刑法総論のコペルニクス的転回〜鈴木茂嗣説における有責性の諸要素とその本質〜
今回も、鈴木茂嗣先生による犯罪論体系についての検討です。
本稿では、鈴木茂嗣先生の犯罪論体系における「有責性」という概念の核心に迫りつつ、従来の通説的枠組みとの理論的差異を明らかにします。
今回の記事までに、2回、鈴木説をご紹介している記事がありますので、よろしければ読んでみてください。下にリンクを貼っておきます。
前回は、犯罪論体系の中でも「有責性」についてみていきました。
引き続き今回も有責性についての議論です。
おさらいとして、鈴木説による刑事実体法上の犯罪論体系をみてみましょう。
①違法性
②有責性
③当罰性
④犯罪類型性
通説的見解の犯罪論体系とは全く異なる、このような体系となっています。
この体系は、刑事実体法における犯罪成立要件です。
つまりこれは刑事実体法たる刑法における「犯罪とは何か?」という問いに対する答えとなるものです。すなわち、刑法学は、犯罪の性質を解明することをその本来の任務とすべきであると考えるのです。
言い換えれば、
刑事訴訟手続を経て認識されるべき犯罪(あるいは認識された犯罪)とは如何なる行為であるべきか、を明らかにするのが「刑法学」の課題だといってよい。
ということになります。
もう少し引用を続けます。
今度は、刑事訴訟法の役割についての議論です。
これに対して、刑訴法は、刑事訴訟手続上そのような犯罪の存否をいかにして認識・認定するかの手順・手続を定めるものである。それゆえ「刑訴法学」は、犯罪の「認定」論をその本来の任務とする。そして、犯罪の「認定論」とは、刑事訴訟手続上の犯罪の「認識論」にほかならない。
ということになります。
ここまで、ざっと前回までの復習をしてきました。
以降は、鈴木説による犯罪論体系における「有責性」について、少し考えてみたいと思います。
この記事の冒頭に、載せましたリンク先に、有責性について一部だけですが書いてみた記事がありますので、よろしければそれもご参照ください。
鈴木説によると、有責性を構成する要素は、
①「予見可能性」
②「弁識可能性」
③「決意可能性」
④「遂行可能性」
の4つの可能性が必要だとされます。
これらのうち、①と②は結果惹起行為との関連での可能性であり、③と④は結果回避行為との関連での可能性だとされます。
これらの要素を、通説的な見解における論点に対応させると、以下のようになります。
すなわち、
これらの要素のうち、①「予見可能性」は、通説的見解においては、「故意・過失」の問題として議論されるべき要素となります。
そして、②「弁識可能性」と③「決意可能性」は、それが「精神の障害」によるものであれば、通説的見解においては「責任(無)能力」の問題に対応します。
更に、それが「精神の障害」によるものでなければ、②③の能力面並びに②の状況面は「違法性の意識(の可能性)」(狭義)の問題として、また、③の状況面は「期待可能性」(狭義)の問題として、それぞれ扱われてきました。
更には、④「遂行可能性」は、過失犯の成否などを論じるに当たり、結果の主観的「回避可能性」の存否という形で、通説的見解において、実質上考慮されてきた論点に対応します。
有責性における、上記の各要素を検討し、有責性が充足された場合、当該行為者に責任非難が加えられます。
ここでいう責任非難は、「行為」に対する非難ではありません。それは同時に、「行為の主観面」である「故意・過失」に対する非難でもないことになります。
つまり、責任非難とは「行為者」に対する非難であると考えます。
では、「行為者に対する非難」とは何を意味するのでしょうか?
上でみた有責性の問題は、それらの要素を総合して何を導き出すことになるのでしょうか?
それはつまり、行為者に向けられた「非難可能性の根拠」は何か、という問題に他なりません。どういった状況・状態のときに、法は行為者を規範的に非難することが可能になるのでしょうか?
それは、端的にいえば、犯罪行為を回避することができたのにしなかった場合といえるでしょう。このように、非難可能性の根拠は、「回避可能性」があったのに、実行行為(違法行為)を回避しなかったということを基礎とした「行為者」への規範的な非難ということになります。
上でみた有責性における4つの要素は、行為者が実行行為(違法行為)に出ることについて回避可能性があったかどうかを、実行行為(違法行為)に先立って(事前に)検討するための要件だということになります。
当該実行行為(違法行為)に出たことについて、事前に回避可能性があったならば、当該実行行為(違法行為)は有責性を充すことになりますし、事前に回避可能性がなかったならば、当該実行行為(違法行為)に出たことは有責性を充たさない(犯罪が成立しない)ことになります。
ということで、鈴木説における犯罪論体系、前回に引き続き今回も有責性についてみてきました。
有責性の議論については、言い足りていない部分もまだ多く残っていますので、次回も検討することになるかと思います。その際も、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは今回はこの辺で。
