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条文サーフィン~立法者は鑑(かんが)みる~<第18回>「国家公務員倫理法」(※追記あり)

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を(頭の中で)立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【立法者は鑑みる】編の

はじまり、はじまり。




法律の条文において

時に当然であるかのように

立法者は「鑑(かんが)みる」。

果たして立法者の認識と現実の間に”ズレ”はないのか?

いま一度考えてみるキッカケとして

この連載をお届けします。




さて今回は、
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)」の”鑑みる”です。


では早速、
条文構造」を意識して
編集した法令の条文、
その一行一行を「」に見立てて、
かるーく乗りこなす
条文サーフィン」を始めましょう!!

ただし、今回の連載では限定的となります。
あしからず。




〇国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)


■ 立法者は鑑みる


「国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ」(第一条)

  国家公務員が
   ↓
  国民全体の奉仕者であって
   ↓
  その職務は
   ↓
  国民から負託された
   ↓
  公務であること
   ↓
  にかんがみ、


(目的)
第一条 この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。



■ 資料としての条文”抜粋”(※追記あり)


(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第三条 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。



第五条 内閣は、第三条に掲げる倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令(以下「国家公務員倫理規程」という。)を定めるものとする。この場合において、国家公務員倫理規程には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。
2 内閣は、国家公務員倫理規程の制定又は改廃に際しては、国家公務員倫理審査会の意見を聴かなければならない。
3 各省各庁の長(内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長、人事院総裁、内閣法制局長官及び警察庁長官並びに宮内庁長官及び各外局の長をいう。以下同じ。)は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることができる。
4 行政執行法人の長は、国家公務員倫理審査会の同意を得て、当該行政執行法人の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めることができる。
5 行政執行法人の長は、前項の規則を定めたときは、これを主務大臣(独立行政法人通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。)に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
6 内閣は、国家公務員倫理規程、第三項の訓令及び第四項の規則の制定又は改廃があったときは、これを国会に報告しなければならない。



(報告書の保存及び閲覧)
第九条 前三条の規定により提出された贈与等報告書株取引等報告書及び所得等報告書等は、これらを受理した各省各庁の長等又はその委任を受けた者において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、各省各庁の長等又はその委任を受けた者に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が一件につき二万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するものとしてあらかじめ国家公務員倫理審査会が認めた事項に係る部分については、この限りでない。
 一 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
 二 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの


<参照メモ>
・第六条(贈与等の報告)
・第七条(株取引等の報告)
・第八条(所得等の報告)



(設置)
第十条 人事院に、国家公務員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。



(調査の端緒に係る任命権者の報告)
第二十二条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を審査会に報告しなければならない。



(任命権者による懲戒)
第二十六条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会の承認を得なければならない。



(任命権者による懲戒処分の概要の公表)
第二十七条 任命権者は、職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表(第七条第一項の株取引等報告書中の当該懲戒処分に係る株取引等についての部分の公表を含む。以下同じ。)をすることができる。
2 審査会は、任命権者が前項の懲戒処分を行った場合において、特に必要があると認めるときは、当該任命権者に対し、当該懲戒処分の概要の公表について意見を述べることができる。



(審査会による調査)
第二十八条 審査会は、第二十二条の報告又はその他の方法により職員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、職員の職務に係る倫理の保持に関し特に必要があると認めるときは、当該行為に関する調査の開始を決定することができる。この場合においては、審査会は、あらかじめ、当該調査の対象となる職員の任命権者の意見を聴かなければならない。
2 審査会は、前項の決定をしたときは、同項の任命権者にその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、前項の通知を受けたときは、審査会が行う調査に協力しなければならない。
4 任命権者は、第二項の通知を受けた場合において、第一項の調査の対象となっている職員に対する懲戒処分又は退職に係る処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会に協議しなければならない。ただし、次条第一項の規定により懲戒処分の勧告を受けたとき又は第三十一条の規定により通知を受けたときは、この限りでない。



(懲戒処分の勧告)
第二十九条 審査会は、前条の調査の結果任命権者において懲戒処分を行うことが適当であると思料するときは、任命権者に対し、懲戒処分を行うべき旨の勧告をすることができる。
2 任命権者は、前項の勧告に係る措置について、審査会に対し、報告しなければならない。



(審査会による懲戒)
第三十条 審査会は、第二十八条の調査を経て、必要があると認めるときは、当該調査の対象となっている職員を懲戒手続に付することができる。



(調査終了及び懲戒処分の通知)
第三十一条 審査会は、第二十八条の調査を終了したとき又は前条の規定により懲戒処分を行ったときは、その旨及びその内容を任命権者に通知するものとする。



(審査会による懲戒処分の概要の公表)
第三十二条 審査会は、第三十条の規定により懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。



第三十九条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院並びに各行政執行法人(以下「行政機関等」という。)に、それぞれ倫理監督官一人を置く。
2 倫理監督官は、その属する行政機関等の職員に対しその職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言を行うとともに、審査会の指示に従い、当該行政機関等の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行う。



(地方公共団体等の講ずる施策)
第四十三条 地方公共団体及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人は、この法律の規定に基づく国及び行政執行法人の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。



※以下、追記(2点)。


<追記1>国家公務員倫理規程(政令)からの抜粋


〇国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)


(禁止行為)
第三条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
 一 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
 二 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
 三 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
 四 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
 五 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
 六 利害関係者から供応接待を受けること。
 七 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
 八 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
 九 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
 一 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
 二 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
 三 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
 四 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
 五 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
 六 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
 七 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
3 第一項の規定の適用については、職員(同項第九号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。



(禁止行為の例外)
第四条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第一項の規定にかかわらず、同項各号(第九号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。
2 職員は、前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督官(法第三十九条第一項の倫理監督官をいう。以下同じ。)に相談し、その指示に従うものとする。
3 第一項の「職員としての身分」には、職員が、任命権者の要請に応じ特別職国家公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項に規定する特別職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における特別職国家公務員等としての身分を含むものとする。



(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第五条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。



(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)
第六条 職員は、次に掲げる書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは電子計算機に用いるプログラムを記録した物をいう。以下同じ。)の監修又は編さんに対する報酬を受けてはならない。
 一 補助金等又は国が直接支出する費用(行政執行法人の職員にあっては、その属する行政執行法人が支出する給付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定が準用されるものに限る。以下同じ。)又は直接支出する費用)をもって作成される書籍等(国の機関(内閣官房、内閣法制局、人事院、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、各省及び会計検査院をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の職員にあってはその属する国の機関が所管する行政執行法人が支出する給付金又は直接支出する費用をもって作成される書籍等を、行政執行法人の職員にあっては当該行政執行法人を所管する国の機関が支出する補助金等若しくは直接支出する費用又は当該国の機関が所管する当該行政執行法人以外の行政執行法人が支出する給付金若しくは直接支出する費用をもって作成される書籍等を含む。)
 二 作成数の過半数を当該職員の属する国の機関又は行政執行法人において買い入れる書籍等(国の機関の職員にあってはその属する国の機関及び当該国の機関が所管する行政執行法人において買い入れる数の合計数が作成数の過半数になる書籍等を、行政執行法人の職員にあっては当該行政執行法人を所管する国の機関及び当該国の機関が所管する行政執行法人において買い入れる数の合計数が作成数の過半数になる書籍等を含む。)
2 前項の規定の適用については、独立行政法人国立公文書館は内閣府本府が所管するものとみなす。



(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
第七条 職員は、その属する国の機関又は行政執行法人の他の職員の第三条又は前二条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第三条第一項第九号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。
2 職員は、国家公務員倫理審査会、任命権者、倫理監督官その他当該職員の属する行政機関等(法第三十九条第一項に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)において職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは自己の属する行政機関等の他の職員が法若しくは法に基づく命令(訓令及び規則を含む。以下同じ。)に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。
3 法第二条第三項に規定する指定職以上の職員並びに一般職の職員の給与に関する法律第十九条の三第一項の規定による管理職員特別勤務手当を支給される職員であって同法第十条の二第一項の規定による俸給の特別調整額を支給されるもの及びその職務と責任がこれに相当する職員として倫理監督官が定めるものは、その管理し、又は監督する職員が法又は法に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。



(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
第八条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理監督官が定める事項を倫理監督官に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。
 一 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。
 二 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。



(講演等に関する規制)
第九条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(国家公務員法第百四条の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督官の承認を得なければならない。
2 倫理監督官は、利害関係者から受ける前項の報酬に関し、職員の職務の種類又は内容に応じて、職員に参考となるべき基準を定めるものとする。



(倫理監督官への相談)
第十条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第三条第一項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督官に相談するものとする。



<追記2>人事院規則二二―〇(倫理法の適用を受けない非常勤職員)からの抜粋


〇人事院規則二二―〇(倫理法の適用を受けない非常勤職員)(平成十二年人事院規則二二―〇)


 倫理法第二条第一項の委員、顧問又は参与の職に準ずる職にある者は、次に掲げる者とする。
一 合議制の機関に置かれる会長又は副会長の名称を有する官職を占める者
二 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条の審議会等、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等その他調査審議を行う合議制の機関に置かれる諮問的な官職で、幹事、専門調査員又は調査員の名称を有する官職を占める者
三 諮問的な官職で、評議員、運営協議員、参事又は客員研究官の名称を有する官職を占める者その他顧問に準ずる者として国家公務員倫理審査会が定める者
四 経済財政諮問会議、国家戦略特別区域諮問会議又は男女共同参画会議に置かれる議員の官職を占める者
五 日本芸術院の院長又は会員の官職を占める者
六 保護司の官職を占める者


<参照メモ>
・「この法律(第二十一条第二項及び第四十二条第一項を除く。)において、「職員」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第二項に規定する一般職に属する国家公務員(委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で常勤を要しないもの(同法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める者を除く。)を除く。)をいう」(国家公務員倫理法・第二条第一項)。



(※国家公務員倫理法=令和7年6月1日現在・施行)
(※国家公務員倫理規程=令和5年6月1日現在・施行)
(※人事院規則二二―〇(倫理法の適用を受けない非常勤職員)=平成25年12月13日現在・施行)



(※国家公務員倫理法=令和7年6月1日現在・施行)



以上、今回は「国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)」の”鑑みる”を取り上げてみました。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




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☆~過去の連載記事(まとめ)から~☆



















<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[国家公務員倫理法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

(目的)
第一条 この法律は、国家公務員が(    )全体の奉仕者であってその職務は(    )から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する(    )の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する(    )の信頼を確保することを目的とする。

〔解 答〕

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( 国民 )、( 国民 )、( 国民 )、( 国民 )でした。

(目的)
第一条 この法律は、国家公務員が( 国民 )全体の奉仕者であってその職務は( 国民 )から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する( 国民 )の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する( 国民 )の信頼を確保することを目的とする。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。



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