MVP ARCHIVE HISTORY | Civilization ORDER 02 : Code of Hammurabi / ハンムラビ法典 - 「法を記録し、公に示した」人類最古級の法典

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ハンムラビ法典 - 「法を記録し、公に示した」人類最古級の法典
約3800年前、古代メソポタミアのバビロニア王ハンムラビは、国家を統治するための法を石碑に刻み、公の場へ示した。
これが ハンムラビ法典 である。
法典には、財産、商取引、農業、家族、相続、労働、犯罪など、当時の社会生活に関わる多くの規定が記されていた。
特に有名なのが、「 目には目を、歯には歯を 」という言葉で知られる応報原則である。
これは無制限な復讐を認めるものではなく、被害に応じた範囲で刑罰を定めることで、私的な報復の拡大を防ぐことを目的としていた。
一方で、刑罰はすべての人に同じではなく、身分や社会的立場によって異なる場合も多く、現代の「 法の下の平等 」とは大きく異なる制度であった。
ハンムラビ法典 の最大の歴史的意義は、個々の支配者の判断ではなく、あらかじめ定められた法によって社会を統治しようとしたことである。
法を文字として記録し、人々が見える形で示したことは、国家統治における大きな転換点となった。
その後の古代法、ローマ法、中世ヨーロッパの法体系、そして近代の法典へと続く長い歴史の中で、ハンムラビ法典 は「 成文法 」という考え方の初期の重要な例として位置づけられている。
Archive Data
成立 : 紀元前18世紀頃(バビロニア王国)
目的 :
・国家統治の統一
・社会秩序の維持
・紛争解決の基準を明文化
主な内容 :
・財産
・商取引
・家族・相続
・労働
・犯罪と刑罰
歴史的意義 :
・人類最古級の成文法
・法を公開し統治の基準を示した
・後世の法体系発展に大きな影響を与えた

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