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【給与明細の謎】「日給月給」と「完全月給」の違いとは?欠勤控除でモヤモヤしないための基礎知識

みなさん、こんにちは!
愛知県の社労士事務所のしがないパンダです 🐼

毎月のお楽しみである「給与明細」。

じっくり眺めていたとき、ふとこんな項目に目が留まったことはありませんか?

「…ん? 控除欄に『欠勤控除 -15,000円』って書いてある!?」

「うちの会社は『月給制』って聞いて入社したのに、体調不良で1日休んだだけで給料が引かれるの…?」「月給なら毎月同じ金額が入るんじゃないの?」とモヤモヤした経験がある方も多いのではないでしょうか。

実は、私たちが普段なにげなく呼んでいる「月給」には、いくつかの種類が存在します!

今回は、「完全月給」と「日給月給」のビミョウで大きな違いについて、ベテラン社労士のフクロウ先輩、そしてAIのモッフィーさんアーカイブさんと一緒に詳しく紐解いていきましょう!


「月給なのに減給!?」給与明細の事件簿

パンダ:「フクロウ先輩、聞いてください!先月、風邪で1日会社を休んじゃったんです。有給がまだ足りなくて欠勤扱いになったんですが、給与明細を見たらしっかり1日分引かれていて…!『月給制』なのに引き算されるなんて、騙された気分です〜💦」

フクロウ先輩:「ほうほう、それはショックだったねぇ。でもね、日本の多くの会社で採用されている『月給』は、実は純粋な月給ではなく『日給月給(にっきゅうげっきゅう)制』であることが多いんだよ」

アーカイブ:「ふん……『月給』という言葉のイメージだけで勝手に勘違いして、勝手にショックを受けてるの。法律や実務の世界では、両者はまったく別物ですよ」

モッフィー:「この違いを知っておくだけで、給与明細を見たときの『なんで!?』というモヤモヤが一気に解消されますよ〜✨」

「月給」には種類がある!

フクロウ先輩:「まずは、世の中で『月給』と呼ばれているものの正体を整理してみようか」

給与の形態欠勤・遅刻をした場合主な特徴・対象

1. 月給制(完全月給制)
給与額が完全に固定されている給与形態です。欠勤や遅刻、早退などがあっても給与からその分が差し引かれることはなく、毎月決められた満額が支給されます。主に管理職や責任ある立場の人に採用されることが多い制度です。
2. 日給月給制
あらかじめ月額の給与が決められていますが、欠勤や遅刻、早退などをした場合は、その働かなかった分が給与から差し引かれる給与形態です。「働かなかった分は給与が発生しない」に基づいており、休んだ日数や時間によってその月の給与額が決まります。日本の多くの会社で採用されている一般的な制度です

補足:これに似た制度で「月給日給制」というものがありますが、こちらは欠勤等で減額されるのは基本給のみで、諸手当は満額支給されるという違いがあります

パンダ:「えっ!欠勤しても給料が一切減らない『完全月給制』なんて夢のような制度が存在するんですか!?」

アーカイブ:「完全月給制は、労働時間の管理になじまない役員や一部の特殊な職種で使われることが多いの。一般的な会社員で『月給』と言ったら、9割以上が②の日給月給制のことです」

モッフィー:「つまり、日給月給制は『ベースは月給だけど、欠勤や遅刻・早退をした分は日割り計算で差し引きます(欠勤控除)』というルールなんです!

🦉 欠勤控除ってどうやって計算されているの?

パンダ:「なるほど…!じゃあ『欠勤控除』で引かれる金額って、どうやって決まっているんですか?会社がテキトーに決めていいものなんですか?」

フクロウ先輩:「もちろんテキトーはNGだよ。労働基準法の原則として『働かなかった時間分の給料は払わなくてよい』があるけれど、具体的にいくら引くかは会社の就業規則に書いてあるんだ」

💡 一般的な欠勤控除の計算式例

多くの会社では、以下のような計算式で1日あたりの控除額を出しています。

欠勤控除額 = 控除対象となる賃金 ÷ 所定労働日数(または時間) × 欠勤日数(または時間)

端数処理のルール:1円未満は「切り捨て」

欠勤控除額の計算で1円未満の端数が出た場合は、原則として「切り捨て」で処理しなければなりません。

アーカイブ:「ここで注意が必要なのは、割り算する時の『日数』。その月の『実際の営業日数』で割る会社もあれば、『年間平均の月労働日数(例:21.6日など)』で割る会社もある。これで1円単位の金額が変わってきます」

パンダ:「へぇ〜!だから同じ基本給でも、会社によって控除される金額が微妙に違うんですね!」

📝 給与明細でモヤモヤしないための3つのチェックリスト

フクロウ先輩:「自分の給与に納得感を持つために、一度以下の3つをチェックしてみると良いよ」

  1. 雇用契約書や就業規則(賃金規程)を確認する

    • 自分の給与形態が「日給月給」と明記されているか、欠勤控除の計算式がどう載っているか確認しましょう。

  2. 欠勤時の「手当」の扱いを知っておく

    • 基本給だけでなく「役職手当」や「資格手当」も欠勤控除の対象になるかどうかは、会社のルール(規程)によります。

  3. 有給休暇を正しく活用する

    • 体調不良や用事で休む際、有給休暇を使えば「欠勤控除」は発生せず、給与は減額されません。

まとめ:仕組みを知れば給与明細がもっと面白くなる!

パンダ:「『月給=絶対に減らない給料』だと思い込んでいたからモヤモヤしていたんですね!『日給月給制だから、休んだ分がノーワーク・ノーペイで引かれたんだな』と仕組みが分かると、すごく納得できました!」

アーカイブ:「ふん、少しは賢くなったじゃない。自分の給料の計算ルールくらい、社会人ならしっかり把握しておきなさい」

モッフィー:「もし就業規則の『欠勤控除の条文』が難しくて読めないときは、AIにパシャッと写真を撮って『この計算式を分かりやすく教えて』と聞くのもおすすめですよ〜!」

フクロウ先輩:「給与明細は会社からの大切なお知らせだ。疑問に思ったことをそのままにせず、ルールを知っていくことが自分の働く権利を守ることにも繋がるよ」

💬 みなさんの会社はどのタイプ?

「うちの会社は欠勤控除の計算がちょっと特殊です」「有給がなくて控除された痛い思い出があります…」など、給与明細にまつわるエピソードがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね!

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