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特許法2条3項 実施


1.概要

 特許法2条3項に規定する発明の実施とは、特許権の効力範囲を画定する概念です。

 特許法2条3項では、実施を、発明を産業上活用することができる行為として、発明の種類に分けて規定しています。つまり、2条3項は、1条に直結した条文です。「画定」というのは、明確に定めるというような意味です。特許法では、特許権の効力範囲を、主に、2条3項、68条で「画定」しています。

2.特許製品の流通と消尽

 特許発明を具体化した特許製品(物)の実施には、生産、使用、譲渡、譲渡の申し出があります(特許法2条3項)。
例えば、
 ①特許製品がメーカーで生産され、
 ②特許製品がメーカーから小売店に販売され、
 ③特許製品が小売店から消費者に販売され、
 ④特許製品を消費者が使用する、
という流れは多くあるはずです。このケースでは、①~④の全てが特許発明の実施に該当します。

 ここで、個人的実施には特許権の効力は及びませんので、①~③が特許権侵害として訴えられる可能性があります。また、①~③の実施主体は異なりますが、特許権侵害の成否は、実施行為ごとに独立して判断されます。これを「実施行為独立の原則」といいます。

 実施行為独立の原則とは、特許権の効力において、流通における場合等で、それぞれの行為は独立であって、一つの行為が適法であっても、他の行為が適法であるとは限らない原則です。そのため、実施行為独立の原則に基づけば、特許権者は特許発明の各実施段階ごとに使用収益が可能であり、また、各実施行為ごとに侵害が成立します。

 しかし、そのように考えると、特許製品等の流通の各段階で特許権の行使を受ける可能性があるので、特許法の目的である産業の発達が実現できなくなる可能性が大きくなります。

 そこで、「消尽」という考え方が採用されています。消尽とは、特許権者等が販売した特許製品を購入したものが自ら使用し、転売しても権利侵害にはならないとする考え方です。消尽の趣旨は、特許権者に二重利得を与える合理的理由は存在せず、取引の安全を図る必要があるからです。

 また、発明の実施と無償・有償は無関係です。このため、特許製品を無償で譲渡した場合、その譲渡行為も発明の実施(特許法2条3項)に該当しますので、特許権侵害となる場合があります。

3.その他

・物の発明の実施(2条3項1号)
 物の発明とは、発明の構成要素に経時的要素を含まないものをいい、物にはプログラム等が含まれます。プログラムは無体物であり、物は有体物ですが(民法85条)、特許法ではプログラムを物として取り扱うために、2条3項1号において、物(プログラム等を含む。以下同じ。)と規定されています。

生産とは物を作り出す行為をいい、使用とは物の発明本来の目的を又は作用効果を奏するように用いることをいいます。譲渡とは物の所有権を移転することをいい、有償、無償の別は問いません。貸し渡しとは返還を条件とした占有権移転をいいます。輸入とは外国において生産されたものを国内市場へ搬入する商取引の一形態をいいます。輸出とは、自国の産物・技術など(内国貨物)を外国に送り出すことをいいます。

 なお、「業としての実施」には反復継続性が必要ですが、実施を構成するために反復継続性は必要ありません


 「電気通信回線」は、有線であるか無線であるかを問わない。光ファイバによる通信網も含まれる。ただし、「回線」については、双方向からの通信を伝送するための無線又は有線と解されており、一方向にしか情報を送信できない放送網は「電気通信回線」には含まれない。ただし、放送網を通じたプログラム等の提供があった場合、明確化はされていないものの従来どおり「譲渡、貸渡し」の一態様と解され、発明の実施に含まれる。

・方法の発明の実施(2条3項2号、3号)
 方法の発明には、単純方法の発明と物を生産する方法の発明が含まれる
 方法の発明とは、発明の構成要素に経時的要素を含むものをいう。
 単純方法の発明とは、分析方法、使用方法等、その方法の使用によって結果物が生じないものをいう。
 物を生産する方法の発明とは、その方法の使用により結果物が生じるものをいう。
  生産された物が同じであっても、異なる方法で生産してれば(同じ方法で生産していなければ)、発明の実施にあたらない。なお、出願日前にその物が公然知られたものでない場合には、生産方法の推定(104条)が適用されます。

・権利一体の原則
 特許発明の実施とは、特許発明全体の実施をいい、その一部のみの実施をいうものではない、という原則です。

3.1.修理・修繕・修復と再生産

 修理・修繕・修復と再生産の関係が気になったので、広辞苑(第5版)で単語の意味を調べてみました。

しゅう‐り【修理】シウ‥
つくろいなおすこと。修繕。「塀を―する」「―に出す」

しゅう‐ぜん【修繕】シウ‥
(建物・器物の破損箇所などを)つくろいなおすこと。つくろい。修復。

しゅう‐ふく【修復】シウ‥
建造物などをつくろい直すこと。しゅふく。「石垣の―」「隣国との関係を―する」

これらの記載に基づくと、特許製品の「修理」「修繕」「修復」だと主張される行為も、特許製品の「再生産」に含まれる可能性がありますね。

・特許法2条

(定義)
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

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