MVP ARCHIVE HISTORY | Civilization INTERNATIONAL ORDER 06 : International Criminal Court (ICC) / 国際刑事裁判所 - 最も重大な国際犯罪について個人を裁く常設の国際裁判所

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国際刑事裁判所 - 最も重大な国際犯罪について個人を裁く常設の国際裁判所
国際刑事裁判所( International Criminal Court:ICC )は、戦争犯罪やジェノサイド( 集団殺害 )など、人類全体に対する重大な犯罪について、国家ではなく個人を裁くために設立された常設の国際裁判所である。
1998年に採択された ローマ規程( Rome Statute )に基づいて設立され、2002年に正式に活動を開始した。本部はオランダ・ハーグに置かれている。
ICC が対象とする犯罪は、
「 ジェノサイド(集団殺害)・人道に対する罪・戦争犯罪・侵略犯罪 」
の四つである。
これらは、一国だけでは適切に裁くことが困難であり、国際社会全体が責任を持って対処すべき犯罪と位置づけられている。
ICC は各国の司法制度に代わる存在ではないため、まずは各国が自ら犯罪を捜査・裁判することが原則であり、国家が十分な対応を行えない、または行う意思がない場合に限り、ICC が補完的に裁判を行う。
この考え方は 補完性の原則( Complementarity )と呼ばれる。
第二次世界大戦 後の ニュルンベルク裁判 や 東京裁判 は特定の戦争後に設置された特別法廷であったが、ICC は平時から存在する世界初の常設国際刑事裁判所である点が大きな特徴である。
現在も武力紛争や人道危機に関連する事件を扱い、重大な国際犯罪の責任を明らかにする国際司法機関として重要な役割を担っている。
Archive Data
設立根拠
・1998年:ローマ規程採択
・2002年:活動開始
所在地
・オランダ・ハーグ
目的
・最も重大な国際犯罪を裁く
・加害者個人の責任を追及する・国際社会の法の支配を支える
対象犯罪
・ジェノサイド(集団殺害)
・人道に対する罪
・戦争犯罪
・侵略犯罪
歴史的意義
・世界初の常設国際刑事裁判所
・「国家」ではなく「個人」の国際刑事責任を追及する制度を確立
・国際刑事司法と国際人道法の発展を支える重要な機関

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