【リスクマと学ぶ確定申告】修正申告・更正の請求・決定の違いって? #バックナンバー
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.264】
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確定申告関連…19回目です
中途半端ですが、ここで
一区切りです!
今後は、所得税というよりは、
『経理』に近い実務的な部分
ここを確認していきます!
当然ですが、他にも規定などは
たくさん存在しておりますが、
別に税理士試験を受験するわけでもなし、
そこまで知らんでも…ってところ
予定納税くらいは知っとけばいいかな?
って気もしますが、要するに『中間納付』
調べたら、すぐわかると思うんですよね
なので、今回は…
§期限後申告(国税通則法第18条)
§修正申告 (国税通則法第19条)
§更正の請求(国税通則法第23条)
§更正 (国税通則法第24条)
§決定 (国税通則法第25条)
これらって何?
ってのを知っておきましょう!
これらは、そこまで深くやりません
概要程度ですいいかと
ホント『こうゆうもんなんだ』
ってスタンスでいいかと
§期限後申告
これは、名称そのままですが、
申告期限の“後”に提出する申告書
これのことですね
ん?じゃ、それでいいんじゃない?
ってことはなくてですね
そもそも、遅ければ遅いほど
延滞税が本来の所得税に追加されるし、
何よりですが、様々な優遇措置が
受けられなくなります!
できる限り期限内での申告をしましょう!
§修正申告
これも、そのままの申告ですかね、
“修正”するために申告ですね
あっ!これ入れ忘れた…
税金、納めてないな…
そんな時に!これです!
再計算し直して、申告書を拵え、
追加の延滞税と共に所得税と、
申告書を提出するわけですね
この際、納めた税金が少なかったので、
『過少申告加算税』を余分に支払います
§更正の請求
ここがよく知らせてません!
『修正』するんだから、
すべて修正申告でしょ?
と、思われがちですが、
実は、違います!
どう違いがあるのか?
『修正申告』 ⇒ 追加納税
『更正の請求』⇒ 還付
この違いですね!
あれ?納め過ぎてる!?
ってなった場合は、こちらです!
税務署は、素直に返しません!
なので、申告じゃないんです
一旦、再計算の依頼を税務署長にして、
税務署長が更正したら、
還付しますよ!って流れです
§更正
これ、先ほどの更正と同じこと
ですが、違う場合も有り得ます!
何が違うか?
“更正”と言うのは、
税務署長が、これ違うから、
こちらで直しますよ!
って、ことなんです!
つまり、先ほどの“更正の請求”
これがなくとも“更正”
これがあるってことですよ
しかも、その場合は、おそらく、
追加で納税がある場合のみ!
わざわざ、更正して還付なんて
してくれるわけがないです!
これも気を付けましょう!
忘れるってこともないでしょうが
§決定
これは“更正”と似てます
税務署長が勝手に決めちゃいます!
どうゆう場合のことを言ってるか?
それは『無申告』の場合ですね
申告がいつまで待ってもないから、
こちらで“決定”します!ってやつ
この時は、そもそも申告してないので、
『無申告加算税』が付加されての納付となります
まぁ、こんなざっくりでいいかと!
こんな感じなんだー
ってので、今回は特に大丈夫です
税務署ってこんなことしてるんです
税務調査だけが仕事じゃありません
むしろ、それよりも、事務作業の
雑務系の方が遥かに多いですかね
税金は誰にも関係がありますから、
それも仕方ないですね
とりあえず、これらを知って
損にならないように備える!ですね
ここまでお読みいただき、
ありがとうございましたʕ •ᴥ•ʔ
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