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140.遺言書は、貸金庫に入れちゃダメ!CFPテキストで見つけた衝撃の一文~全集中★エンディングノート講座

CFP相続事業承継分野の試験まであと30日です。先日テキストを見ていたら衝撃の一文を発見しました。

遺言書の保管
「自筆証書遺言は、火災や盗難などに耐え得る場所(銀行の貸金庫など)に保管し、遺言書の保管場所を明示しておくことが必要である。」

上記文章は、遺言書の保管についての解説文であり、内容は何ら間違えていません。だって、遺言書が燃えてしまったらどうにもなりませんから。

ただ、

(銀行の貸金庫など)


この表記、実務上は、

絶対やってはいけないこと


なんです。なぜなら、

万が一、銀行口座名義人に死亡が銀行に知れたら、口座ごと凍結される(含む貸金庫)から。


これ、以前にも何回か書いてるのですが、

口座名義人が亡くなっても、自動的に銀行の口座が凍結されることはまずありません。しかし、何らかの理由で、口座名義人の死亡を銀行側が知ってしまったときや、認知症などで判断能力が著しく劣るとわかったときは、

名義人の資産を守るために、口座が凍結されます。


銀行は、なにも意地悪で口座を凍結するのではありません。名義人の資産を守るためなので、手続きを踏むことで口座凍結は解除されます。

でもね。

その「手続き」には、「遺産分割協議書」や「遺言書」の原本が必要なんですよ。じゃあ、その「遺言書原本」が貸金庫の中に入ってて、遺言書の内容が確認できなければ

遺産分割協議書作りようがないやんけっ。


ってなるのはご理解いただけます?「ニワトリが先か卵が先か」みたいな話ですけど、もし自筆証書遺言を書いて、「大事なモノだから、火事や災害などを免れるために貸金庫に入れようかなー」って思ってる方がいらっしゃったら、

法務局に預けましょう。


自筆証書遺言保管制度を利用すれば、3900円で、預かってくれて、相続発生時の検認も不要です。

そして、大前提として、

遺言書を書いたら、どこに保管してあるか家族に伝えといてっ!


遺言書があることを知らなかったら、家族も探すことすらしませんので。後から出てくるとまたまた厄介なことになりますから、

書いたら、伝える(どこに保管してるか)。


を徹底しましょうね。

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終活プロデューサー(終活P)🌻「終わりを意識して生きる」終活。池原アニー充子 終活って、ひとりでやろうとすると、途中で挫折したりします。趣味:終活って言ってる終活プロデューサー(終活P)の私を頼ってください!多分お役に立てると思います。

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