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カスタマーハラスメント対策・求職者等セクシュアルハラスメント対策の義務化

改正労働施策総合推進法が今年(2026年)10月1日より施行されますと、カスタマーハラスメント対策や求職者等に対するセクシュアルハラスメント(求職者等セクハラ)が事業者(事業主)の義務となります。

改正労働施策総合推進法の施行

改正労働施策総合推進法の正式な名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」です。昨年(2025年)6月11日に公布されました。

この改正によりカスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(求職者等セクハラ)の防止措置が事業者(事業主)の義務となります(2026年10月1日施行)。

また今年(2026年)2月26日に「カスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針」が公布されています。

改正法の案内、またカスタマーハラスメント対策等のリーフレット、カスタマーハラスメント防止指針・求職者等セクシュアルハラスメント防止指針などは次の厚生労働省ウェブサイトに。

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