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札幌「青春を返せ裁判」法廷証言から⑤⑥~欧米で拉致監禁は終息/見逃せない心理的圧迫

③④からの続き。
旧統一教会信者を狙った「拉致・監禁による脱会強要(強制棄教)」の闇に迫る『世界日報』連載のうち、今も無料公開されている第9部と第10部から2つずつ取り上げています。
今回は第9部第5回(2013年2月8日付)と第6回(2月9日付)。
札幌「青春を返せ裁判」の被告・統一教会側は、反対尋問を通じて原告の多くが監禁下で棄教を強要されたことを明らかにしました。
第5回、第6回に登場する原告は植松由美さん(仮名)です。
「平成2(1990)年、訴訟を起こした15人の原告のうちの1人、植松由美さん(仮名)は、被告人代理による反対尋問(平成11年12月14日)で次のように証言した」
と紹介がありますが、この説明はやや不正確です。
札幌「青春を返せ裁判」は1987(昭和62)年に原告1名が提訴したことから始まります。この時点では、統一教会は訴えられていません。
原告が統一教会を提訴したのは翌1988(昭和63)年です。
その後、1990(平成2)年に新たに原告4名が提訴して同裁判に合流。1992(平成4)年、更に15名の原告が加わり、合計20名が被告・統一教会と争いました。
札幌地裁判決が出たのは2001(平成13)年6月29日。1審だけで実に10年以上もかかったわけです。
控訴審判決は2003(平成15)年3月14日。
同年10月10日、最高裁が上告を棄却し、判決が確定。教団側敗訴で決着しました。
ただし、統一教会が負うべき責任は民法715条の使用者責任にとどまり、原告が主張した民法709条の不法行為による損害賠償は認められませんでした。
霊感弁連(全国霊感商法対策弁護士連絡会。全国弁連)は、「統一教会の勧誘方法が裁判で違法だと認められた」としきりに宣伝していますが、札幌「青春を返せ裁判」の提訴は1988年、90年、92年です。
あくまでその当時の勧誘方法が問題視されたのであって、2022年夏の安倍元首相暗殺事件当時の勧誘方法が違法とされたわけではありません。
同じことは、他の裁判についても言えます。
マスコミは時間軸をきちんと伝えないため、「統一教会は今も違法な『正体隠し伝道』をやっている」と誤解する人がいます。たぶんほとんどのアンチがそう誤解しています。

統一教会は2009年にコンプライアンス(法令遵守)宣言を発出し、裁判結果を踏まえて改革に乗り出しました。2009年以前と以後を区別しない教団批判はナンセンスです。
なお、『世界日報』の「訴訟を起こした15人の原告のうちの1人、植松由美さん(仮名)」という記述が正しいとすれば、その時期は平成2(1990)年ではなく平成4(1992)年です。
植松さんへの反対尋問は、平成11(1999)年12月14日に実施されました。

⑦⑧へつづく