140.遺言書は、貸金庫に入れちゃダメ!CFPテキストで見つけた衝撃の一文~全集中★エンディングノート講座
CFP相続事業承継分野の試験まであと30日です。先日テキストを見ていたら衝撃の一文を発見しました。
遺言書の保管
「自筆証書遺言は、火災や盗難などに耐え得る場所(銀行の貸金庫など)に保管し、遺言書の保管場所を明示しておくことが必要である。」

上記文章は、遺言書の保管についての解説文であり、内容は何ら間違えていません。だって、遺言書が燃えてしまったらどうにもなりませんから。
ただ、
(銀行の貸金庫など)
この表記、実務上は、
絶対やってはいけないこと
なんです。なぜなら、
万が一、銀行口座名義人に死亡が銀行に知れたら、口座ごと凍結される(含む貸金庫)から。
これ、以前にも何回か書いてるのですが、
口座名義人が亡くなっても、自動的に銀行の口座が凍結されることはまずありません。しかし、何らかの理由で、口座名義人の死亡を銀行側が知ってしまったときや、認知症などで判断能力が著しく劣るとわかったときは、
名義人の資産を守るために、口座が凍結されます。
銀行は、なにも意地悪で口座を凍結するのではありません。名義人の資産を守るためなので、手続きを踏むことで口座凍結は解除されます。
でもね。
その「手続き」には、「遺産分割協議書」や「遺言書」の原本が必要なんですよ。じゃあ、その「遺言書原本」が貸金庫の中に入ってて、遺言書の内容が確認できなければ、
遺産分割協議書作りようがないやんけっ。
ってなるのはご理解いただけます?「ニワトリが先か卵が先か」みたいな話ですけど、もし自筆証書遺言を書いて、「大事なモノだから、火事や災害などを免れるために貸金庫に入れようかなー」って思ってる方がいらっしゃったら、
法務局に預けましょう。
自筆証書遺言保管制度を利用すれば、3900円で、預かってくれて、相続発生時の検認も不要です。
そして、大前提として、
遺言書を書いたら、どこに保管してあるか家族に伝えといてっ!
遺言書があることを知らなかったら、家族も探すことすらしませんので。後から出てくるとまたまた厄介なことになりますから、
書いたら、伝える(どこに保管してるか)。
を徹底しましょうね。

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