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法務視点で読むマンガ〜契約法務編④〜

今回は、契約審査編の第四話です。

前回はこちら:

今回は、「誰のサインで契約が成立するのか」という点について、見ていきたいと思います。

女性の社員の方が、契約相手の担当者のサインをもらってきたようです。
この方としては、先方の担当者からサインをもらえたことで「契約は無事に締結できた」と安心しているようですが、法務の視点で見ると、そのサインが本当に有効なサインかどうか、慎重な確認が必要になります。

会社との契約は、原則として会社を代表する権限を持つ者、もしくは正式に権限を委任された者が締結しなければ、会社としての拘束力が生じない可能性があります。
単なる担当者が署名・押印しただけの場合、後から「その人には契約締結権限がなかった」と主張されることで、契約の有効性が争われ、結果として無効と判断される可能性もあります。

特に取引金額が大きい契約や、長期間にわたる契約では、この点が問題になるケースも少なくありません。
せっかく合意したと思っても、契約が無効と判断されれば、利益が出ないどころか、無効が確定するまでのコストがかかってしまい、マイナスになってしまうリスクもあります。

そのため、契約書を締結するときは、署名者の肩書き(基本的には、代表取締役などが適切です。大手企業であると、部長職以上の方が押印権限を持っていることも多いです。)や権限の有無、場合によっては委任状の有無まで含めてチェックすることが重要です。

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たけうち|法務とコンプラのnote ここまで読んでいただいて誠にありがとうございます!少しでも皆様のお役に立つことを祈っております。