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#バックナンバー【ちょっと外れて、親族について】

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.242】

↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です


今回はちょっと外れる感じで、
外れない感じかもです!

それは“親族”について
それって何?シリーズです

そんなシリーズあるんの?
ってのは、一旦置いといて…

親族って何?と、純粋無垢に
お子さんに聞かれたらどうでしょう?

血がつながって人達だよ!
結婚したら親戚だよ!

とか言うんですかね?
“親族”には定義はあります

民法上、その括りは重要なので、
それは決めないとですね

問題は“用語”ですね
色々確認しましょう


§血族と姻族


違いわかりますか?

血族とは、出生による親族
姻族とは、婚姻による親族

血の繋がりのありなしですね
比較的わかりやすいかと

ちなみに、配偶者は配偶者です
一親等の姻族は、配偶者の父母です

だから、0親等の姻族って
意味不明なので、配偶者です


§尊属と卑属


漢字の意味そのままですが、

尊属とは、自分より前の世代の親族
卑属とは、自分より後の世代の親族

尊属は、先祖ってやつですね
“卑”は卑弥呼の“卑”ですね

卑弥呼って中国が名付け親
その頃の中国は国が強く、

日本を嘗め腐っておりましてので、
卑弥呼を嘗め腐って“卑”の字

これを使ったわけですねー
とんでもムダ知識です…

それを知って、未だに“卑”を用いる日本
そりゃ、嘗め腐られて然るべきとも思いますが…


§直系と傍系


これも漢字のままですがね

直系とは、上下の親族関係
傍系とは、横に広がる親族関係

具体的には…
直系は、親、祖父母、子、孫
傍系は、兄弟姉妹、叔父、叔母

“直系血族”という使われ方をします
この場合、自分の親や子ですね

では“直系姻族”だとどうか?
それは、配偶者の親や祖父母です

何となくでも、
わかりましたかね?


§親等の数え方

(民法第726条)

何親等の親族…
みたいな表現ありますよね?

その数え方ってわかります?
例えば、兄弟姉妹なら何親等でしょう?

近しい感じがするんで、
1親等ですかね?

答えは、2親等ですね
1親等は父母のことです

その子だから2親等です
ってことは、祖父母も2親等

叔父叔母は、その子で3親等
ってことは、従兄弟は4親等

みたいな感じです
親族図を上ったり、

下がったりする度に、
カウントします

すごろくのイメージ?
みたいな感じですかね?

で、ですね
例えば、法律でいう“親族”は?

一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

(民法第725条)

もはや、分かりやすいですね!
これは税法でも釈放概念とされます

そのまま引用するよ
ってことです!

それと、さらに覚えておきたい
“扶養義務者”この定義

・直系血族
・兄弟姉妹
・3親等内の親族(要家裁審判)
・配偶者

(民法第752条)
(民法第877条)

ちなみに、配偶者は厳密には
扶養義務者ではありません

ですが、民法第752条により
『夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない』

と、されているので、
扶養義務者でしょ?って理解です

これらで親族関係
今後はバッチリですね!

民法でも税法でも、
親族関係は多く登場します

相続なんていい例ですね
しかも、一番対策が必要な部分でもある

知らない、わからない
では、どうしようもないですね

そもそも、対象かもわからないなら、
専門家に相談しようとも思わない

実は、税務的な事故は、
こうして起こる事が殆どです…

きっと、その事故を未然に防ぐのは、
我々の仕事かもしれませんよ!


↓ 一応、こちらが順番の次回の内容です


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