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【70代からでも目指せる国家資格⑧】第4類危険物の代表例を覚えよう

これまで燃焼の仕組みや引火点・発火点について学んできました。

今回からは、乙4試験の中心となる「第4類危険物」の代表的な物質を見ていきます。

第4類危険物は、消防法で定められた危険物の中でも、引火しやすい液体を対象としています。私たちの身近にも多く存在するため、試験だけでなく実務でも重要な知識です。

今回は、特に出題頻度の高いガソリン、灯油、軽油、アルコール類について解説します。

ガソリン

ガソリンは**第一石油類(非水溶性)**に分類されます。

最大の特徴は、引火点が**-40℃以下**と非常に低いことです。

そのため、常温でも大量の可燃性蒸気を発生し、火花や静電気などのわずかな点火源でも引火する危険があります。

また、ガソリンの蒸気は空気より重いため、床面やくぼ地などの低い場所に滞留しやすい性質があります。

火元から離れた場所まで蒸気が流れ、そこから火が燃え広がることもあるため、取り扱いには十分な注意が必要です。

ガソリンスタンドで静電気除去シートに触れるよう案内されるのも、この危険性を防ぐためです。

灯油

灯油は**第二石油類(非水溶性)**に分類されます。

引火点は40℃以上で、ガソリンに比べると引火しにくい性質があります。

そのため、家庭用ストーブや給湯器などの燃料として広く利用されています。

しかし、「燃えにくい」のであって、「燃えない」わけではありません。

高温になったり、大量にこぼれて蒸気が発生したりすると引火する危険があります。

試験では、「ガソリンより危険性は低いが、危険物であることに変わりはない」という点を理解しておきましょう。

軽油

軽油も**第二石油類(非水溶性)**に分類されます。

引火点は45℃以上で、灯油と同様に常温では引火しにくい性質があります。

主にディーゼルエンジンの燃料として使用され、トラックやバス、建設機械などで広く利用されています。

灯油との違いを細かく覚えるよりも、「どちらも第二石油類で、ガソリンより引火しにくい」と整理しておくと覚えやすくなります。

アルコール類

アルコール類は、第4類危険物の中でもアルコール類という独立した区分に分類されます。

代表的なものは、エタノールとメタノールです。

エタノールの引火点は約13℃で、常温でも引火する危険があります。

また、メタノールは引火性だけでなく毒性も強く、誤飲すると失明や死亡に至る危険があります。

乙4試験では、メタノールの毒性について問われることがありますので、あわせて覚えておきましょう。

試験で覚えるポイント

この分野では、次の内容を整理しておくと得点につながります。

  • ガソリンは第一石油類(非水溶性)

  • 灯油・軽油は第二石油類(非水溶性)

  • アルコール類は独立した区分

  • ガソリンは引火点が極めて低く、最も危険性が高い

  • ガソリンの蒸気は空気より重い

  • メタノールには毒性がある

分類と特徴をセットで覚えることが重要です。

おわりに

第4類危険物は、乙4試験の中でも最も出題数が多い分野です。

最初は覚えることが多く感じますが、物質ごとの特徴を比較しながら整理すると理解しやすくなります。

まずは、「ガソリンは第一石油類で引火点が非常に低い」「灯油と軽油は第二石油類」「メタノールには毒性がある」という3つを確実に覚えておきましょう。

次回は、「危険物の指定数量」について解説します。消防法で定められた指定数量と倍数の考え方を、具体例を交えながら分かりやすく説明していきます。


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