『役員の選任と解任』2017年度 マン管 問26|No.47|マンション管理士・管理業務主任者試験対策
今回も、役員の選び方や解任の方法について、という問題。
一見すると正しそうな文章ばかりで、読み飛ばしたくなる選択肢もあるかもしれません。
でも実は…この問題、正解率がめちゃくちゃ低かったんです。
【時間のない人はここだけ読んでOK!要点まとめ】
正解は「3つ不適切」
外部専門家が組合員でなくなっても自動で失職しない(イ)
監事の解任は理事会じゃなくて総会(ウ)
理事の役職決定は理事会が行う(エ)
アは標準管理規約でOKとされている内容なので適切
【問題文】
※出典:2017年度 マンション管理士試験 問26
役員の選任等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはいくつあるか。
ア 役員は半数改選とし、役員の任期を2年とする旨を規約に定めることができる。
イ 外部専門家を役員として選任できることとした場合、外部専門家が役員に選任された後に組合員となり、その後、その外部専門家が組合員でなくなったときは、当然に役員としての地位を失う。
ウ 正当な理由もなく恒常的に理事会を欠席している監事は、理事会の決議により解任することができる。
エ 理事の選任は総会の決議によるものとし、選任された理事の間で各理事の役職を決定する。
【問題文の要約】
1:役員の半数改選・任期2年はOK?
2:外部専門家が組合員でなくなったら自動的に失職?
3:監事を理事会で解任できる?
4:理事の役職は、選ばれた理事同士で決める?
【各選択肢のざっくり判定】
問い1:○(適切)
→ 標準管理規約で認められている。
問い2:×(不適切)
→ 組合員でなくても外部専門家として続けられる。
問い3:×(不適切)
→ 解任は総会の普通決議が必要。
問い4:×(不適切)
→ 役職の決定は理事会の役割。
【ねこおじさんのつまずきポイント解説】
今回の問題も凶悪なひっかけ問題です。
問題の知識としては難易度はあまり高くありません。
1~2回ほど過去問集を解けば、だいたい間違えないであろう程度の難易度の知識。
にも拘わらず、この問題の正解率は約1割ほど。
約8割の人が不適切な問いは「2つ」と答えたそうです。
約8割近くの人を罠にはめた一文がこちら
理事の選任は総会の決議によるものとし、選任された理事の間で各理事の役職を決定する。
問4にあたるエの問題。
理事の人たちは総会で選ぶ。
理事の役職を理事会で選ぶ。
だいたいの方はこの認識をしておられると思います。
ところがこの問題の答えは、適切ではないと扱われています。
「もう意味わからん、なんでや!?」と頭を抱えました。
「選任された理事の間で各理事の役職を決定したらええやないか!」と。
「理事達で決めてるやないか」と・・・
でも問題文の意図としては、
「理事の間で決定」という表現は、「理事会で決定」という標準管理規約の記載とは異なります。
これは「理事会で決めてない」って解釈みたいです。
それならせめて「間違いがいくつあるか」って問にしないで?
どれが適切?って問なら消去法で、せめて正解率半分くらいには出来ると思うんです。
もう「この問題は正解させない」って、強い意志を感じてしまいます。
「選任された理事の間で決定」=理事会って誤認させる表現
・・・本当に・・・これ資格とるにあたり必要?
・・・ほぼ必要な知識が無関係なレベルでは?
【覚え方・考え方のまとめ】
役員の任期や選び方は「規約で定めればOK」な項目もある
外部専門家は「組合員であること」は必須ではない
理事・監事の解任は「総会の普通決議」で行う
理事の役職決定は「理事会」で行う(←これが超ひっかけ!)

【🌀ひっかけ予想】
「選任された理事の間で決定」→ 一見正しそうだがアウト!
外部専門家の組合員資格 → 無くてもOK
理事会と総会の役割を混同しがち → 解任権限はどっち?
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役員の任期途中交代や補充手続を扱う記事。
同じ標準管理規約の“制度・組織”領域で関連性が高く、理解を深められます。
今回の問題のように、ひっかけ問題はつきものです。
だからこそ本番前のこの勉強中にひっかかりまくりましょう。
ひっかけられて転んでも本番の試験以外は無傷です!
