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「労働者代表」の選出方法~労働基準法をゼロから勉強してみる

「36協定の締結時に必要な労働者代表、
 どのように決める?
 会社が指名してもいい?」

従業員に
時間外労働や休日労働をさせる際に
必要な「36協定」については、
これまで投稿した記事でも、
何度かお話ししています。

今回は、
「36協定」の締結に必要不可欠な
「労働者代表」の選出方法について、
ポイントをまとめてみたいと思います。


36協定とは?

36協定とは、
時間外労働や休日労働を
従業員に行わせる場合に、
会社と従業員の間で
締結・届出が義務付けられている
労使協定です。

適切な36協定が締結されていない場合、
違法な時間外労働となり、
罰則の対象となる可能性もあります。


労働者代表の役割

36協定を締結するにあたり、
会社側だけでなく、
労働者側の代表を選出する必要があります。

この労働者代表は、
従業員の過半数を代表する
重要な役割を担います。


労働者代表の選出方法

労働者代表の選出方法は、
次の2つのケースに分かれます。

  1. 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合
    その労働組合が労働者代表となります。

  2. 労働組合がない場合
    従業員の中から、
    民主的な方法(選挙、挙手など)で
    選出された人が労働者代表となります。


労働者代表の要件

労働者代表は、
以下の要件を満たす必要があります。

  • 事業場のすべての労働者の
    過半数を代表する者であること

  • 労働基準法第41条第2号に規定する
    管理監督者でないこと

  • 36協定を締結するための代表者を
    選出することを明らかにした上で、
    民主的な手続きにより選出されたこと


労働者代表選出時の注意点

労働者代表は、
36協定の締結など労使協定の締結や
就業規則の作成・変更など、
企業にとって重要な役割を担います。

適切な労働者代表を選出するために、
以下の点に注意する必要があります。

  • 民主的な方法で選出すること
    投票、挙手、話し合いなど、
    従業員の意思が反映される方法で
    行うことが必要。

  • 事前に選出方法を明確にすること
    選挙、挙手、話し合いなど、
    どのような方法で選出するのかを
    事前に従業員に周知し、
    公平な選出方法を採用する。

  • 選出過程を記録すること
    誰が、いつ、どのようにして
    選出されたのかを記録しておく。


まとめ

労働者代表は、
36協定等労使協定の締結や
就業規則の作成・変更など、
企業にとって非常に重要な役割を担います。

民主的な方法で
選出することが重要ですので、
労働者代表を
会社が指名することはできません。

労働者代表の選出方法や注意点を理解し、
適切な方法で労働者代表を選出することは、
従業員の良好な関係を築き、
円滑な事業運営を行う上で
不可欠なことだと思います。

この記事が、
経営者の皆さまの一助となれば幸いです。

【注意】
本記事は、
一般的な情報提供を目的として
投稿日現在の情報をもとに作成しています。
個別のケースに
当てはまるものではありませんので、
あらかじめご了承ください。

また、法律や制度は頻繁に改正されるため、
必ず最新の情報をご確認ください。

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