■借上社宅で給与課税されるのはどんなケースですか?
― 「社宅なら非課税」は誤解?課税となる境界線をやさしく解説 ―
※本記事は借上社宅Q&Aシリーズの一部です。
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【ご留意事項】
本記事は、借上社宅制度に関する一般的な情報提供および制度理解を目的として作成しています。記載内容は、一般的な制度上の考え方や実務上の整理を説明するものであり、特定の状況に対する税務・法務・労務上の判断、助言または保証を行うものではありません。
実際の運用にあたっては、会社ごとの制度設計・契約内容・運用実態等によって取扱いが異なる場合があります。個別案件については、必ず税理士、社会保険労務士、弁護士、または管轄の行政機関等へご確認・ご相談ください。
また、制度改正や行政解釈等により、将来的に取扱いが変更される可能性があります。最新情報については、国税庁・厚生労働省等の公表情報をご確認ください。
内容の正確性には十分配慮しておりますが、本記事に基づいて生じたいかなる損害等についても責任を負いかねます。
Q1. 借上社宅でも給与課税されることがありますか?
あります。
借上社宅は、利用していれば自動的に非課税となる制度ではありません。
所得税法上の社宅として一定の要件を満たす場合には、
会社が負担する家賃について給与課税の対象とならない取扱いがあります。
一方で、
・従業員の自己負担額が適切でない場合
・制度設計や運用実態が社宅制度として十分整理されていない場合
・実質的に住宅手当と同様と考えられる場合
などには、
会社負担分の全部または一部について給与課税が問題となる可能性が
あります。
そのため重要なのは、
「借上社宅だから非課税」と考えるのではなく、
「所得税法上の社宅としての要件を満たしているか」という視点です。

[参考]借上社宅制度そのものの仕組みや、なぜ会社名義で契約するのか
については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶【Q&A:借上社宅制度(借り上げ社宅制度)とは何ですか?】
-なぜ会社は社員の家を借りるのか?制度の目的と仕組みをやさしく解説 -
[参考] 借上社宅は「非課税制度」ではなく、
「非課税と評価される条件がある制度」です
▶ 【第6回:借上社宅=非課税は間違いです!】
― 「運用次第で取扱いが変わりうる」制度の境界線とは ―
① なぜ借上社宅でも給与課税となる場合があるのですか?
借上社宅における税務上の考え方は、
会社が負担した家賃が、従業員に対する「経済的利益」に当たるかどうか
という点を基礎として整理されています。
そのため、
一定の要件を満たした社宅制度として運用されている場合には、
福利厚生として取り扱われることがあります。
一方で、
制度設計や運用実態によっては、
会社が家賃を負担したこと自体が従業員への利益の提供と考えられ、
給与として取り扱われる可能性があります。
実務では、
「福利厚生としての社宅」なのか、それとも「給与(経済的利益)」なのか
という点が重要な判断のポイントになります。
また、給与課税となるかどうかは、
契約名義だけで判断されるものではなく、
・従業員負担額
・社宅規程
・契約内容
・制度の運用実態
などを
踏まえて総合的に整理されます。
② 給与課税となる可能性がある主なケース
実務では、次のようなケースで給与課税が問題となることがあります。
もちろん、
個別の税務判断は契約内容や制度運用などを踏まえて行われますが、
代表的な例として理解しておくと制度設計の参考になります。
⚖ 税務・社会保険を詳しく知りたい方

[参考]借上社宅制度の税務上の基本について、
課税・非課税の考え方と注意点を整理しています。
▶ 【第7回:借上社宅(借り上げ社宅)で課税されるケースとは?】
(1)従業員負担額が適切に設定されていない場合
借上社宅では、
従業員が一定額の社宅使用料を負担することが一般的です。
しかし、
自己負担額が極端に低く、
所得税法上の取扱いを踏まえた水準となっていない場合には、
会社負担分の全部または一部について給与課税が問題となる可能性が
あります。
なお、「家賃の○%なら安全」といった一律の基準で判断できるもの
ではありません。
実務では、
賃貸料相当額との関係が重要な判断要素になります。
⚖ 税務・社会保険を詳しく知りたい方
(2)賃貸料相当額を下回る自己負担となっている場合
所得税法上の社宅として取り扱われるためには、
従業員が賃貸料相当額以上を負担していることが重要な要件の一つと
されています。
例えば、
・賃貸料相当額:3万円
・従業員負担:1万円
という場合には、
不足する部分について給与課税が問題となる可能性があります。
そのため、
「本人が一部負担しているから問題ない」とは限りません。
重要なのは、
賃貸料相当額を基準として制度設計されているかどうかです。
⚖ 税務・社会保険を詳しく知りたい方
(3)実態として住宅手当に近い運用となっている場合
契約形態や会社の関与状況などから、
実態として住宅手当に近い運用と考えられる場合には、
借上社宅としての取扱いが問題となることがあります。
例えば、
・会社の関与が限定的である
・社宅制度としてのルールが十分に整理されていない
・実質的に家賃補助と変わらない運用となっている
といったケースでは、
所得税法上の社宅として取り扱われない可能性があります。
もっとも、
契約名義だけで一律に判断されるものではなく、制度全体の実態を踏まえて検討されます。
(4)社宅規程や運用実態が十分に整理されていない場合
借上社宅制度では、
社宅規程や運用ルールが整備され、それに沿って実際に運用されていることも重要なポイントになります。
例えば、
・社宅規程が整備されていない
・従業員負担額の決め方が明確でない
・担当者ごとに運用が異なる
・例外対応が多く、制度として整理されていない
といった場合には、
制度趣旨や運用実態が確認される可能性があります。
もちろん、
社宅規程がないことだけで直ちに給与課税となるわけではありません。
しかし、制度としての整合性が十分に説明できない場合には、
実務上の論点となる可能性があります。
[参考]社宅規程の役割や、制度設計との関係については、
こちらの記事で詳しく解説しています。
▶【第3回:借上社宅に社宅規程は必要?】
― 整備していない場合の税務リスクと制度設計のポイント ―
(5)制度趣旨との整合性が十分でない運用となっている場合
借上社宅制度は、
福利厚生制度として一定のルールに基づいて運用されることが一般的です。
そのため、例えば、
・一部の従業員だけ極端に低い自己負担となっている
・役員のみ特別な取扱いとなっている
・高額物件について個別対応が繰り返されている
など、
制度趣旨との整合性について検討が必要となるケースもあります。
もちろん、
会社ごとに制度目的や対象者は異なるため、
特定の運用が直ちに給与課税につながるものではありません。
重要なのは、
制度設計・運用理由を合理的に説明できる状態となっているかどうかです。
③ 実務で確認したいポイント
借上社宅制度を運用する際には、
給与課税を避けることだけではなく、
制度全体として整合性のある運用となっているかを確認することが
重要です。
特に確認したいポイントは、次のとおりです。
・従業員負担額は賃貸料相当額を踏まえて設定されているか
・社宅規程と実際の運用に違いはないか
・対象者や利用条件が整理されているか
・例外対応が制度趣旨から大きく外れていないか
・契約内容・給与控除などが適切に管理されているか
借上社宅は、制度を導入した時点で完成するものではありません。
制度設計・運用・定期的な見直しを継続することが、
安定した制度運営につながります。
[参考]社宅使用料や従業員負担額の考え方については、
こちらの記事で詳しく整理しています。
▶【第2回:借上社宅の従業員負担家賃の決め方】
― 賃貸料相当額と税務上の考え方を整理 ―
④ 見落としやすいポイント
実務では、次のような点が見落とされることがあります。
・「会社契約だから問題ない」と考えてしまう
・自己負担があれば十分と思ってしまう
・社宅規程と実際の運用に差が生じている
・制度導入後に見直しを行っていない
・税務と社会保険のルールを同じものと考えてしまう
特に、
所得税法上の社宅の考え方と、
社会保険上の現物給与評価は別の制度です。
そのため、
税務上問題がない場合でも、
社会保険では別の評価方法となることがあります。
制度全体を理解するためには、
税務・社会保険を分けて整理することも重要です。
[参考]税務と社会保険の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶【第11回:借上社宅は社会保険料に影響するのか】
― 現物給与の仕組みと給与との違いを解説 ―
⑤ よくある誤解
借上社宅では、次のような誤解が見られることがあります。
❌ 「借上社宅なら自動的に非課税になる」
❌ 「本人が少しでも家賃を負担していれば問題ない」
❌ 「会社契約であれば給与課税は起こらない」
❌ 「税務上問題なければ社会保険も同じである」
しかし実際には、
借上社宅が非課税として取り扱われるかどうかは、
制度設計・従業員負担額・契約内容・運用実態などを踏まえて
判断されます。
そのため、
「借上社宅」という名称だけで判断するのではなく、
制度全体を確認することが重要です。
🏢 会社目線で知りたい方
■ まとめ
借上社宅は、
一定の要件を満たすことで、
所得税法上の社宅として取り扱われる制度です。
一方で、
制度設計や運用実態によっては、
会社負担分の全部または一部について、
給与課税が問題となる可能性があります。
特に重要なのは、
・賃貸料相当額を踏まえた従業員負担額
・社宅規程や制度設計
・契約内容と実際の運用
・制度全体の整合性
を継続的に確認することです。
借上社宅は、
「導入すれば終わり」の制度ではありません。
制度設計・運用・見直しまで含めて管理することで、制度本来のメリットを活かしやすくなります。
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■ 本シリーズについて
借上社宅制度は、税務・社会保険・規程設計など、
複数の論点が関係する制度です。
そのため、同じように見えるケースでも、
前提条件や制度設計によって整理の方向性が変わることがあります。
本記事は一般的な考え方を整理したものですが、
実務上の取り扱いは、会社ごとの制度設計や運用状況によって
異なる場合があります。
現在は情報発信を中心としていますが、
今後は制度運用に関する実務上のコミュニケーションの場も
広げていければと考えています。
なお、記事テーマに関するご質問やご感想があれば、
コメント等でお寄せいただけますと、
今後の発信の参考にさせていただきます。
著者
Yoshihiko Tagawa|借上社宅制度の研究家
借上社宅制度について、制度運用や社宅管理の観点から
情報整理・発信を行っています。
毎月3000戸超の社宅運営に携わる中で、
借上社宅制度の運用面・管理面に関する情報整理を行ってきました。
本noteでは、借上社宅制度に関する一般的な仕組みや運用上の考え方を
情報整理を目的としてまとめています。
借上社宅制度にはメリットがある一方で、
運用方法や会社ごとの事情によって、税務・労務上の取り扱いが異なる場合があります。
中小企業の制度理解や運用整理に役立つ視点で発信しています。
