【70代からでも目指せる国家資格⑨】指定数量と貯蔵規制を理解しよう
前回は、第4類危険物の代表例として、ガソリン・灯油・軽油・アルコール類の特徴を学びました。
今回は、乙4試験の法令分野で頻繁に出題される「指定数量」と「指定数量の倍数」について解説します。
指定数量は、危険物に消防法の規制が適用される基準となる数量です。数値だけでなく、倍数の計算方法まで確実に押さえておきましょう。
指定数量とは
指定数量とは、危険物の危険性に応じて消防法で定められた基準となる数量です。
指定数量以上の危険物は、原則として、市町村長等の許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所以外の場所で貯蔵したり取り扱ったりすることはできません。
ここで注意したいのは、「指定数量を超えた場合」ではなく、指定数量に達した場合から消防法の規制を受けるという点です。
例えば、ガソリンの指定数量は200Lです。200Lちょうどでも、指定数量以上に該当します。
第4類危険物の指定数量
第4類危険物の指定数量は次のとおりです。
特殊引火物……50L
第一石油類(非水溶性)……200L
第一石油類(水溶性)……400L
アルコール類……400L
第二石油類(非水溶性)……1,000L
第二石油類(水溶性)……2,000L
第三石油類(非水溶性)……2,000L
第三石油類(水溶性)……4,000L
第四石油類……6,000L
動植物油類……10,000L
代表的な物質では、次の数値が特に重要です。
ガソリン……200L
アルコール類……400L
灯油・軽油……1,000L
重油……2,000L
第一石油類から第三石油類までは、水溶性か非水溶性かによって指定数量が異なります。
水溶性液体の指定数量は、同じ石油類の非水溶性液体の2倍です。この関係も試験でよく問われます。
指定数量の倍数
実際に貯蔵・取り扱っている危険物が、指定数量の何倍に当たるかを示すものを「指定数量の倍数」といいます。
計算式は次のとおりです。
危険物の数量 ÷ その危険物の指定数量
例えば、ガソリンを600L貯蔵している場合は、
600 ÷ 200 = 3
したがって、指定数量の3倍です。
異なる危険物を扱う場合
種類の異なる危険物を同じ場所で貯蔵・取り扱う場合は、それぞれの倍数を計算して合計します。
例えば、ガソリン100Lと灯油500Lを扱う場合を考えてみましょう。
ガソリンは、
100 ÷ 200 = 0.5
灯油は、
500 ÷ 1,000 = 0.5
これを合計すると、
0.5+0.5=1
指定数量の倍数は1になります。
ガソリンも灯油も単独では指定数量未満ですが、倍数を合計すると1になるため、全体として指定数量以上に該当します。
この計算は乙4試験の定番問題です。
指定数量未満なら自由に扱えるのか
指定数量未満であれば、消防法上の危険物施設としての許可は原則として必要ありません。
ただし、自由に貯蔵・取り扱えるわけではありません。
指定数量未満の危険物についても、市町村の火災予防条例による規制を受ける場合があります。
多くの自治体では、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物を「少量危険物」として規制しています。
指定数量未満であっても、数量に応じた届出や安全な保管が必要になることを覚えておきましょう。
試験で覚えるポイント
今回の重要事項は次のとおりです。
指定数量は消防法による規制の基準となる数量
指定数量に達すると「指定数量以上」になる
水溶性の第一・第二・第三石油類は、非水溶性の2倍
倍数は「数量÷指定数量」で求める
異なる危険物の倍数は合計する
指定数量未満でも火災予防条例の規制を受ける場合がある
おわりに
指定数量は、乙4試験の法令分野で必ず押さえておきたい項目です。
まずは、ガソリン200L、アルコール類400L、灯油・軽油1,000L、重油2,000Lという代表的な数値を覚えましょう。
そのうえで、異なる危険物を組み合わせた倍数計算を繰り返し練習することが大切です。
次回は、「その他の第4類危険物」について解説します。第三石油類、第四石油類、動植物油類の代表例と、それぞれの性質を整理していきます。
