『理事会と議事録の署名要件』2022年度 管業試験 問31|No.31|マンション管理士・管理業務主任者試験対策
今回は、理事会の運営やWEB会議、議事録の署名といった手続きについての問題です。
普段はなんとなく流れている理事会の段取りも、細かく聞かれると迷うところが多いですよね。
この問題、意外と選択肢同士の違いが微妙で、覚えきれていないと一気に混乱します。
ぜひ一緒に整理していきましょう!
【問題文】
※出典:2022年度(令和4年度) 管理業務主任者試験 問31
理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア 会計担当理事の会計担当の職を解くことは、出席理事の過半数により決することができる。
イ WEB会議システムを用いて理事会を開催する場合は、当該理事会における議決権行使の方法等を、規約や細則において定めなければならない。
ウ 理事会の議事録については、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名しなければならない。
エ 総会提出議案である収支予算案は、理事の過半数の承諾があるときは、電磁的方法により決議することができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【問題文の要約】
標準管理規約(単棟型)に基づき、理事会の運営手続きに関する記述の正誤を問う個数問題。
【各選択肢のざっくり判定】
■ア ○ → 理事長、副理事長、会計担当理事は理事会の決議で選任・解任でき、その議事は出席理事の過半数で決する。
■イ × → WEB会議のために必ず規約や細則で定める必要はない。 「定めることも考えられる」にすぎない。
■ウ ○ → 議長と、議長が指名した2名の出席理事が署名する規定がある。
■エ × → 収支予算案などの総会提出議案には、電磁的方法での決議規定はない。
【ねこおじさんのつまずきポイント解説】
今回の問題、全体的に難しそうな雰囲気はないんだけど、正直「イ」の選択肢がかなりクセモノでした。
「WEB会議をやるなら、ルールはちゃんと決めなきゃダメでしょ?」って思うのが自然ですよね。
ねこおじさんも、最初はまさにそう思って“イ”を〇にしちゃいました。
でも実際には、「定めなければならない」とまでは書かれていないんです。
標準管理規約のコメントにあるのは「定めることも考えられる」だけ。
義務じゃない。
こういう“言い回し”で判断が変わる問題って、ほんとにやられやすいなぁって実感しました。
「WEB会議は規約で定めなければならない」なんて言われたら、勢いで納得しちゃいそうになりますよね。
でも、“定めなければならない”と“定めることも考えられる”は全然違う!ここに気づけるかどうかが、引っかけ問題の分かれ道です。
さらにねこおじさんは今回の問題を解いていて、次々に疑問に思いました。
「監事って議事録に署名する権利あるの?」
「副理事長って必ず置かなきゃいけない役職なの?」
実務では、署名要件を満たすために形式的にでも理事を3名置くことが多いようです。
署名ができないと議事録として成立しないから、最低3名体制が理想なんですね。
でも、監事は理事ではないため、議事録への署名には関わりません。
署名するのは「議長+議長が指名した出席理事2名」の3名です
(標準管理規約第42条第2項)
さらに、副理事長の設置は義務ではなく、理事長・会計担当理事だけが必須。副理事長や書記などは、必要に応じて置く任意の役職とされています。こういった実務的な背景も知っておくと、試験対策にも役立つかもですね。
【覚え方・考え方のまとめ】
ア:解任は出席理事の過半数でOK(規約上の明記あり)
イ:「必ず定めなければならない」は言い過ぎ。そこが×ポイント
ウ:議事録は議長+指名された2名の出席理事が署名
エ:電磁的方法は専有部分の修繕などには認められても、収支予算案にはNG
【🌀ひっかけ予想】
「定めなければならない」と「定めることも考えられる」の差で揺さぶる
電磁的方法OKパターンを他の条文と混同させて出題
解任要件の「出席理事の過半数」と「理事の過半数」の揺らぎに注意
議事録の署名に監事が関わると勘違いさせる選択肢
副理事長を必置とする記述に対して○にしてしまう誘導
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気を付けていきましょう
