【リスクマと学ぶ確定申告】家族への給与は経費にできる?|青色・白色の専従者控除 #バックナンバー
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.253】
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以前の続きでもある
『個人事業主の支払う身内の給与』
どう扱うのか?
まぁ、個人事業で雇用って
そんなに多くはないんですよね
ただ、知ってはおかないといけない
『奥さんが家で事務やってるんだけど…』
とか、ありがちですからね
では、以前はかんたんにしましたが、
今回は、深く詳しめに!
大きな違いとしては、
“青色”と“白色”で違います!
そもそもの大きな違いとしては、
支払う側はとしては“給与”ですが、
青色 ⇒ 給料
白色 ⇒ 控除
という規定の構成になってます
白色の場合は、もはや給料じゃないです!
と言うのもですね、そもそも
『身内の給与』は認められません!
(所得税法第56条)
この規定により、
なかったものとされてしまいます…
でも、次からの規定で、
考慮してますよ!って内容です
では、それぞれの内容を!
§青色専従者給与
(所得税法第57条第1項)
これは、前回に確認した通り、
青色のメリットでもあります!
まずは、要件を…
・生計一配偶者、親族である
・その年の12/31で15歳以上である
・6か月(事業期間の1/2)以上働く
そして、さらに届出も必要です!
(所得税法第57条第2項)
提出期限は、その年の3/15迄
又は、開業日から2か月以内です!
しかも、その届出に記載するのが、
『給与の金額』これ、書くんですよ
つまり、その範囲内でないと、
認められません!ってこと
当然ですが、届出前に支給したもの
これも認められません!
労務の対価として相当でないと、
これまた、認められません!
問題なのは、その“目安”
なんですけども、判断し難い…
裁判も結構ありまして…
参照:https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403140000.html
これ、給料が高額になるかも!?
ってなったとしたら、
それは、もう法人化の機会です
法人にしてしましょう!
それなら、専従者給与がどうの
なんて、言われなくなりますから!
それと、言わずもがなですが、
この給与を受けた身内の側ですが、
当然に“給与所得”ですからね!
課税の対象となりますよ!
ただ、給与所得控除があるから
お得になりますよね!ってことです
(所得税法第28条第3項)
§事業専従者控除
(所得税法第57条第3項)
これが白色の“控除”です
では、早速、要件から!
…実は、先ほどと一緒です!
届出は不要なんですが、
変わりと言っては何ですが、
確定申告書への記載が必須です!
(所得税法第57条第6項)
と、これも同じですが、
受けた側は“給与所得”です
(所得税法第57条第4項)
個人の身内の給与関連は、
この程度ですかね
当然ですが、他人への給与
これは、必要経費ですから!
ですが、給与っていわゆる“人件費”
日本では、経費割合が一番大きい
ってことは、給与を支払う
=売上がその分大きい!ってこと
当然、利益だって伴って
大きくなっているはずですよね?
そうなると、個人は累進課税
故に、税負担が比較的に高額になります…
ここで、今回の規定を使う方
多くない理由がわかりますかね?
そう、これ使う頃合いなら、
法人化してしまうから!です
税負担も、経費計上も、
法人の方が有利なんですよね
つまり、こういった内容なら、
この規定の内容概要を紹介して、
同時に、法人化の話もしないと!
ってことなんですよね
税負担、社保を含め、
シミュレーションしてみてもいいかもしれません
スキルとは…
『相手にメリットをもたらすもの』です!
逆を言うと、
スキルがないと、メリットを生み出せない…
何もスキルのない方に相談しても、
ただ、話を聞くだけになりますよね?
それも必要なんでしょうけど、
それだけでは、やっていけないのも事実…
それなら、スキルって必須ですよね?
持ってるに越したことないですよ!
ここまでお読みいただき、
ありがとうございましたʕ •ᴥ•ʔ
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