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【リスクマと学ぶ確定申告】生命保険料控除とiDeCoで節税|地震保険料控除もまとめて解説 #バックナンバー

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.237】

↓ 前回の内容です


↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です


↓目次はこちら


さてさて、所得控除の続編
ボリュームを考えならがやりましょう

意外に多くなってしまう…
いい塩梅で区切りましょう

では、本題です!


§小規模企業共済等掛金控除

これは実に単純です!
(所得税法第75条)

『居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、
その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する』

ここで控除の対象となるのは…
・小規模企業共済掛金
・確定拠出型年金掛金

では、それぞれをかんたんに…


・小規模企業共済
参照:https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

中小機構の運営する共済
何のための共済か?というと

『個人事業主の退職金積立』
個人には退職金ないですもんね!

この掛金が全額控除対象です!
制限などあるが、詳細には触れないです

また、長くなるので…


・確定拠出年金

これは企業型、iDeCo
どちらでも控除対象です!

しかも、こちらも全額です!かと言って、
デメリットないわけじゃないですよ…

これだけです!
他にもあるが、もうムシで、、、


§生命保険料控除

いよいよメインですかね!
これが一番有名かもです!
(所得税法第76条)

詳しい方も多いですが、
これは復習にでもしましょう!

区分は3つでしたね
・一般生命保険料
 旧生命保険料 or 新生命保険料
・介護医療保険料
・個人年金保険料
 旧個人年金保険料 or 新個人年金保険料

介護医療には、新旧はありません!
それ自体が新制度なので“新”です

では、金額は?
支払額が多ければ多いほど、

控除額も伴って大きくなる!
って仕組みでしたね

新制度の場合は…
MAX 8万円 ⇒ 4万円控除

旧制度の場合は…
MAX 10万円 ⇒ 5万円控除

すべて合計で12万円まで控除です
因みに、新旧の支払いが混在する場合

その際の上限は8万円です
新制度によることになりますよ

つまり、8×3=24万円
これが個人の控除限界支払保険料額ってこと

その際の控除額は、
24万円 ⇒ 12万円となりますね

しかもこれ、世帯単位です
契約者、被保険者が誰であろうと、

それを支払った人の控除分
こうなるわけです

例えば、子どもの契約だから
子どもが控除?っておかしいですよね?

今は、こんな契約は難しいですが、
一昔前は多く見受けられました…

じゃ、これ以上の保険料はムダか?
いえ、それはありません!

理由は大きく2つ

・控除額以上の利回りが見込まれる

例えば、控除が12万円で、
税率が20%なら、控除税額は…

12万円×20%=24,000円
これを利回り計算すると…

24,000円÷24万円=10%
つまり、この年利10%程度

これ24万ジャストで計算しましたが、
おそらく、そんな丁度で支払ってる人

いないでしょうね!つまり、年利は
もっとパフォーマンス低いと思います

さらに、適用税率が20%以下なら、
さらに、低パフォーマンスです…

ってことは、10%超の保険商品なら、
所得控除がなくとも、断然トク!

ってことですね!
しかも、保障のおまけも付きますよ!

・法人契約にして経費計上する

これは言わずもがな、
所得控除できないなら、

法人での経費にしてしまえばいい!
って単純な発想です

でも、これは国税庁が認めてるわけで、
別におかしなことでないです

何より、安定して経営には、
保障はあるに越したことないですから

それに、結果として
法人税も落ちることにも繋がります

あくまでも、結果としてです!
目的は、当然に保障ですからね!


§地震保険料控除

これも上記に似て単純です!
(所得税法第77条)

ちょっと面倒なのは、
平成19年に改正があったこと

それにより、控除が2つになりました
・旧長期損害保険料
・地震保険料

それぞれ金額が違って…

・旧長期損害保険料
 MAX 2万円 ⇒ 15,000円控除

・地震保険料
 MAX 5万円 ⇒ 5万円控除

地震保険料は全額控除です
上限はありますがね!

両方あるなら、上限5万となります
なかなか、そんなことも少ないでしょうが

と、やはりこうなりました…
そう、長くなりました

まぁ、なると思いましがね…
最近、文章がひとりでに書かれる

流れるように、自然にです!
漫画家とかが言ったりする

『キャラが勝手に動く!』
ってやつと似てますかね?

そんな神がかったことでもないでしょうが、
今後は、自らの言葉で記したいものですね


ここまでお読みいただき、
ありがとうございましたʕ •ᴥ•ʔ

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