【通読版】条文サーフィン~前文の波を乗りこなせ!!~
この記事は、連載記事「条文サーフィン~前文の波を乗りこなせ!!~(全33回)」に掲載したメインの「前文」部分を再編集して一本の記事にまとめたものです。
法律の中には「前文」のあるものが、全体からすれば少数ですが、存在します。そこで、連載記事「条文サーフィン~前文の波を乗りこなせ!!~(全33回)」では、最も重要な日本国憲法の「前文」と32の法律の「前文」を取り上げて「前文は何を語ってきたか、そして今、前文は何を語りかけているか?」をテーマに国政について”考えるヒント”をお届けしてきました。
当連載の記事を読まれたことがある方も、また初めての方もこの33の「前文」をまとめて読んでみることで、政治の現状(現在)を認識した上でこの国の歩み(過去)と今後向かう先(未来)について、いま一度考えてみる機会を持っていただけたらと願っています。
前文は何を語ってきたか?
そして今、
前文は何を語りかけているか?
条文サーフィン
【前文】編の
はじまり、はじまり。
〇日本国憲法(昭和二十一年憲法)
※前文は次の4つの項から成ります。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、
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正当に選挙された
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国会における代表者を通じて
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行動し、
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われらとわれらの子孫のために、
↓
諸国民との協和による成果と、
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わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を
↓
確保し、
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政府の行為によつて
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再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを
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決意し、
↓
ここに
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主権が国民に存することを
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宣言し、
↓
この憲法を確定する。
そもそも国政は、
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国民の厳粛な信託によるものであつて、
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その権威は国民に由来し、
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その権力は国民の代表者がこれを行使し、
↓
その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、
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この憲法は、
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かかる原理に基くものである。
われらは、
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これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を
↓
排除する。
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