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役員報酬は、どうやって決めるのか——それは「前期、どれだけ残せたか」の結果である

会社を経営していると、一年に一度、頭を悩ませることがある。自分(役員)の報酬を、いくらにするか。

従業員の給料と違って、社長の報酬には、独特のルールがある。そして、そのルールをどう読むかに、経営の姿勢がまるごと出る。今日は、オーナー企業を念頭に、役員報酬の決め方を——制度の話から、その奥にある考え方まで——たどってみる。

まず、役員報酬は「自由に動かせない」

大前提として、社長の報酬は、思いついたときに好きなだけ増やしたり減らしたりできるものではない。

税務上、会社の経費(損金)として認められる役員報酬は、主に二つの形に限られる。ひとつは定期同額給与——毎月きっちり同じ額を払うもの。もうひとつは事前確定届出給与——「この日に、この額を払います」と、あらかじめ税務署に届け出ておくもの(役員のボーナスにあたる)。

そして、この金額を決めたり変えたりできるのは、原則として、事業年度が始まってから3か月以内だけだ。たとえば4月から始まる会社なら、6月末まで。そこで決めたら、あとは一年間、動かせない。期の途中で「儲かったから」と勝手に増やした分や、理由なく減らした分は、経費として認められない。

なぜ、こんなに縛るのか。税務署が挙げる主な理由は、利益操作の防止だ。もし社長が期末に自分の報酬を自由に上げ下げできたら、その年の利益を思いのままに調整できてしまう。儲かった年は報酬を増やして利益を消し、法人税を減らす——それをさせないための、縛りだ。

通説は「今期を予測して、利益を着地させろ」

この縛りを前提に、世間の税理士がよく勧める決め方がある。

いわく——期の初めの1〜2か月の売上から、今期の着地を予測しなさい。そして、今期の利益が、ちょうどいいところ(たとえば数百万〜1千万など)に収まるように、役員報酬を逆算して設定しなさい、と。会社と個人のトータルの税・社会保険が最も軽くなる点を狙う、いわば「手取り最適化」の発想だ。

理屈としては、正しい。もし事業が安定していて、今期がどのくらいの着地になるか、かなりの確度で読めるなら、この方法は合理的だ。

でも、その予測は、本当にできるのか

ここで、立ち止まりたい。

「今期の利益を、期の初めに予測する」——これは、事業がすでに安定している会社なら、できる。毎年ほぼ同じ売上が立つ商売なら、着地も読める。

でも、そんな安定した商売が、世の中にどれだけあるだろうか。多くの中小企業やオーナー企業にとって、今期がどうなるかなんて、始まってみないと分からない。「今年はいけるぞ」と思った矢先に、急に冬が来る。逆もある。期の初めの数字から一年を当てにいくのは、多くの場合、絵に描いた餅なのだ。

そして、ここに、下方硬直という怖さが潜んでいる。役員報酬は、期の途中で自由に下げられない(業績の著しい悪化など、限られた事情がなければ、減額も認められにくい)。つまり——「いけるぞ」と強気に高く設定して、そのあと冬が来たら、報酬だけが高いまま、身動きが取れなくなる。

もちろん、いったん受け取った報酬を会社に戻し入れれば、会社の資金そのものは守れる。でも、もっと怖いのは、お金ではなく、人間のほうだ。一度ふところに入れて、いい暮らしを始めてしまうと、生活水準は、そう簡単には戻せない。高く設定することは、その誘惑の扉を、自分で開けてしまうことでもある。

だから、これは「前期の結果から決めよ」というメッセージだ

ここからは、制度が明文で命じていることではなく、私がこの仕組みをどう読んでいるか——一つの経営哲学として、聞いてほしい。

私は、この3か月ルールと下方硬直を、こう受け取っている。**「来もしない今期を当てにするな。前期、確かに残せた利益から、決めなさい」**というメッセージだ、と。

読めない未来を博打で見積もるより、すでに確定した過去——前の期に、どれだけ利益を残せたか——を基準にする。それなら、動かせない数字の上に、動かせない報酬を乗せることになる。地に足がつく。

この読み替えをすると、役員報酬の意味が、少し変わって見えてくる。役員報酬とは、これから儲ける皮算用の先取りではない。前期、どれだけ歯を食いしばって、利益を残せたか。その結果として、受け取るものなのだ。順番が、逆ではない。利益が先にあって、報酬は、その後からついてくる。

もちろん、これが唯一の正解ではない。生活費から逆算して決める堅実なやり方もあるし、成長の勢いがある局面では、前期基準は少し保守的すぎるかもしれない。ただ、いちばん折れにくい——冬が来ても倒れにくいのは、この「前期の結果から」の考え方だと、私は思っている。

では、「前期」がない1年目は、どうするのか

ここで、鋭い人は気づく。前期の結果から決めるなら、そもそも前期が存在しない起業1年目は、どうすればいいのか。前期の利益がゼロなら、この考え方に忠実に従えば、1年目の報酬も、本来はゼロが筋になってしまう。

その答えは、実は、昔からある通説がとっくに言っている。「会社を始めるなら、1年分の生活費を確保してから始めろ」——これだ。

この言葉は、裏を返せば、こういう意味になる。最初の1年は、報酬をアテにせず、自分の蓄えで食いつなげ。 つまり1年目は、いわば無給で走る年。歯を食いしばって事業を立ち上げ、利益を残す。1年目は、報酬を受け取る年ではなく、「前期」をつくるための年なのだ。

そうして1年を走り切り、はじめて「前の期の結果」が生まれる。だからこそ、2年目から、その結果として報酬を受け取る——という、正しいサイクルが回り始める。

「1年分の生活費を確保しろ」と「役員報酬は前期の結果である」は、バラバラの教訓ではない。同じ一本のサイクルの、入口と本編なのだ。生まれたばかりの子(会社)に、いちばん体力のないときに親(社長)がむしゃぶりつくのではなく、まず自分の蓄えで食いつなぎ、子を太らせることを優先する。それができて、はじめてサイクルが回り出す。

国と社長は、実は「同じ方向」を向いている

最後に、この話が、いちばん気持ちよく着地する場所へ。

税金の話は、しばしば「国 対 社長」の綱引きとして語られる。国は法人税をたくさん取りたい。社長は報酬をたくさん取りたい。利害が、正面からぶつかっているように見える。

でも、少し考えると、両方を満たす道は、ひとつしかないことに気づく。利益を、たっぷり残すことだ。

利益がなければ、そもそも法人税は払えない。利益がなければ、そこから配れる報酬もない。逆に、利益さえ大きく残せば、国はしっかり税を得て、社長もちゃんと報われる。つまり——「利益を残す」という一点において、国と社長のベクトルは、実はきれいに同じ方向を向いている。

節税テクニックで税を薄く薄く削っていく発想の、ちょうど逆だ。堂々と利益を残し、堂々と法人税を納め、そのうえで、残せた結果として報酬を受け取る。国も潤い、会社も太り、自分も報われる。これほど、後ろ暗さのない形はない。

🔍 深掘りメモ:制度の細かい要件

損金にできる役員報酬は、主に「定期同額給与」「事前確定届出給与」、そして上場企業などが使う「業績連動給与」に限られる。定期同額給与は、金額の改定が原則として期首から3か月以内。事前確定届出給与は、支給日・支給額を事前に届け出て、その通り(1円・1日のズレもなく)支払うことが条件で、ズレると全額が損金として認められないことがある。 期の途中でも、役員の地位や職務が大きく変わった場合(臨時改定事由)や、業績が著しく悪化した場合(業績悪化改定事由)など、限られた事情があれば改定が認められることがある。ただし要件は厳格だ。 なお、役員報酬は、会社の税負担と個人の税・社会保険負担のバランスでも最適点が変わる。ここは事業の実態によって答えが違うので、具体的な金額設定は、必ず顧問税理士と相談してほしい。この記事は、金額の指南ではなく、決め方の"考え方"の話だ。

まとめ:今日持ち帰る3つ

  1. 役員報酬は、期首から3か月以内に決めたら、一年間ほぼ動かせない。 期の途中で自由に増減できないぶん、強気に高く設定すると、冬が来たとき逃げ場がなくなる。

  2. 「今期を予測して着地させる」通説は、安定事業でなければ絵に描いた餅。 読めない未来より、前期に確かに残せた利益を基準にするほうが、折れにくい。

  3. 役員報酬は、利益を残した「結果」として受け取るもの。 そして「利益を残す」という一点で、国(税収)と社長(報酬)は、同じ方向を向いている。

役員報酬を、これから儲ける皮算用で先取りするのか。それとも、前期に残せた利益の結果として、受け取るのか。この向きの違いは、そのまま、経営の姿勢の違いになる。

そして——会社という器を、報酬でやせ細らせるのではなく、利益を残して太らせていくこと。それが、器に持ち分を持つ自分にとっても、長い目では、いちばん大きく返ってくることがある。決めるのは、あなただ。

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この記事は一般的な考え方の解説であり、個別の税務・法務・投資の助言を目的とするものではありません。役員報酬の具体的な設定は、必ず顧問税理士など専門家にご相談ください。

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