#バックナンバー【DCプランナーを受けよう!その67】
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.367】
↓ 前回の内容です
【例題】
Aさん:40歳
⇒ 個人事業主、20歳~第1号被保険者(未納、免除等なし)
Bさん:40歳、Aさんの妻
⇒ 18歳~23歳迄、厚生年金保険
23歳~第1号被保険者(未納、免除等なし)
※
障害関連考慮しない
参考:
終価係数(1%)
5年 :1.0510
10年:1.1046
現価係数(1%)
5年 :0.9515
10年:0.9053
年金終価係数(1%)
5年 :5.1520
10年:10.5668
年金現価係数(1%)
5年 :4.9020
10年:9.5660
§第1問
『第1号被保険者が国民年金基金と個人型年金、同時加入する場合の掛金については、それぞれ68,000円/月が上限となる』
解答:×
『iDeCo併用時の限度額』
・任意加入者
⇒ 68,000円/月
・第2号被保険者で企業年金、企業型確定拠出年金のいずれにも加入していない方
⇒ 23,000円/月
・第2号被保険者で企業型確定拠出年金に加入している方
⇒ 20,000円/月 or ※下記 のいずれか少ない金額
※55,000円/月-(各月の企業型DCの事業主掛金+DB等の他制度掛金額)
・第2号被保険者で企業年金(DB)に加入している方、公務員等の方
⇒ 20,000円/月
・第3号被保険者の方
⇒ 23,000円/月
あとの国民年金基金、付加保険料は、
これらの限度額から…
↓
掛金、保険料を控除して…
↓
年額に換算して…
↓
千円未満切捨後が限度額になります
つまり“それぞれ”ではなく、
合わせての上限となります
§第2問
『第1号被保険者が付加保険料と個人型年金、同時加入する場合の掛金については、67,000/月が上限となる』
解答:〇
実は、厳密には違います…
計算方法としては…
(68,000-400)×12月=811,200円
⇒ 811,000円(千円未満切り捨て)
811,000÷12月=67,000円
これが計算なのですが、
限度額は“年額”で決まっており、
本問では“811,000円/年”
つまり、
67,000×12月=804,000
811,000-804,000=7,000円
7,000円は、まだ積立できます
§第3問
『個人型年金に加入した場合、国民年金基金連合会へ加入金2,829円
毎月105円の手数料の他、運営管理機関等が定める手数料を負担しなければならない』
解答:〇
本問の通り
§第4問
『60歳時点で確保した資産を、その後5年間運用し、65歳から10年間、毎年100万円毎年金として受け取る場合、年利を1%としたとき、60歳時点で確保すべき原資はいくらか?』
解答:9,102,049円
100万円×9.566×0.9515=9,102,049円
今回は完全な復習です
限度額の計算から、
係数の利用の確認
しっかり押さえましょう
↓ 次回の内容です
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