定日、もしくは出生日のどちらか早い方から8週間以内に産後パパ育休(出生時育児休業)を14日以上取得
・女性:産後休業終了後、8週間以内に育児休業を14日以上取得従業員本人、その配偶者ともに産後休業終了から6か月のうちに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと
ただし、下記の場合は、従業員の配偶者が休業の取得をしていなくても申請が可能です。
配偶者がいない
配偶者が従業員の子と法律上の親子関係がない
従業員が配偶者から暴力を受け別居中
配偶者が無業者
配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
配偶者が産後休業中
1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
※業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。
出生後休業支援給付金の申請方法
出生後休業支援給付金は原則、育児休業給付金申請にあわせて会社がハローワークに申請します。出生後休業支援給付金の要件を満たす場合に、育児休業給付金の申請書に追加で記入、必要書類の添付をするイメージです。
必要書類
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
母子手帳等の写し
賃金台帳または給与明細の写し(休業前6ヶ月分)
出勤簿またはタイムカードの写し(休業前6ヶ月分)
育休期間中の就労状況が把握できる書類(育休中に一部就労する場合)
振込先情報(通帳やキャッシュカードのコピー)
従業員本人のマイナンバー
出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類
・配偶者の雇用保険の被保険者番号
・世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し
会社、従業員本人ともに用意する書類があるので、事前に案内をしておく、こまめに連絡を取れるようにしておくなどの対応が望ましいです。
出生後休業支援給付金の申請時の注意点
出生後休業支援給付金はこれまでの育児休業給付金申請とは少し異なるので不支給とならないよう下記の点に注意する必要があります。
期限を過ぎての申請はできない
出生後休業支援給付金は、休業を開始してから2か月以内に申請しなければなりません。期限を過ぎると受給ができなくなるため、早めの申請が重要です。2回に分けて休業を取得する場合は、それぞれ申請が必要
産後パパ育休(出生時育児休業)は、最大2回まで分割して取得することが可能です。その場合は休業期間ごとに申請を行う必要があります。休業期間中に働きすぎると給付金が減額・不支給になる可能性もあり
• 休業期間中の就業日数が10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であることが必要です。
• また、働いていなくても休業期間に対して会社が従業員に賃金を支給した場合もその分給付金の支給額が減額や不支給となります。
まとめ
いよいよ始まる出生後休業支援給付金。手続き自体は育児休業給付金とあまり変わりありませんが、支給条件に当てはまるか、従業員とともに確認することがたくさんあります。漏れのないよう、事前によく確認しておきましょう。


