P社契約書開示訴訟 最高裁敗訴
結果が来ました。
簡単に言うと憲法侵害とまでは認められないから敗訴です。
P社契約書開示・最高裁第3小法廷決定

【総括】
これは完全な敗訴なのかと言えば、そうではないとも取れます。
国側は「機密契約だから開示しない」と言っていましたが、最後には「世界的ワクチン獲得競争があって契約開示による民事上の損害賠償契約を結ばなければいけなかった」として、機密契約だから開示しないという理由を変えて、損害賠償での不開示としてきました。
機密契約だから不開示は、情報公開法では契約での機密は保護しないとなっていることに反して超法規的措置を認めていたことになります。しかし世界的なワクチン獲得競争を条件として損害賠償義務がある事での契約書不開示を認めたという理由にしたことは、世界的ワクチン獲得競争がなければ製薬会社とのワクチン直接契約は違法となる可能性もある事で、かなりの制限になり得ます。
また、超法規的な措置の機密であるから不開示であるという法的構成を取らなかったことは、生命侵害を許さないニュルンベルクに対する絶対的な違法は認めないとしたとも取れます。
現況、製薬会社との政府とのワクチン契約がなくなったのは一つの勝利かもしれません。
この訴訟を始めた2022年3月の時点ではどうやっても止められない状態で、契約の違法を暴き供給をストップできればどうにかなるかもしれない、というところから始めたので、結果として現在政府間契約が止まっていることで、最低ラインの勝利条件を満たしたとは言えます。
製薬会社と契約開示での損害賠償義務はあるとは言われていましたが、それが真実であるとなったのはこの訴訟を通じてであり、陰謀が真実となる大きな開示はすでになされていると言えます。
なお、再審をしていくのと、いくつかある別訴でまだひっくり返ることも無きにしもあらずというところなので、今後も地味に続いていくと思います(P社が世界的詐欺をしたことが明らかになればひっくりかえるかもしれません。)
損害賠償契約があったことを開示したことで、ある程度の勝利ラインを満たしたとは言えると思います。
以下は訴訟で明らかになった重要な事である、損害賠償義務と開発契約の事です。
【損害賠償義務】
この訴訟ではなくて総務省経由での審査請求書に、損害賠償義務が明らかになった経緯がのっています。
総務省、契約書開示審査請求
訴訟で提示された証拠について(P.54-56)
(赤線、製薬法人法務部の主張)



そしてこの契約での義務について、総務省の調査で厚労省に確認した結果

特定法人の法務部の陳述書から損害賠償義務が明らかになった経緯がわかると思います。
最終的に世界的ワクチン獲得競争があったことでこの損害賠償契約がある事が不開示の理由です。
上記文書のリンク・総務省、契約書開示審査請求https://www.soumu.go.jp/main_content/000965744.pdf
【開発契約】
「公表されていない開発状況を踏まえた対応」ということが契約に入っています。一般人を使った危険な治験実験です。

P社契約書「公表 されていな い開発状況 を踏 まえた対応」が記載
— f.g sweet (@mysweetmoon1983) June 7, 2024
→モルモット治験国家ということでしょうか? https://t.co/LqT3dWqeLB
国側法廷準備書面リンク
ロバートケネディが出てくる前に逃げたとも取れますが、まだ別訴等でひっくりかえることや世界情勢の影響もあると思うので、プロジェクトは続行です。現況、製薬と政府の契約は止まっているようなので最低限の勝利ラインではあります。
応援ありがとうございました。
