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通勤中のケガも補償される?(通勤災害)

こんにちは、たむけんです。
 
前回は
**「公務災害」**について紹介しました。
仕事中のケガや病気は、
公務員版の「労災」のような制度で
補償される仕組みがある、という話でしたね。
では、もう一つ気になるのがこれです。

「通勤中の事故やケガはどうなるの?」


実はこれも、
条件を満たせば補償の対象になります。
今回は
通勤災害について紹介します。


🚶 通勤中の事故も補償の対象になる


通勤中の事故やケガは
**「通勤災害」**として扱われる場合があります。
イメージとしては、

公務災害の「通勤版」


と考えるとわかりやすいです。
例えばこんなケースです。
・通勤途中で交通事故にあった
・駅の階段で転倒してケガをした
・自転車通勤中に転んだ
このような場合、条件を満たせば
治療費や休業補償などの給付
受けられる可能性があります。


⚠️ 通勤災害と認められる条件


ただし、通勤中の事故なら
何でも認められるわけではありません。
例えば次のような条件があります。

・通勤として合理的な経路であること
・通勤として合理的な方法であること


例えば、
・大きく寄り道していた
・通勤と関係ない場所に立ち寄っていた
このような場合は
通勤災害と認められないこともあります。


🚗 交通事故の場合は少し複雑になることも


通勤中の事故は
交通事故になることも多いですよね。
この場合、
相手がいる事故(第三者加害)
として扱われることもあり、
手続きが少し複雑になるケースもあります。
とはいえ基本的な考え方はシンプルです。

仕事中のケガ → 公務災害
通勤中のケガ → 通勤災害


こう覚えておくと
イメージしやすいと思います。


📝 まとめ


公務員には
民間企業のような「労災保険」はありません。
その代わりに、
公務災害や通勤災害
といった制度で
補償が用意されています。
通勤中の事故も
対象になる可能性があることは
知っておくと安心ですね。


🔜 次回予告(第134回)


通勤災害について説明しましたが、
実際のところ
「どれくらい起きているのか?」
気になりませんか?
ニュースではあまり見ませんが、
実は公務員の現場でも
毎年それなりの件数が発生しています。
次回は

公務災害・通勤災害のリアルな件数


について、
私の住んでいる県のデータをもとに紹介します。
数字で見ると、
意外な事実が見えてきます。
 
お楽しみに!
 

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