【不妊治療】なんと!約51万円。戻ってきた還付金や助成金まとめ|P-16
さて、前回は 不妊治療で支払った治療費 について紹介しまして、今回は「戻ってきたお金」である助成金や還付金などについてまとめます。
不妊治療の費用感(再掲)
前回の記事と同じ説明で恐縮ながら、この記事だけ読むかたも居られるかと思いますので、再掲します。
2022年4月から保険適用になった
かつて、不妊治療(とくに体外受精)というと、超・高額な治療であり、限られたひとしかトライできない領域でした。
以前の保険適用前ですと、
・採卵1周期
・ふりかけ法で受精卵5個凍結
・移植1周期(自然周期)
といった内容で、自費診療で50~80万円くらいかかっていました。
これが、菅義偉首相が掲げた公約により、2022年4月から保険適用(3割負担)となり、年齢や回数の制限はありますが、上記内容で15~20万円くらいの負担になりました。
わたしたちの場合
前回の記事に詳しくまとめました。
戻ってきたお金
保険適用(3割負担)になった後も、ある程度の期間をかけて進めていく不妊治療の費用は、決して安い金額ではありません。
そのため、公的な制度だったり、自ら還付を申請することにより、一部が補てんされる形になっています。
では、わたしたちの場合、いったいどれくらいの金額が戻ってきたのか、見ていきましょう。
(1)高額療養費制度による払戻(申請不要)
これは、不妊治療に限らず、病院で保険適用の診療を受けるときに共通の制度で、1カ月間に病院の窓口で支払う金額が、「ある上限値」以上ににならないようになっています。
2024年当時、1カ月の上限値は
80100円+(月の医療費-267000円)×1%
と、なっていました。
ここで用いる「月の医療費」とは、診療点数×10円で計算した値、すなわち「10割負担の場合の金額」です。
払戻方法は2通りあります。
① 病院では全額支払い後、加入している健康保険経由で払戻し
② マイナ保険証の情報から病院側が「上限値」を感知して、病院での支払額が自動的に上限値までで止まる
※ なお、自ら申請しないといけない場合もあるとのことですので、加入している健康保険へご確認ください。
なお、今年(2026年)8月から、この制度の一部改正がありますので、以下をあわせてご確認ください。
さらにのさらにで、
会社員の場合、加入している健康保険にて
「月の上限額を約8万円よりも、
もっと低くして あ・げ・る」
という、「付加給付」を行っている場合があります。
さて、この高額療養費制度、
わたしの場合は、
・採卵と凍結した月
・移植1回目の月
・移植2回目の月
の3回該当しまして、
国の制度と、付加給付をあわせて
合計 122923円が払戻しとなりました。
(2)東京都の不妊検査等助成【要申請】
一部の自治体において、いわゆるブライダルチェックのような内容の検査や、人工授精などの一般不妊治療を受けた場合の助成が広まってきています。
東京都の場合は「夫婦1組に上限5万円」です。
夫婦ふたりでの受診が条件であったり、年齢や内容などに制限がありますので、事前に確認のうえ通院開始するのが良いかと思います。
・途中で転院した場合
Aクリニックで検査とタイミング法に取組み、4万円支払い。
Bクリニックに転院して人工授精2周期、3万円支払い。
…といった場合は、A・Bの両方で書類作成を依頼して、申請すると上限値の5万円が助成されます。
(※ 書類作成費が2回分発生します)
なお、体外受精へステップアップした時点で、助成対象期間が終了となるため、卵管造影検査や子宮鏡検査などをステップアップ後に実質した場合は、対象外になります。
・2026年4月から制度拡充
東京都では、2026年4月以降に行った「保険診療の対象となる体外受精・顕微授精」に対して、1回あたり上限15万円 が助成されることになりました。
回数のカウントは「胚移植ごと」になります。
なお、併用して実施する先進医療(自費診療)についても、従前から助成制度があります。
(3)医療保険の手術給付金【要申請】
医療保険には「入院保障」「手術給付金」といったものが設定されており、不妊治療で受けたものが給付対象となる場合があります。
不妊治療においては、ポリープを切除するといった「手術のイメージどおり」のもののほか、
① 人工授精
② 採卵
③ 体外受精、顕微授精
受精卵胚培養管理
胚凍結保存管理
④ 胚移植
といったものも「手術」に該当します。
③は、病院から発行される明細書では「3つの手術をした」ように書かれていますが、同日に実施の場合は3つまとめて「1つの手術」と扱われるようです。
そして医療保険の「手術給付金」は、「手術」を受けたら必ず対象になるというわけではなく、
「このなかに書かれているものを、保険診療で受けた場合」
と、限定されている保険商品も多数ある模様です。
2022年4月から、人工授精や体外受精が「保険診療で実施する手術」に変わりました。
保険の契約時期が、
2022年3月以前→給付対象になりやすい
2022年4月以降→別途「特約」を付加しないと給付対象外になることも多い
といった感じのようです。
迷ったときは、保険会社の担当者に確認してみると良いでしょう。
さて、わたしが2022年以前に契約した医療保険は、ありがたいことに「すべて給付対象になる」とのことで、
・人工授精 2回
・採卵 1回
・体外受精 1回
・胚移植 2回
合計6回分が「手術給付金」対象となり、
280000円の給付を受けました。
手術1回あたりいくら給付されるのか?
については、契約している保険の内容次第…になりまして、手術の種類によって金額が異なったり、一律25000円 だったり、入院保障額の〇倍という場合もあるのだそうです。
そして一見すると、28万円プラスになったように感じますが、契約してから約5年間にわたり保険料を合計で40万円くらい払ってきたので、モトはとれていません。
どんな保険も、みんながモトをとれて保険会社の儲けがないと潰れてしまいますので、あまり損得勘定(感情)を持ち込まず、困ったときに助けになって良かったな~くらいの立ち位置でいるのが良さそうです。
(4)医療費控除による還付【要 確定申告】
1年間に支払った医療費が10万円を超えると、確定申告にて「医療費控除」を受けることができます。
これは、たくさん医療費がかかったときには、課税対象となる所得を減らしてもらえる(=結果的に所得税と住民税が減る)という制度です。
総所得金額が200万円未満の場合、専業主婦で「夫の確定申告にのせる」場合などなど…医療費控除の考えかたについては、別の記事であらためてまとめる予定です。
不妊治療関係で医療費控除を受けるときのポイントとしては・・・
(病院窓口で支払った医療費)
+(通院時の交通費)
-(上記1、2、3などで「補てんされた金額」)
…を計上します。
このうち、(3)の手術給付金については「手術当日の支払額」のみを補てんし、手術費用を手術給付金が上回ったとしても、それを他の日の医療費とは相殺しません。
この医療費控除により、所得税+住民税で 57392円 の減税となりました。
※ 細かい計算過程を書くと、年収などが判明してしまうので結果のみお示しします。
※ 住民税が減るということは、ふるさと納税の限度額が下がる!ということにも繋がりますので、ご注意ください。
トータル金額にビックリ(!)
以上の「戻ってきた金額」をあらためてまとめます。
(1)高額療養費制度による払戻
122923円
(2)東京都の不妊検査等助成
50000円
(3)医療保険の手術給付金
280000円
(4)医療費控除による還付
57392円
トータルの総合計は、
510315円(戻ってきた額)
と、なりました。
まとめ
今回は、約1年間の不妊治療において、公的制度や医療保険によって「戻ってきたお金」について紹介しました。
意外と助成制度が充実していて、
「不妊治療はお金がかかる」
というイメージを大きく覆す結果となりました。
なお、病院からは、
「こういう助成制度がありますよ」
「医療保険に入っていませんか?」
といった案内は特になかったので、
知らなければスルーしてしまうところでした。。
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