「産後パパ育休」と「育児休業」の違いとは?
こんにちは。2歳になる双子の女の子を育てている、二児の父です。
僕が育児休業を取得した頃から、父親の育休制度はさらに進化を遂げています。特に2022年10月の法改正は、「父親の育休」の概念を根本から変える、非常に重要なものでした。 かつての育休が、一度取得したら復帰まで連続で休むという、一本道の制度だったとすれば、現在の制度は、目的の違う2つの休暇を、最大4回に分けて取得できる、極めて柔軟で戦略的なものになっています。
今回は、この「産後パパ育休」と、従来の「育児休業」という、似て非なる2つの制度について、お金の話(給付金)も含めて解説します。
■ フェーズ1:産後8週間以内の短期決戦『産後パパ育休』(出生時育児休業)
まず、法改正で新設された、いわば「父親のための短期集中育休」が、通称「産後パパ育休」です。
これは、母親の心身の負担が最も大きい、産後8週間の「超クリティカルな時期」に、父親が柔軟にサポートに入ることを目的とした制度です。主な特徴は以下の通りです。
対象期間: 子どもの出生後、8週間以内。
取得可能日数: 通算4週間(28日)まで。
最大の特徴(分割): この4週間を、2回に分けて取得できます。 例えば、「出産直後にまず1週間休み、一度職場復帰。そして、母親が退院してくるタイミングに合わせて、残りの3週間を休む」といった、柔軟な計画が可能です。
申請期限: 原則、休業の2週間前まで。
休業中の就業: 労使協定を結んでいれば、事前に合意した範囲で、休業中に仕事をすることも可能です。
給付金(お金): 「育児休業給付金」の給付率は、休業開始前の給料の67%です。さらに、2025年10月からは、一定の条件を満たせば給付率が80%に引き上げられます。これは、社会保険料の免除などと合わせると、休業前の手取り額とほぼ同等(実質10割)になる、非常に手厚い支援です。
■ フェーズ2:1歳までの本格参戦『育児休業』
次に、従来からある、より長期の休暇が「育児休業」です。こちらも、法改正によって、以前より格段に使いやすくなりました。
対象期間: 原則、子どもが1歳になるまで。(産後パパ育休を取得した場合は、その終了後から)
最大の特徴(分割): こちらも、2回に分けて取得できるようになりました。これにより、例えば「夏にまず3ヶ月休み、繁忙期は一度復帰。そして、子どもが保育園に入る前の、冬にまた2ヶ月休む」といった、キャリアプランと育児を両立させるための、長期的な計画が立てやすくなりました。
申請期限: 原則、休業の1ヶ月前まで。
休業中の就業: 原則として、認められていません。
給付金(お金): 「育児休業給付金」の給付率は、休業開始から180日間は67%、181日目以降は50%となります。こちらも、給付金は非課税で、社会保険料は免除されるため、手取り額は額面給付率よりも多い、8割〜9割程度になるのが一般的です。
■ 2つの制度の組み合わせ方(戦略的活用法)
ここが最も重要なポイントです。 「産後パパ育休」と「育児休業」は、両方とも取得できます。
つまり、父親は、
「産後パパ育休」を、2回に分けて。
「育児休業」を、2回に分けて。
合計で、最大4回まで、育児のために休業を分割取得できるのです。
例えば、以下のような戦略的な取得が可能です。
第1回(産後パパ育休): 出産直後、妻の入院中に2週間。(手取り10割給付の対象に)
第2回(産後パパ育休): 妻の退院後、生活が落ち着くまで2週間。(手取り10割給付の対象に)
第3回(育児休業): 生後6ヶ月頃、離乳食が始まり、妻の負担が増える時期に3ヶ月。(手取り8割程度の給付)
第4回(育児休業): 子どもが1歳になる直前、保育園入園の準備や、家族旅行のために1ヶ月。(手取り8割程度の給付)
もはや、父親の育休は、単なる「休み」ではありません。家庭の状況や、夫婦のキャリアプランに合わせて、柔軟に設計できる「プロジェクトマネジメントツール」へと進化したのです。
これから育休を考えるパパたちには、ぜひこの新しい制度を深く理解し、「なんとなく1ヶ月」ではなく、ご自身の家庭にとって最適な、戦略的な育休プランを立てていただきたいと、心から願っています。
どの様な取得がおススメなのかは、別途記事にしたいと思います。
