「双系継承」説の矛盾点 ― 継嗣令「女帝子亦同」を根拠とすることへの疑問
はじめに
現代の女性天皇・女系天皇容認論の中には、養老令「継嗣令」第一条の本注「女帝子亦同(女帝の子もまた同じ)」を根拠に、「古代日本の皇位継承は男系だけでなく双系(男系・女系のどちらでも可)を原則としていた」と主張するものがある。義江明子氏や高森明勅氏らがこの立場の代表的な論者である。
しかし、この「女双系継承説」には、条文の解釈から実際の歴史的運用まで、複数の段階で無視できない矛盾点がある。以下、順に整理する。
矛盾点1:条文自体の解釈が定まっていない
「女帝子亦同」という4文字の解釈自体、実は一致していない。
通説的な読み方は「女性天皇の子も(親王として)同じ扱いとする」というものである。
しかし別の読み方として、「(男)帝の女(むすめ)の子も同じ」、すなわち天皇の娘の子を指すという説も存在する。
また令の注釈書(古記・穴記・朱記)の段階でも、「帝」を天皇そのものではなく皇親という属性のカテゴリーとして読む余地があるとする指摘もある。
土台となる4文字の意味そのものが確定していない条文を、現代の制度論の「骨子」に据えるのは、方法論として脆弱である。

矛盾点2:継嗣令第4条が、そもそも臣下との婚姻を法的に禁止していた
これが最も決定的な矛盾点である。継嗣令には第4条「王娶親王条」があり、原文は次の通りである。
凡そ王、親王(内親王)を娶り、臣、五世の王(五世女王)を娶ること聴せ。唯し五世の王は、親王(内親王)を娶ること得じ。
これは、王(四世以内の皇族男性)が内親王を娶ることは許されるが、臣下(非皇族の男性)が娶ることを許されるのは五世王(皇親の範囲からギリギリ外れる遠縁の女性)までであり、五世王という際どい身分の男性でさえ内親王を娶ることは禁止されている、という規定である。これにより、内親王は四世までの皇族男性としか結婚できない仕組みになっており、内親王の子は必然的に男系四世以内の血筋の子となる、皇位の男系継承以外が生じ得ない構造があらかじめ制度として組み込まれていた。
さらに重要なのは、この第4条と「女帝子亦同」の関係が、後世の憶測ではなく、833年に編纂された公式注釈書『令義解』自体で明示されている点である。『令義解』は「女帝子亦同」について、
謂う、四世以上に嫁して生む所に拠る。何となれば、下条(王娶親王条)を案ずるに、五世王は親王(内親王)を娶ることを得ざるが故なり。
と註している。現代語訳すれば、「女帝の子も親王とする、というのは、女帝が四世以内の皇族男性に嫁いで生んだ子に限る、という意味である。なぜなら次の条文で、皇親からほぼ外れかけた五世王でさえ内親王を娶ることができないと定められているからだ」ということである。
つまり「女帝子亦同」は、単独で存在する例外規定ではなく、第4条による婚姻範囲の制限とセットで読むことが、令が施行された時代に準じる平安初期の公式解釈として確立していた。臣下の男性が内親王・女帝を娶ること自体が令の条文上ありえない以上、「女帝子亦同」を臣下との間に生まれた子にまで拡張する現代の解釈は、令の体系そのものと矛盾する。
矛盾点3:200年間、一度も実際に適用されていない
飛鳥時代から奈良時代にかけて、推古・皇極(斉明)・持統・元明・元正・孝謙(称徳)と、8代6人の女性天皇が約200年の間に存在した。しかし、この間「女帝子亦同」の規定が実際に適用された例は一件もない。
理由は単純で、この期間の女性天皇は全員、
即位前に天皇・皇子と結婚し、即位時にはすでに未亡人だった者
生涯を通じて未婚を貫いた者
のいずれかであり、在位中に子をもうけた女性天皇が存在しなかったからである。つまりこの条文は、200年間一度も現実の場面で試されることのなかった、理論上の規定にとどまる。

矛盾点4:女性天皇本人の行動が「双系継承」を裏付けていない
もし双系継承が現実的な選択肢として認識されていたのであれば、女性天皇が即位後に結婚し、子をもうける道が探られてもよかったはずである。しかし実際には、
一旦女性が皇位に就くと、生涯未亡人、もしくは未婚を貫かなければならない不文律があった
とされ、元正・孝謙天皇に至っては、皇位継承を乱す可能性のある配偶者・子を持たないよう、あえて生涯不婚を選んだことが研究で指摘されている。これは、当時の当事者たち自身が「女帝の子が継承に絡むこと」を積極的に回避すべきリスクと認識していたことを示しており、双系継承が制度的に開かれていたという主張とは正反対の行動パターンである。矛盾点2で見た第4条の禁止規定を踏まえれば、この行動は単なる慣習ではなく、法的制約への従順な対応だったと理解するのが自然である。
矛盾点5:外戚戦略に長けた蘇我・藤原氏が動いた形跡がない
蘇我氏・藤原氏は、娘を皇子・天皇に嫁がせて外戚(母方の実家)としての権力を握るという戦略を、飛鳥時代から平安時代を通じて徹底的に追求した氏族である。
もし女帝の配偶者となった臣下男性の子が皇位を継げる道が現実に存在したなら、両氏族にとってこれは「娘を嫁がせる」以上に強力な選択肢だったはずである。父方からも皇統に直結する血筋を作れるからだ。しかし、そのような試み・議論の痕跡は史料上どこにも見当たらない。これは矛盾点2で確認した通り、継嗣令第4条によってそもそも法的に不可能な選択肢だったためであり、政治的計算に長けたこれらの氏族が見逃していたのではなく、最初から制度上排除されていたと考えるのが整合的である。
結び:双系論者側の反論にも触れておく
公平を期すために付け加えると、双系継承説の論者側にも一定の反論の余地は残る。
継嗣令第4条が規制しているのは「内親王」の婚姻範囲であり、「女帝(在位中の女性天皇)」そのものへの規制として明文で書かれているわけではない、という文言上の指摘は可能である。ただし、内親王よりも上位の存在である女帝に、内親王以下にしか課されない婚姻制限が適用されないと解するのは不自然であり、この反論はあまり説得力を持たない。
「女帝子亦同」があえて書き加えられたという事実自体は、日本の律令が中国の唐令をそのまま踏襲せず、女性天皇の存在とその子の身分について独自の規定を設けたことを示す傍証として、一定の重みを持つという見方もできる。
とはいえ、継嗣令第4条の明文規定と、それを「女帝子亦同」の適用範囲を四世以内の皇族男性との婚姻に限定する根拠として引用する『令義解』の公式注釈という、二重の一次史料的裏付けを踏まえると、「継嗣令が臣下男性との婚姻・その子の皇位継承までも制度として容認していた」とする女双系継承説の主張は、単純化されすぎているというより、令の条文構造そのものと矛盾していると評価するのが妥当である。
