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法務視点で読むマンガ〜契約法務編⑤〜

今回は、契約審査編の第五話です。

前回はこちら:

今回は、「同じ契約書は契約審査不要かどうか」という点について、見ていきたいと思います。

女性の社員の方は、過去に締結した契約書と同一の書式であれば、改めて法務確認を行う必要はないと考えているようです。

法務の立場から見ると、その判断には注意が必要です。
契約書の文言自体が同じであっても、取引の前提条件が前回と完全に一致しているとは限りません。
例えば、取引内容や業務範囲、契約金額、契約期間、相手方の組織体制などが少しでも異なれば、同じ条文でもリスクの大きさは変わります。
また、前回契約時には問題にならなかった条項が、今回の取引では不利に働く可能性もあります。

もう少し長い視点で考えると、社内ルールや法令、判例の動向が前回から変わっているケースも考えられます。
その場合、過去に問題なく使えた契約書であっても、現在の状況では見直しが必要になることもあります。
「前回と同じだから大丈夫」という思い込みは、こうした変化を見逃し、リスクある契約を締結する原因になりがちです。

法務が契約審査を行う理由としては、書式そのものではなく、取引全体のリスクを確認するためです。
たとえ同じ契約書であっても、前提条件が異なる以上、改めて確認する意味は十分にあると言えるでしょう

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たけうち|法務とコンプラのnote ここまで読んでいただいて誠にありがとうございます!少しでも皆様のお役に立つことを祈っております。