また間違えた…!WEB理事会は任意・予算は集まって決める【再記事化】|2022年度 管業 問31|No.75|マンション管理士・管理業務主任者試験対
こんにちは、ねこおじさんです。
この問題は以前の記事でも扱いましたが、また間違えてしまいました。
前回はWEB会議は任意規定という点に注目しましたが、今回は**電磁的方法の適用範囲(予算案は不可)**でつまずいたため、別の視点で整理します。
時間のない人はここ読んで!
正解肢:ア・ウ(適切なのは二つ)
WEB会議は任意規定、「必ず定めなければならない」は誤り
予算案の決議は必ず理事会開催、電磁的方法は不可
問題文
管理業務主任者試験 令和4年度(2022年) 問31
理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 会計担当理事の会計担当の職を解くことは、出席理事の過半数により決することができる。
イ WEB会議システムを用いて理事会を開催する場合は、当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や細則において定めなければならない。
ウ 理事会の議事録については、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名しなければならない。
エ 総会提出議案である収支予算案は、理事の過半数の承諾があるときは、電磁的方法により決議することができる。
一つ/二つ/三つ/なし
問題文の要約
1:会計担当理事の解任は出席理事の過半数でOK?
2:WEB会議開催は規約や細則で必ず定めなければならない?
3:議事録は議長+指名された出席理事2名が署名?
4:収支予算案は電磁的方法で決議できる?
各選択肢の判定
ア:正しい
理事長、副理事長、会計担当理事は理事会決議で選任・解任可能(標準管理規約35条3項)。出席理事の過半数で決する。イ:誤り
WEB会議の方法は「規約等に定めることもできる」任意規定(標準管理規約53条コメント⑤)。義務ではない。ウ:正しい
議長+議長が指名した出席理事2名が署名(標準管理規約53条4項)。総会議事録規定を準用。エ:誤り
電磁的方法可は軽微案件のみ(専有部分の修繕等)。予算案は理事会開催が必須(標準管理規約54条1項1号)。
ねこおじさんのつまずきポイント解説
「また同じところでやられた…」という悔しさが残りました。
前回はWEB会議の任意規定で引っかかったのに、今回は予算案の電磁決議でつまずきました。
正直、「全員が承諾しているならオンライン決議でもいいじゃない?」と実務感覚で考えてしまったのが原因です。
でも、理事会の書面・電磁的方法による決議は、急ぎかつ簡単なことに限られています。
✅ WEB決議できる例(標準管理規約53条2項)
17条:専有部分の修繕等(同等レベルに直す)
21条:共用部分の軽微な管理(割れた窓ガラスを同等品に交換など)
22条:窓ガラス等の改良
💡 共通点は、
件数が多く発生する
迅速処理が求められる
複雑な審議が不要
❌ WEB決議できない例(標準管理規約54条1項1号)
収支決算案
事業報告案
収支予算案
事業計画案
これらは管理組合の運営方針や資金計画に直結する重要案件のため、必ず理事全員で集まって議論するのが原則です。

今回のつまずきは、「柔軟にできること」と「必ず集まって決めるべきこと」の線引きをあいまいにしてしまったこと。
知識不足というより、実務の感覚に引っ張られてしまったミスでした。
試験対策では、“急ぎかつ簡単”かどうかを判断基準に、条文ベースで冷静に選択肢を見極める必要があります。
覚え方・考え方のまとめ
WEB会議は任意規定:「定めることもできる」=義務じゃない
予算案は必ず理事会開催:重要案件は対面で議論
議事録署名は3名:議長+指名された出席理事2名
🌀ひっかけ注意ポイント
「必ず定めなければならない」vs「定めることもできる」の言い換え
電磁的方法OK案件(軽微なもの)と重要議案を混同させる
「出席理事の過半数」と「理事の過半数」の違い
署名に監事が入れると錯覚させる選択肢
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