法務視点で読むマンガ〜契約法務編⑧〜


今回は、契約審査編の第八話です。
前回はこちら:
今回は、「契約書のタイトルと実際の契約内容が一致していない場合の考え方」について、見ていきたいと思います。
男性社員の方は、業務委託契約として進めていたにもかかわらず、締結済みの契約書のタイトルが「売買契約」となっていたようです。
確かに、実務ではテンプレートを流用した結果、タイトルだけがズレてしまうこともあります。
法務の視点で考えると、契約書の法的性質はタイトルだけで判断されるものではありません。
裁判や紛争の場面では、契約書全体の内容、すなわち当事者の権利義務の定め方や取引の実態を踏まえて、その契約が何であるかが判断されます。
たとえタイトルが売買契約となっていても、内容が業務委託であれば、業務委託契約として扱われる可能性が高いのです。
ただ、タイトルが不適切なままでよい、というわけではありません。
タイトルと内容が食い違っていると、社内外の関係者に誤解を与えたり、後から契約書を見返した際に不要な説明が必要になったりします。
また、相手方からタイトルの契約を締結すると考えていたなどの主張をされる余地を残してしまう点も、実務上のリスクと言えるでしょう。
契約書は、内容がすべてとはいえ、形式面も軽視すべきではありません。
違和感に気づいた段階で、タイトルを修正したうえで、再度契約の巻き直しをするなど、整合性を取ることで無用なトラブルを防ぐことができるでしょう。
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ここまで読んでいただいて誠にありがとうございます!少しでも皆様のお役に立つことを祈っております。