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【リスクマと学ぶ確定申告】配当控除とは?|配当金の二重課税と控除額の計算をわかりやすく解説 #バックナンバー

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.243】

↓ 前回の内容です


↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です


↓目次はこちら


確定申告のシリーズ!
所得控除は完結です

今回からは“税額控除”
一応、すべて羅列してみますね

§配当控除
§分配時調整外国税相当額控除
§外国税額控除
§政党等寄附金特別控除
§認定NPO法人等寄附金特別控除
§公益社団法人等寄附金特別控除
§(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
§住宅耐震改修特別控除
§住宅特定改修特別税額控除
§認定住宅等新築等特別税額控除
§試験研究を行った場合の所得税額の特別控除
§高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
§中小事業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
§地域経済牽(けん)引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
§地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除
§地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除
§特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除
§給与等の引上げおよび設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除
§認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除
§事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除
§革新的情報産業活用設備を取得した場合の所得税額の特別控除
§所得税額から控除される特別控除の特例

こんな具合です!
ただ、ほぼムシします!

前回までに『所得控除より少ない』
と言ってましたが、それは、

知るに必要な規定が、
少ないってことです!

上記の規定のうち、多く使われるものは、
殆どありません!

よく使われる規定のみ!
ピックアップして確認しましょう!

§配当控除
§外国税額控除
 ・分配時調整外国税相当額控除
 ・外国税額控除
§寄附金特別控除
 ・政党等寄附金特別控除
 ・認定NPO法人等寄附金特別控除
 ・公益社団法人等寄附金特別控除
§住宅ローン控除
 ・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
§住宅特別控除
 ・住宅耐震改修特別控除
 ・住宅特定改修特別税額控除
 ・認定住宅等新築等特別税額控除

こんな感じで5項目で、
確認しようかと!かんたんに…

で、早速…


§配当控除
(所得税法第92条)

これ、以前にも少し登場
配当を受けた方の控除です

配当金って、そもそも、
法人で法人税が課されてる

それを受けたら所得税も…
となると、それって

『二重課税だ!』ってことです
二重課税は、世界的にもタブーです

ひとつの所得には1種類の税金のみ!
これが鉄則です!これが許されると、

永遠に連続に課税される可能性がある
それは、憲法第29条の財産権の自由の侵害!

だから、配当は控除しましょ!
ということなんですね!

でも、ここまでしっかりと
お勉強した方は気付いたと思いますが、

そもそも、配当所得は『分離課税』
しかも、申告は不必要です!
(租税特別措置法第8条の5)
(所得税法第123条)

ちなみに、給与所得者が年末調整したら、
申告しなくていいのも123条があるからです!

でも『総合課税』にしてもいいよ!
ってのが、今回の内容です!

ただ、ここで言う『総合所得』は、
控除額を計算する便宜上、

他の分離課税所得である
長短譲渡所得、株式や先物など含めます!

で、なのですが、控除のパターンが
全部で4つなのですが、ややこしい!

一応、かんたんに確認です!

まず、
『株式等の配当金による所得』=A
『投資信託の分配金による所得』=B
これを予め把握しておいて…

(1)総所得の金額が1,000万円以下
(2)総所得-Bの金額が1000万円以下
(3)総所得-A-Bの金額が1,000万円以下
(4)総所得-A-Bの金額が1,000万円超

こちらを参考に…

それぞれ控除額が違います


(1)総所得の金額が1,000万円以下

・A×10%
・B×5%

ただし、外国関連のBは2.5%です
(租税特別措置法第9条第1項第4号)


(2)総所得-Bの金額が1000万円以下

ここから、少々ややこしい…

・A×10%
・(総所得-1,000万円)×2.5%
・{B-総所得-1,000万円}×5%

ただし、外国関連のBは…
2.5% ⇒ 1.25%
5% ⇒ 2.5%


(3)総所得-A-Bの金額が1,000万円以下

・(総所得-1,000万円-B)×5%
・{A-(総所得-1,000万円-B)}×10%
・B×2.5%

ただし、外国関連のBは1.25%です

(4)総所得-A-Bの金額が1,000万円超

・A×5%
・B×2.5%

ただし、外国関連のBは1.25%です


早速、長くなりましたね…
いずれでもそうなのですが、

とりあえず、概要でもいいので、
掴んでおく!これでいい!

もし、必要になったら、
その時、確認したらいいですから!

でも、その時に必要だ!
と、気付かないといけない

だから“掴んでおく”
何ですよね!これに限りませんが

わからないから聞こう!
これが一番かもですね!


ここまでお読みいただき、
ありがとうございましたʕ •ᴥ•ʔ

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