『監事の職務と権限』2021年度 管業 問28 マンション管理士・管理業務主任者試験対策|No.30|
こんにちは、ねこおじさんです。
今回は「監事の職務」に関する問題を取り上げます。
管理組合における監事の役割は、意外と誤解されがち。 特に「何を報告して、どこまで招集できるか」は、細かいルールがあるので要注意です。
【時間のない人はここだけ読んでOK!要点まとめ】
問ア:理事に不正があったら臨時総会を招集できる → ○ 正しい
問イ:会計監査の結果を監事が総会に報告する → × 不適切(報告するのは理事長)
問ウ:理事会の招集を監事が行うことができる → × 不適切(請求はできるが招集は不可)
問エ:監事は理事の職務の執行について調査することができる → ○ 正しい
正解:2(適切なのはアとエ)
【問題文】
※出典:2021年度 管理業務主任者試験 問28(マンション管理センター)
監事の職務に関する次の記述のうち、標準管理規約( 単棟型 )によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 監事は、管理組合の業務執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
イ 監事は、当該会計年度の収支決算案の会計監査をし、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。
ウ 監事は、理事の業務執行が著しく不当であると認めるときは、直ちに理事会を招集することができる。
エ 監事は、理事が理事会の決議に違反する事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
一つ
二つ
三つ
四つ
【問題文の要約】
この問題は、監事の「報告・調査・招集」に関する権限について、それぞれのルールを正確に理解しているかを問うものです。
問ア:不正があったとき、監事は臨時総会を招集できる?
問イ:監査結果は監事が報告?理事長が報告?
問ウ:理事会は監事が招集できる?それとも請求だけ?
問エ:そもそも監事って理事の仕事ぶりを調査できるの?
【各選択肢のざっくり判定】
問ア:○ 正しい。 → 区分所有法第26条3項。 理事に不正があった場合、監事は臨時総会を招集できる。
問イ:× 不適切。 → 会計監査の報告は理事長が行う。監事自身は総会に報告しない。
問ウ:× 不適切。 → 理事会の招集はできず、理事長に請求することしかできない(標準管理規約58条)。
問エ:○ 正しい。 → 標準管理規約第58条。 監事は理事の職務の執行について調査できる。
【🐾ねこおじさんのつまずきポイント解説】
この問題、正直に言うとこう思いました。
「で、結局、監事は何をしなきゃならないの!?」
アでは“臨時総会”を招集できるんだから、ウでは“理事会”を招集できたっていいって思うじゃない!
さらにイ。 監事が会計監査するのに、「報告するのは理事長」って、じゃあ監事は何のために監査してるの?
…ちょっと呼び出して説教したい気分でした(笑)
でも、調べていくと監事の権限には、はっきりとしたルールがあるんです。
混乱していた自分の頭を整理するためにも、ここで一緒に見ていきましょう。
【覚え方・考え方のまとめ】
✅ 監事の権限は主に「報告」と「招集」!
<報告関係>
理事が不正をした → 理事会に報告(これは監事の義務)
会計監査の結果 → 理事長が総会で報告(監事は報告しない)
<招集関係>
臨時総会 → 監事が自ら招集OK
理事会 → 監事は理事長に請求できるだけ(自分では招集できない)
アのケースはこう。 「不正があったよ、やばいからみんな集合!」=臨時総会 → 監事が招集OK。
ウのケースはこう。 「理事の業務がちょっとやばいぞ…理事長に理事会開いてもらおう。え、理事長が開かない?じゃあ俺がやるよ!」 「どうぞどうぞ🫲」と言いたくなるけど、実際には招集できません。請求止まり!

▶️ No.47|役員の選任と解任
監事を含む役員の選び方・辞めさせ方に関する基本ルールを整理。
権限理解とあわせて立場を確認できます。
▶️ No.75|また間違えた…!WEB理事会は任意・予算は集まって決める【再記事化】
WEB会議と書面決議の違いに関する落とし穴を解説。
理事会運営の仕組みを整理することで、監事の関わりもイメージしやすくなります。
ではまた、ねこおじさんでした。
