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公務災害と病気休職の違い

こんにちは、たむけんです。
 
今回は、公務員でも意外と知らない人が多いテーマ。

「公務災害」と「病気休職」の違いです。


どちらも
「仕事ができなくなったときの制度」ですが、
仕組みもお金も全然違います。


🚑 公務災害とは


公務災害は

仕事が原因でケガや病気になった場合の制度です。


例えば
・部活動指導中のケガ
・作業中の事故
・職場での転倒
・仕事による過労
などが該当します。
公務員には民間の「労災」がありませんが、
その代わりになる制度がこの公務災害です。

💡ぶっちゃけ説明

仕事が原因なら公務災害。



🏥 病気休職とは


病気休職は

仕事とは直接関係ない病気などで働けなくなった場合の制度です。


例えば
・私生活でのケガ
・持病の悪化
・仕事以外の原因の病気
などです。
この場合は
公務災害ではなく病気休職になります。

💡ぶっちゃけ説明

仕事と関係なければ病気休職。



💰 お金の面の違い


ここが一番大きい違いです。
公務災害
・治療費 → 基本無料
・休業補償 → 給料に近い水準
かなり手厚いです。


病気休職
・最初は有給の病気休暇
・その後は無給になることも
場合によっては
共済の傷病手当金が支給されます。

💡ぶっちゃけ説明

お金の面では公務災害の方が手厚い。



⚠️ 一番大事なのは「原因」


どちらになるかは

原因が仕事かどうか


で判断されます。
つまり
仕事が原因なら
公務災害
仕事と関係なければ
病気休職
になります。


💡 意外と知られていないポイント


公務災害は
・申請
・調査
・認定
という流れになるので、
認定まで時間がかかることもあります。
ただし、
仕事が原因のケガや病気の場合は
遠慮せず制度を使うことが大切です。

💡ぶっちゃけ説明

仕事が原因なら公務災害の可能性あり。



🔜 次回予告(第136回)


公務災害や通勤災害、
「どれくらい起きているか」は
前回お伝えしました。
では次に気になるのは、
👉 どんなケースが多いのか?
そしてその中でも、
近年特に問題になっているのが
過労やメンタル不調による公務災害
です。
次回は

👉 「過労・メンタルは公務災害になるのか?」


について、
基準や考え方を分かりやすく解説します。
知らないと損する内容です。
 
お楽しみに!
 
 
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