#バックナンバー【DCプランナーを受けよう!その33】
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.316】
↓ 前回の内容です
§第1問
『運用の方法に係る情報提供として、損失の可能性に関する情報を提供する必要があるが、利益の見込みに関する情報を提供してはいけない』
解答:×
情報はすべて提供する必要があります
§第2問
『運用の方法に係る情報提供として、加入者等が金融商品を選択、変更した場合、伴う手数料等の内容と負担の方法の情報を提供する必要がある』
解答:〇
第1問の通り
§第3問
『運用の方法に係る情報提供として、金融サービスの提供に関する法律の重要事項を提供する必要がある』
解答:〇
第1問の通り
§第4問
『運用の方法に係る情報提供として、加入者等に提示した日の前月の末日から過去10年間における利益又は損失の実績に関する情報を提供する必要がある』
解答:〇
第1問の通り
§第5問
『リスク、リターンの特性の異なる3以上35以下の運用方法(商品)を選定、提示する必要がある』
解答:〇
2018年5月1日から、3以上の35以下となり、
さらに、元本確保型を含める必要がなくなりました
§第6問
『運用方法の提示について、当該商品を選定した理由を示すか否かは、運用管理機関の任意とされている』
解答:×
選定理由の提示は必須です
§第7問
『運用商品に預貯金を提示する場合、預金保険制度等の保護の有無、対象となるときは、その保護内容を提示する必要がある』
解答:〇
【預金保険制度(ペイオフ制度)】
いわゆる“ペイオフ”のことです
おさらいがてら確認しましょう
・決済用預金
当座預金、利息の付かない普通預金
⇒ 全額保護
・一般預金等
利付普通預金、定期預金、定期積金
元本補填契約のある金銭信託
⇒ 金融機関毎、一人当たり1,000万円+破綻日までの利息等
・対象外預金等
外貨預金、譲渡性預金、無記名預金
架空名義の預金、他人名義の預金、金融債
⇒ 0円
§第8問
『加入者等が運用商品を選択、変更をした場合、伴う手数料その他費用等に関する情報の提供が必要である』
解答:〇
第2問の通り
まだ規定の内容を舐める感じ
というか、もはやなのですが、
そりゃそうじゃない?って感じかと
そんなマインドを持った方がいいかもですね
↓ 次回の内容です
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