産後パパ育休の期間、予定日より早生まれ・遅生まれの場合は?
「産後パパ育休を取得できる期間。
もし、出産予定日より早く生まれたり、
遅く生まれたりした場合は
どうなりますか?」
先日から、
何度かこのようなお問合せを
いただいております。
夫とも、このお問合せについて
話し合ったのですが、
考えれば考えるほど
頭の中が混乱して理解するまでに
時間がかかりました。
今回は、
産後パパ育休(出生時育児休業)の
期間についてまとめてみたいと思います。
産後パパ育休の期間とは?
Ⅱ-2-4 産後パパ育休の期間1-休業期間-
(第9条の2第1項)
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産後パパ育休をすることができるのは、原則、子の出生後8週間以内の期間内で4週間(28日)以内、分割2回までを限度として労働者が申し出た期間です。
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(1) 産後パパ育休の対象となる出生後8週間以内の期間とは、原則として出生日から8週間後までの間となりますが、
①出産予定日前に子が生まれた場合は、出生日から出産予定日の8週間後まで、
②出産予定日後に子が生まれた場合は、出産予定日から出生日の8週間後まで、となります。
(例)4月1日が出産予定日である場合に、3月 25 日に子が出生した場合
→3月 25 日から5月 27 日までの間に4週間(28 日)以内の休業ができます。
---以下、省略---
~令和4年4月1日、10 月1日、令和5年4月1日施行対応~
原則として、産後パパ育休は、
子の出生後8週間以内の期間内で、
最大4週間(28日)まで、
分割して2回まで取得可能です。
この「出生後8週間以内」という期間の
起算点が重要になります。
▶原則
・出生日から8週間後まで
例)出産予定日:4月1日、
子の出生日:4月1日の場合
⇒4月1日から5月27日までの間に
4週間(28日)以内の休業が可能
▶出産予定日より早く生まれた場合
・出生日から出産予定日の8週間後まで
例)出産予定日:4月1日、
子の出生日:3月25日の場合
⇒3月25日から5月27日までの間に
4週間(28日)以内の休業が可能
▶出産予定日より遅く生まれた場合
・出産予定日から出生日の8週間後まで
例)出産予定日:4月1日、
子の出生日:4月5日の場合
⇒4月1日から5月31日までの間に
4週間(28日)以内の休業が可能
分割取得の注意点
産後パパ育休を分割して2回取得する場合、
まとめて申し出ることが原則です。
まとめて申し出なかった場合、
事業主は後の申し出を拒むことができます。
育児休業との違い
出生後8週間を超える期間や
4週間を超える期間の休業を
希望する場合は、
通常の育児休業を申し出ることになります。
産後パパ育休とは別に、
育児休業も取得できます。
育児休業等の詳細については、
【厚生労働省 育児休業制度 特設サイト】
をご覧ください。
まとめ
少子高齢化が進む日本において、
男性の育児参加は社会全体の課題です。
産後パパ育休は、
その解決策の一つとして期待されています。
企業が率先してこの制度を導入し、
男性の育児参加を促進することで、
より働きやすく、
子育てしやすい社会の実現に
貢献していきましょう。
この記事が。
経営者の皆さまのお役に立てると幸いです。
【注意】
本記事は、
一般的な情報提供を目的として
投稿日現在の情報をもとに作成しています。
個別のケースに
当てはまるものではありませんので、
あらかじめご了承ください。
また、法律や制度は頻繁に改正されるため、
必ず最新の情報をご確認ください。
