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【速報!!!】2026年度診療報酬改定「リハビリテーション」関連情報まとめ



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はじめに

提供されたソースに基づき、2026年度(令和8年度)診療報酬改定における「リハビリテーション」に関連する情報を統合・整理しました。

今回の改定は、単なる実施回数や単位数の評価から、「離床」や「実績(アウトカム)」をより重視した質の高いリハビリテーションへと大きく舵を切る内容となっています。

実際の詳しい内容は下記から確認してみてください。

以下に主要な変更点を分類して解説します。


1. 疾患別リハビリテーションの「質」と「実施体制」の見直し


リハビリテーションの効果を実質的に高めるための要件厳格化と、事務負担の軽減がセットで提案されています。

離床を伴わないリハビリへの減算規定(新設)

心大血管、脳血管、廃用症候群、運動器、呼吸器のリハビリテーションにおいて、特定の患者に対し「離床を伴わずに」20分以上の個別療法を行った場合は、所定点数が減算される規定が新設されます。

この場合、1日あたりの算定上限は2単位までとなります。漫然としたベッドサイドでのリハビリを抑制し、活動向上を促す狙いがあります。

目標設定等支援・管理料の廃止と一本化

要介護被保険者等に対する「目標設定等支援・管理料」は廃止され、「リハビリテーション総合計画評価料」に統合される方向です。

これに伴い、「リハビリテーション総合計画評価料」は「1(初回)」と「2(2回目以降)」の区分に見直され、事務作業の簡素化が図られます。

医療機関外での実施制限の緩和

退院前の家屋評価や外出訓練などを促進するため、医療機関外での実施上限(通常1日3単位)が緩和されます。一連の入院で合計3単位(特定の患者は6単位)までは、1日3単位を超えても別に算定可能となります。


2. 回復期リハビリテーション病棟の厳格化と強化

回復期リハビリ病棟では、成果(アウトカム)を求める圧力が強まり、特に対象患者の選別が進む可能性があります。

実績指数・除外要件の厳格化

◯80歳以上の除外廃止
リハビリテーション実績指数の算出除外対象から「年齢が80歳以上のもの」が削除されます。高齢であっても改善実績が求められるようになります。

◯認知症基準の引き下げ
除外対象となるFIM認知項目の基準が「24点以下」から「14点以下」へ引き下げられ、除外ハードルが高くなります。

◯実績指数の基準値引き上げ
「効果に係る相当程度の実績が認められない場合」の基準値が引き上げられる見込みです。

FIM利得計算の変更

FIM運動項目のうち「歩行・車椅子」および「トイレ動作」が、入棟時5点以下から退棟時6点以上に改善した場合、利得計算において1点を加算する評価が導入されます。

365日提供体制の義務化

回復期リハビリテーション病棟入院料1〜4のすべてにおいて、土日祝日を含めたリハビリ提供体制の整備が要件化されます。

高次脳機能障害者への支援

退院時に障害福祉サービス事業所等の情報提供を行うことが要件化されます。


3. 急性期・早期リハビリテーションの重点化

急性期からの早期介入と、土日祝日のリハビリ実施を評価する仕組みが強化されます。

早期リハビリテーション加算の見直し

・入院(発症)から3日目以内は増点し、4日目以降は減点するという配点に見直されます。
・加算期間は「起算日から30日を限度」に統一・延長される案が出ています。

休日リハビリテーション提供体制加算(新設)

回復期リハビリテーション病棟以外の病棟(急性期など)において、休日にリハビリを実施した場合の評価として新設されます。

多職種協働の推進

急性期病棟等において、看護師に加えPT・OT・ST等を配置し協働する場合の「看護・多職種協働加算」が新設されます。


4. 専従要件の緩和と業務範囲の拡大

リハビリ専門職(PT・OT・ST)の働き方に関して、より柔軟な運用が可能となります。

専従者の業務範囲拡大

◯地域包括医療病棟、回復期リハ病棟、地域包括ケア病棟の専従療法士は、病棟外(屋外など)での訓練や退院指導に従事できることが明確化されます。

◯同一病棟内に複数の特定入院料がある場合、専従療法士の兼任が可能になります。

1日18単位ルールの補足

専従者が疾患別リハビリ以外の業務(カンファレンス等)に従事した場合、その時間を20分=1単位とみなして実施単位数(標準18単位)に含めることができるようになります。


5. その他の重要項目

◯リハ・栄養・口腔連携体制加算の見直し
より高い要件(土日祝の実施率やADL維持率などのアウトカム評価)を求めた「加算2」が新設されます。

◯リンパ浮腫複合的治療料
「重症の場合(200点)」と「それ以外(100点)」に評価が見直されます。

◯摂食嚥下機能回復体制加算
STの専従要件が「専任」でも可と緩和されます。

◯退院時リハビリテーション指導料
入院中に実際にリハビリを実施していた患者のみが算定対象となるよう要件が厳格化されます。


総括

今回の改定案は、単にリハビリを提供すればよいという段階から、
「早期に開始し(急性期)」
「寝かせきりにせず(離床)」
「結果を出す(実績指数・アウトカム)」
ことへ評価軸を明確に移しています。

特に回復期リハビリテーション病棟においては、高齢者の除外規定廃止などにより、これまで以上にシビアな患者マネジメントと成果が求められることになります。
これからも随時、最新情報に注目していきましょう。


注意事項・補足

本記事は、厚生労働省が公表している資料・検討会資料等を情報源とし、それらをもとに NotebookLM を用いて整理・要約した文章をベースに作成しています。
内容の正確性・網羅性には十分配慮していますが、本記事は 生成AIによる文章生成を含む二次的整理資料であり、すべての解釈や表現について完全な正確性を保証するものではありません。

診療報酬改定の最終的な内容、算定要件、運用上の解釈等については、必ず 厚生労働省の公式通知・告示・疑義解釈資料をご確認のうえ、各医療機関・職能団体・関係部署にてご判断ください。

本記事は、制度理解の補助や思考整理を目的とした情報提供であり、特定の算定行為や運用を推奨・保証するものではない点を、あらかじめご了承ください。



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