見出し画像

労働安全衛生法令の改正情報(1) 261001_1(法65条の3)

私は、今勤めている企業で、環境安全の仕事をしています。以前より法改正を追っかけるのに興味があり、特に労働安全衛生法令には注目しています。今回、労働安全衛生法及び、工場に関係のある32種類の法令について、最新の改正のチェックを行いました。6月から部署が変わるので、業務で 引き続き実施できなくなるので、今後はプライベートで行い、noteのネタにでもしようかと思っています。単純にご紹介だけでなく、改正通達などにも触れられるとよいかなと思っています。記事を作成するにあたり、webサイトの公開情報のみでやっていきたいと思っています。

写真は、JR水戸駅の水戸黄門像です。以前お邪魔したときに撮影しました。到着した際は、反対側の出入り口を使ったのですが、翌日、朝のお散歩の際に見つけました。


労働安全衛生法改正情報

はじめに

2026年5月24日の、e-GOVの”条文比較”を参考に記載しています。条文比較のボタンを押すと新/旧で現れます。衛生管理者や安全管理者の能力向上教育の際に、法令改正情報の説明を行うための資料を作りたいので、本来は5年前くらいからの改正内容をまとめたいのですが、これをやり始めると、いつになっても終わりそうにないので、まずは、記事作成日の次の改正情報をまとめていきたいと思います。

労働安全衛生法の10/1施行分の新旧比較

第2条(定義)

四 作業環境測定 作業環境の実態(作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を含む。)を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

※作業環境の実態に関する説明がカッコ書きに加わったようです。

第65条の3(健康障害の防止のための措置等に当たつて行う作業環境測定) ※新設

事業者は、第六十五条第一項に規定するもののほか、第二十二条の措置を講ずる場合であつて厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定を行わなければならない。

第六十五条第一項に規定するもの:安衛令第21条に定める作業環境測定が必要な作業場での作業環境測定。
第二十二条の措置を講ずる場合:健康障害を防止するため必要な措置。
省令で定めるとき:(現時点で不明)
※省令で定めるところ:
安衛則第42条の3 42条の4 だと思います。

2 事業者は、第六十五条第一項及び前項に規定するもののほか、前条第一項の措置を講ずる場合であつて厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定を行わなければならない。

前条第一項の措置を講ずる場合:省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を行う場合

3 事業者は、第五十七条の三第一項の規定による調査を行うに当たり、必要に応じて、作業環境測定を行うものとする。

第五十七条の三第一項の規定による調査:リスクアセスメント

4 前三項の規定による作業環境測定は、第六十五条第二項に規定する作業環境測定基準に従つて行わなければならない。

作業環境測定基準:こちら

第65条の4(作業の管理)

※65条の3から条名の変更のみ

第65条の5(作業時間の制限)

※65条の4から条名の変更のみ

第119条(罰則) ※省略

最後に

安衛法は10月1の改正により、法65条の3が新設され、その中身は下記となります。改正通達など下記に記載しますが、もう少し詳しい解説が出ないと、法律なので、なかなかです。

(1)これまで、特別則などの法令で例示されてきた作業が対象であったが、健康障害が発生する恐れのある作業に関しても、事業者の責任(安衛法第22条)で作業環境測定を行わなければならない。

(2)安衛則第577条の2のなどの健康診断を行う場合も作業環境測定を行わなければならない。

(3)リスクアセスメントの結果、必要であれば作業環境測定を行う。

※作業環境測定業界は、ビジネスチャンスですね。

改正通達はこちら
パンフレットはこちら

パンフレットに書いている事項


いいなと思ったら応援しよう!