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【リスクマと学ぶ経理⑧】修繕費と資本的支出の違い|その修理、経費?それとも資産? #バックナンバー

【珈琲のオトモのマメ知識 vol.390】

↓ 前回の内容です


↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です


↓目次はこちら


もう、だらだらと語ることもないので、
早速、内容を確認しましょう!


§『修繕費』


参照:
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/shuzenhi/shuzenhi.html

『店舗、自動車、機械、器具備品などの修理代です。』

要するに、修理代ですね
これに限ってはわかりやすい

…ってのは一般理解です!
実は、超複雑だったりします!

『修理なんだから、修理だろ』
まぁ、その通りなのですが、

何が問題なのか?
その内容がややこしいんですよね

『使用可能期間が延びる可能性がある』

そう、これが問題なんです
軽微な修理などは、そもそも論外ですが、

一般に修理って、比較的大型な資産
これに行われることが多いです

軽微な設備などであれば、
それこそ、買い換えのタイミングだな

ってなるからです
むしろ、修理すると高く付くってやつです

故に、一般的な修繕は2つに区分されます

・修繕費(費用)
・資本的支出(資産)

つまり、使用可能期間が延びた場合、
それに費やしたお金は『資産』です!

経費にすることはできません!
ってことです

これも、間違いが多い項目のひとつ
その判断が難しいからですね

ただ、とは言うものの、その後、
毎期、減価償却にて経費になるので、悪しからず…

じゃ、その判断基準は?
具体例を確認しましょう
参照:
https://www.keisan.nta.go.jp/h29yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/shuzenhi/shuzenhihantei.html

・建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額

・用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額

・機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

ザックリ言うと、

・既存資産に何かを+αで取り付けた
・用途変更のための修繕
・修繕により性能(生産性)が向上する

こんな感じです
これらは、どういう理解か?

・既存資産に何かを+αで取り付けた
・用途変更のための修繕
 ⇒ 新たに資産の購入したのと同じでしょ?

・修繕により性能(生産性)が向上する
 ⇒ 将来の売上に大きく関わる

今後に亘り、売上収益があるから、
今期だけに全額経費計上したら、

今期は、収益に対応しない経費計上
翌期以降は、経費原価のない収益計上

これらにより、会計、税務が歪む

ってことです
ね? ややこしいでしょう?

ただ、この基準だけでも
自由経済で対応し切れるわけもないので、

特例が存在してます
その2つを確認しましょう

・概ね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき又は一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき

・一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のとき又はその資産の前年末の取得価額の概ね10%相当額以下であるとき

つまり、修繕の判断フローとしては…

修繕を行った

そもそも、通常の維持管理のためか?

↓ いいえ

約3年周期でやりますか? ⇒ 修繕費

↓ いいえ

その金額が20万円未満ですか? ⇒ 修繕費

↓ いいえ

資本的支出でないことが明らかですか? ⇒ 修繕費

↓ いいえ

その金額が60万円未満ですか? ⇒ 修繕費

↓ いいえ

その金額が、対象資産の前期末の取得価格の10%相当額以下ですか?
⇒ 修繕費

↓ いいえ

その修繕は『資本的支出』に該当します
⇒ 資産計上し、減価償却にて経費計上

これでも十分に複雑ですが、
実はこのフローでも簡便なものです…

完全なフローが確認したいなら、
別の国税庁のサイトがあるので、
参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm

そちらを参考にしてみてください
さらに、特例が絡んでます…

かんたんに、その追加分を
確認しておくと…

『災害等の現状回復なら修繕でいいよ』

『継続して、一定額ずつを修繕費と資本的支出に区分して経理しているなら、それも認めるよ』

って内容です
詳しく知りたいなら、通達の確認を…
参照:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

しかも、他にもケースにより、
様々な特例が存在してます

今まで一番ややこしいかもしれません…


§『消耗品費』


参照:
https://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/shomohinhi/shomohinhi.html

・帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費
・使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費
 取得価額が10万円未満であるかどうかは、税込経理方式又は税抜経理方式に応じ、その適用している方式により算定した金額によります。

だそうですが、
実情は、かなり広義的に用いられます

実は、この勘定は、多額になりやすい
『ん~、消耗品費でいいか』

ってのが多いからです
先程の国税庁の例であっても、

例えば、ガソリン

「あれ?車両費では?」
「いや、旅費交通費でしょ」
「荷物輸送に使ってるから、荷造運賃だ!」
「何言ってる?車を使うような業種じゃないんだから、雑費じゃないか」

別にすべて間違ってません
そう、解釈次第なところもあり、

だからこそ「消耗品費でいいか」
になりやすいんですよ

ただ、従前からの通り、
ひとつの費用が突出して多額だと、

異常に目立ちます
なので、先程のように、

他勘定に割り振ろうと思えば、
できるものも多いはずです

むしろ、細分化した方が、
後々、経営判断には有益になってきます

だからこそ、適当に“消耗品費”ではなく、
~だから、消耗品費、とできるようにしましょう

さらに、特例もありまして、
これは有名ですが“30万特例”です

これは、本来、減価償却にて経費と
すべきところを、全額経費に!

って特例です

青色申告者 ⇒ 30万円以下
白色申告者 ⇒ 10万円以下

こんなやつです
だから、青色にしようねって言われます

併せて、この消耗品費
『雑費』ともよく混同されます

これについては、『雑費』
この際に、確認しましょう

実は上記2つの勘定は、
ある共通点があります

それは、
『それって、減価償却資産じゃない?』
っていうおそれです

これ、本来経費にできないもの、金額を
経費にしてしまっているってこと

つまり、税務調査でもあれば、
真っ先にやられるし、

それに対し抗弁のしようがない
そもそも、誤謬であるからです

ってことは、追徴課税ってこと
負担しなくてもいい税金を負担することになります

個人には、税務調査来ないでしょ!
と、高を括っていると、

いざ、その状況になって、
え、こんな税金払えない…

となっても、後の祭りです
自己破産しようが、税金は消えません!

一生、増え続ける税金を払い続ける人生
そうなるかもしれませんよ

そうならないために、
しっかりと勉強するのが社会的責務ですよ!


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↓ 一応、こちらが順番の次回の内容です


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