見出し画像

労働者代表は適切に選任しましょう

就業規則を新規作成したり変更したり、いわゆる36協定を締結する際などの場面で問題になるのが、労働者の過半数代表者が適正に選任されているかどうかということです。

まず、過半数代表者になることができる労働者の要件として、労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないことが条件です。


管理監督者とは?


一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他方務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。過半数代表者の選出に当たっては、管理監管者に該当する可能性のある人は避けなければなりません。この点、どこまでが、経営者と一体をなすかは、かなり判断に迷うところです。特に
小規模な組織だと判断に困りますね。

適正な選任手続き


次に適正に選任されているかという点ですが、ここがかなり重要です。

選出手続きは、投票、挙手が原則ですが、その他に労働者同士の話し合いや持ち回り決議などでも構いません。

いずれにしろ、労働者の過半数が、その人の選出を支持していることが明確になる民主的な選出手続きがとられていることが重要で、さらに選出に当たっては、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が選任手続きに参加できるようにする必要があります。

ただ、この選出手続きを適正に行なっている事業場がどれだけあるのか、、、選出手続きは毎年行う必要がありますので、昔やったまま、、、あれ?今誰だっけ??みたいなことも、正直なところかもしれません。

過半数代表者の選出が適正に行われていない場合

36協定を労働基準監督署に届け出ても、無効となったり、そもそも就業規則の法的有効性が無いと判断されてしまい事業者側にとって不利な状況に陥る可能性も予測されますので、やばいと思ったら、まずは、現在の労働者代表が誰なのか、選出方法は適正かなど、できるところから見直しましょうね!

画像は36協定締結時の過半数代表者選任に関する厚労省のリーフレットです。

https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/pdf/36kyotei.pdf

【PR】36協定のお問い合わせは、社労士法人TRiUMPHの公式アカウント、メール、電話にて受付中です♪お気軽にお問い合わせください。
※本記事に関するご質問やお問い合わせは受付しておりませんのでご了承ください。


いいなと思ったら応援しよう!