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労働安全衛生法令の改正情報(12)250601_2(法65条の3関連省令)

7/29に安衛則などが改正され、7/30に改正通達が出ています。これは以前の記事で紹介した、安衛法65条の3の改正に伴う省令等の解説になります。
今回は、この通達について調べてみましたので共有します。


改正された法令

改正省令は、下記URLに記載されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001732741.pdf

条文が長いのと、まだ縦書きなので、条文はe-Govの更新を待とうと思いますが、せっかくなので、縦書きを横書きに変えてもらい、安衛則・有機則・特化則の部分のみを要約してもらいました。

厚生労働省令第百十六号による改正のうち、労働安全衛生規則(安衛則)、有機溶剤中毒予防規則(有機則)、特定化学物質障害予防規則(特化則)の主な変更点は以下の通りです。

労働安全衛生規則(安衛則)
厚生労働省令で定める場所の指定(第42条の6新設): 第三管理区分に区分された作業場等において、改善対策や専門家の評価等に関する厚生労働省令で定める要件・基準を規定。

有機溶剤中毒予防規則(有機則)
保護具の使用と測定方法の明確化(第28条の3の2等): 第三管理区分の作業場等において、事業者が有効な呼吸用保護具を使用させる際の有機溶剤濃度の測定方法として、「労働者の身体に装着する試料採取機器を用いる方法」や「個人サンプリング法」等を明確に位置付け。また、請負人への周知義務などを規定。

特定化学物質障害予防規則(特化則)
測定業務の実施資格の規定(第36条の3の4新設): 個人サンプリング等の方法により濃度を測定する際、「デザインおよびサンプリング」と「分析(解析含む)」の業務ごとに、それぞれ必要な資格や要件を満たす作業環境測定士等に行わせることを義務付け。

改正省令をGeminiさんに要約してもらいました。

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について (個人ばく露測定等関係)基発0730第2号 令和8年7月30日

省令改正の翌日に改正通達が、出ています。以下に要約を記載します。

この通達は、労働安全衛生法(安衛法)および作業環境測定法(作環法)の改正(令和7年法律第33号)ならびにこれに伴う関係政省令・告示の整備を受けて、「個人ばく露測定」を作業環境測定法上の「作業環境測定」として正式に位置付け、その実施体制や作業環境測定士の資格要件等を定めたものです。

「個人ばく露測定等関係」改正通達(基発0730第2号)の解説
1. 改正の背景と趣旨
労働現場における化学物質による健康障害を防止するため、安衛法および作環法では、有害な業務を行う作業場において作業環境測定を行い、適切な環境管理や評価を実施することを義務付けています。

近年、特定の作業場(例:屋外作業や一時的な作業、改善が困難な第三管理区分の作業場、金属アーク溶接等作業など)において、労働者の身体に試料採取器を装着して測定する「個人ばく露測定」の活用が進められてきました。これは、労働者個人のばく露程度を測定し、適切な有効保護具(呼吸用保護具等)の選定や使用基準の設定に役立てるためです。

しかし、従来の制度下では個人ばく露測定の精度や実施者の資格要件が法律上明確に規定されておらず、測定結果の信頼性確保が課題とされていました。

今回の法改正および施行通達(基発0730第2号)は、個人ばく露測定を法的な「作業環境測定」の一部として正式に位置付け、専門資格を有する作業環境測定士や指定機関によって質の高い測定が実施される体制を整えることを目的としています。

2. 通達における主なポイントと改正内容
本通達で示された主な内容は、大きく分けて以下の4点です。

① 個人ばく露測定の「作業環境測定」への正式位置付け
以下の3つのケースで行われる個人ばく露測定が、法的に作業環境測定基準に従って行わなければならない「作業環境測定」として明確に規定されました。
溶接ヒューム測定作業場
:屋内作業場で継続的に金属アーク溶接等作業を行う場合。
第三管理区分測定作業場
:第三管理区分(設備改善等による濃度低減が困難な作業場)において、保護具の使用にあたり個人ばく露測定を行う場合。
確認測定等作業場
:化学物質リスクアセスメント対象物のうち濃度基準値が設定されている物質について、基準を超過するおそれがある場所で実施する確認測定等。

これら「指定作業場」等で行う個人ばく露測定は、安衛法および作環法の規定に基づき実施することが義務化されます。

② 業務の区分と実施者の資格要件(作業環境測定士等)
個人ばく露測定を実施する際、「デザインおよびサンプリング(計画・採取)」と「分析(解析含む)」に業務が区分され、それぞれ適切な知識と登録を受けた者が実施しなければならないこととされました。
デザインおよびサンプリング業務
:個人ばく露測定に関する講習(登録講習機関による専門講習)を修了し、都道府県労働局での登録を受けた「作業環境測定士」等が行わなければなりません。
分析業務
:対象化学物質に応じた登録を受けている「第一種作業環境測定士」または厚生労働大臣が定める要件を満たす者が行わなければなりません。

これにより、自社測定や無資格者による測定ではなく、十分な知識・専門性を担保された者による測定業務への一元化が図られます。

③ 作業環境測定士・機関の登録・区分に関する見直し
個人ばく露測定の制度化に伴い、作業環境測定士および作業環境測定機関の登録簿に「個人ばく露測定に係るデザイン及びサンプリングを行うことができること」等の事項が追加されました。 また、デザイン・サンプリングに限定して業務を行う測定士の区分が新設されるなど、関係書類の様式や登録手続きの細部が整理されました。

④ 請負人への周知義務や呼吸用保護具の確実な装着
第三管理区分の作業場等において個人ばく露測定等を実施し、労働者に呼吸用保護具を着用させる際、当該作業場の一部を他業者(請負人)に請け負わせる場合には、事業者は請負人に対しても有効な呼吸用保護具の使用が必要である旨を周知させることが規定されています。

3. 施行時期と経過措置
公布日・告示日
:政令(令和8年政令第196号)、省令(令和8年厚生労働省令第116号)、告示(令和8年厚生労働省告示第279号)はいずれも令和8年6月〜7月に公布・告示されました。
本格施行日
令和8年10月1日
※令和8年10月1日以降は、該当する個人ばく露測定は登録を受けた作業環境測定士等でなければ実施できなくなります。
一部の講習・申請等の先行適用
:個人ばく露測定の科目を行う登録講習機関への登録申請など、施行前(令和8年8月1日や9月1日など)から準備・申請手続を進めることができるよう経過措置が設けられています。

なお、本通達(基発0730第2号)の発出に伴い、従来の「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和6年4月4日基発0404第2号)」は廃止・再編され、新たな枠組みへと一本化されました。

4. 事業者に求められる実務上の対応
自社作業場の該当性の確認
めっき工程、洗浄工程、金属溶接作業など、第三管理区分や溶接ヒューム測定対象となる作業場を有しているか再確認する。
測定委託先・体制の確認(令和8年10月1日までに準備)
自社で個人ばく露測定を行うか外部委託するかを検討し、外部機関へ委託する場合は「個人ばく露測定の登録を受けた測定士・測定機関」であるか確認する。
自社で測定を行う場合の資格取得
社内測定士(自社測定)を活用している場合、対象者が個人ばく露測定の講習を履修し、必要な登録変更を行うよう手配する。

まとめ
本通達は、化学物質の自律的管理に向けた重要施策の一環として、個人ばく露測定を正当な「作業環境測定」として法律上に位置付け、精度向上と安全性の担保を図るための運用指針です。事業者や作業環境測定機関は、令和8年10月1日の施行に向けて早期の環境・体制整備が求められます。

Geminiさんの解説です。

最後に

衛生管理者試験問題への影響

H30年4月から令和8年4月までの法令に関する公表問題を確認しました。以下の記事が関連しそうです。
(安全衛生一般は、本日時点でまだ記事にしておりませんので、該当するものがあればその記事で述べることにします。)

この記事の中で、作業環境測定士に測定を実施させなければならないもの (2/17回)としてまとめられている部分に該当しそうです。

出題は、
「次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。」
というもので、これに、
溶接ヒューム測定作業場
・第三管理区分測定作業場
(濃度基準値が設定されている物質の)確認測定等作業場

が加わることが予想されます。
しかしながら、今年度の出題は、4/1時点の法令なので早くても来年、公表問題を見ていると、施行後3年くらいから出題されることが多そうです。

写真の説明

写真は、2024年9月に鹿児島に旅行した時の写真です。

画像の場所は、鹿児島県指宿(いぶすき)市にある九州最大のカルデラ湖「池田湖(いけだこ)」の湖畔です。
写真に写っているスポットやオブジェクトについて詳しく解説します。

1. 巨大モンスター像「イッシーくん」
写真の左側に写っている首の長い生物の像は、池田湖の未確認生物(UMA)として有名な「イッシー」のモニュメントです。
イッシー伝説の始まり
看板の解説にもある通り、昭和53(1978)年9月3日、池田湖の湖面を猛スピードで移動する「2つの大きな黒い物体」が多くの観光客や地元住民によって目撃されました。これがニュースやテレビ番組で大きく取り上げられ、イギリスの「ネッシー」にあやかって「イッシー」と名付けられました。
正体に関する説
当時から現在に至るまで、その正体については「体長2メートルを超える巨大ウナギ(オオウナギ)の群れ説」「大魚の魚群説」「太古の恐竜の生き残り説」など、さまざまな説が飛び交っていますが、未だに真相は解明されていません。

2. 後方の背景と池田湖の特徴
湖の成り立ち
約5,500年前の火山活動(カルデラ噴火)によって形成されたカルデラ湖で、最大水深は約233mと非常に深い湖です。
開聞岳(かいもんだけ)とのロケーション
天気が良い日には、対岸側や周辺から「薩摩富士」と呼ばれる美しい綺麗な円錐形の開聞岳を望むことができます。

池田湖畔にはこのような記念撮影スポットが整えられており、近くのドライブインや土産物店では、国の天然記念物に指定されている本物の「オオウナギ」が飼育・展示されている場所もあります。指宿観光の定番として親しまれている場所です。

Geminiさんの解説です


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