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育児介護休業規定を理解してみよう 10

鹿児島で社労士をしています原田です。

厚労省モデル育児介護休業規定を使って、育児介護休業等の規定を理解しようと考えます。

タイトル画像はChat-GPTで、出生時育休を描いてもらいました。産後8週以内だからおもちゃはまだ早いですが、雰囲気的にはまあまあかな。


出生時育児休業(産後パパ育休)

第6条(出生時育児休業の対象者) 

第 6 条
1 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、産後休業をしておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から 8 週間以内の子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより出生時育児休業をすることができる。ただし、有期雇用従業員にあっては、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から 8 週間を経過する日の翌日から 6 か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、出生時育児休業をすることができる。

出生時育休とはどういう人が取れるのか?
の条文です。

モデルでは場合分けしているので、除外が多いものをここでは取り上げます。

条文記載の条件としては、
① 産後休業をしていない
② いわゆる産後8週間の期間に子と同居し、養育する者

つまり、表題にある産後のパパと、生まれたばかりの子を養子にした男女が対象者で、子を産んだ母は対象外です。

ここで、第2条で育児休業の対象者は、
「育児のために休業することを希望する従業員であって、1 歳に満たない子と同居し、養育する者」
にしているので、これだと期間が重複してしまいます。

ここは、広義の育児休業としては出生時育休も含まれることにして、育休が取れることを強調し、その中で出産した母の産後休業期間に相当する期間で、出産した母以外の方が対象になる育児休業を特別に「出生時育休」と呼ぶことにしていると解釈する方がいいでしょう。

これらは、法律上で同様の記載になっており、しかも明確に法文中で産後休業期間を育児休業期間から除外する条文が無いので(私が見つけ出せないだけかもしれません)、非常に分かりにくいことになっているため、勝手に解釈することにします。

図は、産後休業期間を書くために、出産する女性が就労している前提で描いていますが、就労していなくても対象になります。
また、出生時育休は産前でも取れます。さすがに産前では養子にできないので、産前に出生時育休を取れるのは、子の父だけです。

次に、有期雇用者を除外する話になります。
出生日(もしくは出産予定日)の8週間後から6カ月なので、1か月を約4週間とすれば、生まれてからおおよそ8カ月ぐらいまでに雇用期間満了退職が最初から決まっていた方は、法律上で出生時育休から除外可能です。

混同してはいけないのは、この除外する対象になる雇用期間満了退職が決まっている方は、子の父(又は養子にした父母)の方です。

この場合は、出生時育休を取ることができません。

2 前項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業の申出は拒むことができる。
一 入社 1 年未満の従業員
二 申出の日から 8 週間以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員

労使協定を締結した場合は、こうした人も対象外にすることができます。


第7条(出生時育児休業の申出の手続等)

第 7 条
1 出生時育児休業をすることを希望する従業員は、原則として出生時育児休業を開始しようとする日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)の 2 週間前までに出生時育児休業申出書(社内様式 1)を人事部労務課に提出することにより申し出るものとする。
なお、出生時育児休業中の有期雇用従業員が労働契約を更新するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を出生時育児休業開始予定日として、出生時育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。

出生時育休を取るときはいつまでに申請すればいいの?
の条文です。

法定では2週間前。雇用環境整備措置を労使協定で定めた場合は、1か月前までに申請することを定められます。
つまり、「生まれたので明日から育休取ります」は断れます。
(就業規則等の慶弔休暇等で定めている場合は休めますが)

それに続く話が、これまた難解です。
出生時育休中に雇用期間満了で、更新契約する場合は、
「もう1回申請書を書いて出せ」
となっています。

事前に更新が決まってるなら、要らないだろ・・・と思いがちですが、契約に基づいて厳格に手続きするのであれば、契約期間を超えて休業申請するのが正しく無いし、契約更新したらその日から継続して育休開始とするべきです。

申請する方からみれば、非常に面倒な話なので、申請書を工夫するとか、同時に2枚書かせる対応が必要になるでしょう。


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